発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.「労働時間が短くなることで輸送能力が不足
どう解決!?『物流の2024年問題』」
■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
2024年4月からドライバーの働き方改革関連法施行により時間外労働の上限(休日を
除く年960時間)規制等が適用されます。この規制は、「2024年問題」と称され、
とりわけ他の業態よりも労働時間が長いとされるトラック事業については、
労働時間が制限されることで、
① 1日に運ぶことができる荷物の量を削減
② トラック事業者の売上げ・利益の減少
③ ドライバーの収入の減少
④ 収入の減少による担い手不足
などが懸念されているところです。
■ 働き方改革関連法の改正による変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
拘束時間の制限
休息期間の確保
連続運転時間に関する規制
時間外労働と休日労働に関する制限
割増賃金の引き上げ
■ 自動車運転の業務における時間外労働の上限規制 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<令和6年4月より>
時間外労働の上限(労働基準法):年960時間
拘束時間(労働時間+休憩時間)(改善基準告示)
【1日あたり】
・ 原則13時間以内、最大15時間以内。
・ 宿泊を伴う長距離運行は週2回まで16時間(※14時間超は1週間2回以内)
【1ヶ月あたり】
原則、284時間、年3,300時間以内。ただし、労使協定により、年3,400時間を
超えない範囲内で、310時間まで延長可。
■ 労働時間規制等による物流への影響 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<物流・運送会社>
運べる荷物量が減る
人件費アップで利益や売上が減少する
人材が確保できない
<荷主>
物流コストが増大する
輸送を断られる可能性がある
<一般消費者>
配送料が上がる
当日、翌日配達の宅配サービスが受けられない可能性がある
水産品、青果物など新鮮なものが手に入らなくなる可能性がある
■ 2024年問題の対策で企業に必要な取り組み ━━━━━・・・・・‥‥‥………
運送事業者と荷主が協力し、取引環境と長時間労働を改善!
問題解決に向けて取り組みましょう!
<物流・運送会社>
ドライバーの待遇や労働時間を改善する
荷主や一般消費者への理解を促す
システムを導入してDX化を進める
<荷主>
標準的な運賃の支払い
運送以外に発生する料金の支払い
<物流・運輸業&荷主が連携して行うべき3つの対策>
1. 予約システムを導入し荷待ち時間、待機時間を削減する
2. 労働環境の改善としてパレット化による手荷役作業の削減やDXによる業務効率化を図る
3. リードタイムの延長による長距離輸送は中1日を空け、満載での効率的な輸送を行う
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
荷主と運送事業者の協力による、『取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン』
ぜひ参考にしてみましょう!
▼ガイドラインはこちら
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/guideline.pdf
▼事例集はこちら
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/guideline_jirei.pdf
テーマ2.「人手不足や業務効率化に直面している企業を支援
『中小企業省力化投資補助事業』」
■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
この補助事業は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、
人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援する。
これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、
賃上げにつなげることを目的とする。
■ 中小企業省力化投資補助事業の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を「カタログ」に掲載し、
中小企業等が選択して導入できるようにすることで、申請する事業者が機器の性能や
スペックなどを容易に比較検討でき、即効性のある機器の選定が可能になります。
■ 補助要件(仮)・補助上限額 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
人手不足の状態にある中小企業・小規模事業者
補助事業終了後1~3年で従業員1人あたりの付加価値額が
平均3%以上増加する見込みの事業計画を策定
<従業員数>
◎5人以下
補助率:1/2
補助上限額(大幅な賃上げを行う場合):200万円(300万円以下)
◎6~20人以下
補助率:1/2
補助上限額(大幅な賃上げを行う場合):500万円以下(750万円以下)
◎21人以上
補助率:1/2
補助上限額(大幅な賃上げを行う場合):1,000万円以下(1,500万円以下)
■ 予想できる対象経費とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
カタログに登録される製品・機器の件数は約3万件を想定されています!
産業用ロボット
自動清掃ロボット
自動配膳ロボット
介護ロボット
運搬ロボット など
■ 情報まとめ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
令和8年度末まで15回程度の公募を予定
公募頻度は約2か月に1回予定
予算規模は約6,000億円、採択予定件数は12万件程度を想定
申請や実績報告は電子申請でおこなう
■ 補助金申請の流れ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<STEP1>
カタログに掲載されている省力化支援事業者と機器の選定
<STEP2>
省力化支援事業者と共同で申請を行う(3月公募開始予定)
<STEP3>
中企庁策定の審査基準に基づき審査が行われる
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
業種を問わず人手不足に悩んでいる事業者様はぜひご検討ください!
※公募要領発表前の情報となるため、変更になる場合もございます。
予めご了承ください。
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.「自然災害による事業への影響に備え『事業継続力強化計画』を策定しましょう!」
■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として
認定する制度です。認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。
事業継続力強化計画には、自社のみで取組む「単独型計画」と他社と一緒に取組む「連携型計画」の2種類があります。
■ 認定を受けた企業のメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1. 認定ロゴマークの活用
HPや名刺等にロゴをいれて顧客や取引先へ防災対策をPR!
2. 日本政策金融公庫による低利融資
設備資金について、基準利率から0.9%引下げ
3. 防災・減災設備の税制優遇
自家発電設備や排水ポンプ、貯水ポンプ等、自然災害が事業に与える影響を軽減させる設備が
特別償却18%税制措置を受けられる
※令和7年4月1日以後に取得等をする対象設備は特別償却16%
4. 補助金の加点措置
ものづくり補助金、IT導入補助金、事業承継・引継ぎ補助金など
5. 損害保険料の割引
損害保険会社9社(2023年5月現在)が保険料の割引
6. 中小企業庁HPでの認定企業公表
地域ごとにファイルを分け、都道府県別に事業者名を公表
■ 5つの検討ステップで簡単作成! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
STEP1
事業継続力強化の目的を明確化
計画を策定する際には、まず目的をはっきりさせることが重要です。
STEP2
災害などのリスクの確認・認識
ハザードマップなどを活用しながら、自社の事業所や工場がある地域の災害リスクについて確認しましょう。
STEP3
初動対応の検討
災害等が発生した直後の初動対応を検討します。
STEP4
ヒト、モノ、カネ、情報への対応
STEP2で検討した、ヒト、モノ、カネ、情報への影響を踏まえ、事前にどのような対策をとれば良いか考えます。
STEP5
平時の推進体制
事業継続力を強化するには、訓練など、平時の取り組みが大切です。
■ わかりやすく解説したポータルサイト! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
事業継続力強化計画のポータルサイトでは、申請後の取組事例なども掲載しておりますので併せてご確認ください。
ご不明点は、弊社までお問い合わせください。
■ 認定事業者が活用できる支援策活用事例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
『中小企業防災・減災投資促進税制
(特定事業継続力強化設備等の特別償却)を活用できます!』
<事例1:製造業>
令和元年の台風により同社工場の近隣を流れる川が氾濫、設備の浸水被害を受け防災対策である税制を活用し、
設備投資に取り組む
(結果)
資金的に余裕があるうちに前倒しで償却を進められた
税制優遇を活用し設置した防水板、排水ポンプ等が功を奏し、令和4年度の台風では浸水被害を未然に防げた
『保険会社によっては、一部商品において保険料の割引適用が受けられます!』
<事例2:運輸業>
東日本大震災を契機に従業員が安心して業務に取組める組織づくりとして計画策定
(結果)
有事の際に備え、2ヶ月に1回従業員向けの安全講習会を実施することで従業員の採用にもつながった
加入していた業務災害補償保険に割引適用ができ、その原資をもとに天災危険保障を新たに付帯
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
未来を見据え、事態に備える。その一歩として「事業継続力強化計画」の策定を推奨いたします。
ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
テーマ2.「第15回締切公募開始!電子申請が変更になります!『小規模事業者持続化補助金』」
■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な
販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。インボイス転換事業者は補助上限額が一律+50万円となります。
◎通常枠:補助上限額50万円、補助率2/3
◎賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠:補助上限額200万円、補助率2/3※
※賃金引上げ枠のうち赤字事業者の場合3/4
<補助対象事業者>
◎商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)常時使用する従業員の数5人以下
◎宿泊業・娯楽業・製造業・その他常時使用する従業員の数20人以下
■ 小規模事業者持続化補助金第15回の変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
◎賃金引上げ枠の要件が上昇(+50円)
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であることが
条件となります。
◎代理申請に関する明文化
代理申請は不正アクセスとなり、不採択となってしまう可能性があります。申請自体は事業者が行うようにしましょう。
◎事業実施期間が短くなる
事業実施期間が約5カ月間となります。事業完了から実績報告までの期間がタイトなので段取り良く進めて
いくようにしましょう。
◎雑役務費が補助対象外になった
補助事業実施に伴う臨時的な雑役務費(アルバイト代などの人件費、派遣労働者の派遣料、
交通費として支払われる経費等)が補助対象外となります。
■ 業種別にみてみよう!補助金をもらって実現した事業・サービス ━━━━━・・・・・‥‥‥………
◎飲食店
・店舗オリジナル商品の冷凍販売による販路開拓
・地元のフルーツを活用した新商品開発
◎製造業
・産業用ドローンを導入し新規サービスを開発
・若年層をターゲットにデザイン性を重視したリノベーション事業を展開
◎サービス業
・新規顧客獲得と地域のコミュニティ活性化の為のワークショップ事業
・ホームページのリニューアル・自社パンフレット作成による新規顧客の開拓
■ 絶対おさえておきたいポイント! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
補助金の対象となる経費項目が幅広い!
他の補助金と比較しても補助対象となる経費項目が多いので、様々な事業で利用できます。
経営力向上計画の認定で優先採択!
経営力向上計画の認定を取得している事業者には、審査の際に加点されるので優先的に採択されます。
くるみん・えるぼし認定で優先採択!
次世代法又は女性活躍推進法に基づく認定を受けている事業者は優先的に採択されます。
■ 第15回受付締切分 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
申請受付締切:2024年3月14日(木)
申請をご検討の企業様はお早めにご相談ください。
■ 電子申請が変わります! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
jGrants→独自システムに変更!
商工会地区、商工会議所地区で同じ申請システムに統合!
※注意※
申請は、原則、電子申請システムで受付となり、郵送の場合は減点調整が行われるためご注意ください。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
小規模事業者持続化補助金は、近年は6割前後の割合で採択される傾向にあります。
申請をお考えの事業者様はぜひ一度ご相談ください。
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.要件緩和!今すぐ押さえたい!「賃上げ促進税制」
< 概 要 >
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者が、
一定の条件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、
その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
<「賃上げ促進税制」の概要 >
「成長と分配の好循環」の実現に向けて、長期的な視点に立って一人ひとりへの
積極的な賃上げを促すため、賃上げに係る税制措置が抜本的に強化されます。
賃上げに積極的な企業への優遇措置が拡大した一方、
収益が拡大しているにも関わらず賃上げも投資も特に消極的な大企業に対し、
租税特別措置の適用を停止する措置が強化されます。
< 賃上げに積極的な企業への支援 > ※令和5年3月決算から適用
① 中小企業向け 控除率:最大40% (現行制度では最大25%)
A:賃上げ+15% / B:積極的賃上げ+15% / C:教育訓練費+10%
② 大企業向け 控除率:最大30% (現行制度では最大20%)
A:賃上げ+15% / B:積極的賃上げ+10% / C:教育訓練費+ 5%
※賃上げ促進税制は、時期によって要件が変わってきます。詳細はご相談下さい。
テーマ2.資金繰りに苦しむ経営者に!「新型コロナ対策資本性劣後ローン」
< 概 要 >
新型コロナウイルス感染症により、深刻な影響を受けている経済環境下にあって、
関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、財務体質強化を
図るための資本性資金を供給する制度です。
<「資本性劣後ローン」とは? >
無担保で連帯保証人も必要なく、日本政策金融公庫が指定した書式に基づいた
事業計画などの書類を提出して審査を受けることで、資金調達が可能になります。
この資本性劣後ローンは、金融機関では審査上、一部金額を負債ではなく、
自己資本の一部としてみなしてくれるというメリットがあります。
※中小企業にとっては、“自己資本”となることで
信用力が向上し、金融機関からの融資が受け易くなります。
例えば、自己資本がマイナスの場合、融資が受け難いですが、
資本性ローンを活用することで自己資本がプラスになり、融資が受け易くなります。
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.PC・タブレット・レジ・券売機等の購入も補助対象に!「IT導入補助金」
< 概 要 >
IT導入補助金を活用することで中小企業者は、積極的にITツールを導入し、
業務効率化・売上upといった経営力の向上・強化を図ることができます。
中小企業・小規模事業者が働き方改革や賃上げ・インボイス導入などに
対応できるよう生産性向上に役立つITツールを導入する時に受けられる補助金です。
< 類型① デジタル化基盤導入類型 >
中小企業・小規模事業者に、インボイス制度も見据えたデジタル化を一挙に促進するため、
会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に加え、
PC・タブレット・レジ・発券機等の購入費用を支援。
1.クラウド利用料を最大2年分まとめて補助
2.会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトに補助対象を特化
3.PC・タブレット・レジ・発券機等の購入を補助対象に追加
※この他にも、類型② 複数社連携IT導入類型があります。
テーマ2.2022年1月より施行!「電子帳簿保存法改正」
<概 要 >
各税法で原則、紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、
一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること、
及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、
大きく3種類(電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引)に区分されています。
< 改正後のポイント >
・紙(郵送)で届いた請求書などの帳簿書類等
改正前:原則、紙で保存→税務署に申請すれば電子保存OK
改正後:申請不要で電子保存OK(電子保存の要件あり)
・電子(メール等)で届いた請求書などの帳簿書類等
改正前:原則、電子保存→容認、紙で保存
改正後:電子保存のみ(ただし、一定条件に限り2年間の経過措置あり)
※2023年12月31日で経過措置は終了予定
※2024年1月からは電子取引データ保存は対応必須となります。
いまのうちから準備を進めて行きましょう!詳細はお問い合わせ下さい。
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.8次締切分の採択結果が発表されました!「ものづくり補助金」
< 概 要 >
中小企業・小規模事業者が今後、複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や
被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入)等に対応するため、中小企業・小規模事業者が
取り組む革新的サービスの開発・試作品の開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を
支援するものです。
< 8次締切(一般型)の採択結果 >
応募者数 4,584者 / 採択者数 2,753者 → 採択率 60.0%
< 10次締切について >
ものづくり補助金は令和3年度補正予算の成立を前提に、10次締切より見直し・拡充が
予定されています。目玉は、補助金額の拡充(1,000万円→2,000万円)です。
※なお、新特別枠(低感染リスク型ビジネス枠)は、9次締切(~2/8)で終了。
テーマ2.2021年10月1日より登録申請受付スタート!「インボイス制度」
< 概 要 >
インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、適格請求書(インボイス)と仕入税額控除に
関するルールを定めた制度です。軽減税率の導入に続き、2023年10月の導入が決まっています。
インボイス制度が始まると、買い手が消費税の仕入税額控除を行う時、
売り手が交付した適格請求書の保存をしなければいけないことにご注意下さい。
< 適格請求書(インボイス)とは? >
適格請求書(インボイス)とは、売り手が買い手に対して、適用税率や消費税率等を
正確に伝える書類です。適格請求書と認められるためには、
以下の国税庁で定められている事項を満たす必要があります。
(1)適格請求書発行事業者の氏名・名称および登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
(4)税率ごと合計した対価の額および適用税率
(5)税率ごと区分した消費税額
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名・名称
< インボイス制度の2つのポイント >
1.適格請求書発行事業者だけが的確請求書を交付できる
2.的確請求書発行事業者は消費税および地方消費税の申告義務が生じる
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.令和4年以降の補助金をご確認下さい!「生産性革命推進事業」
< 概 要 >
中小企業・小規模事業者では働き方改革や、被用者保険の適用拡大・賃上げ・インボイス導入
など複数年度に亘り、相次ぐ制度変更に対応することが必要となっています。
こうした断続的に行われる大きな制度変更に直面することに柔軟に対応していくため、
制度変更への対応や生産性向上の取組み状況に応じて、設備投資・IT導入・販路開拓の支援を
一体的かつ機動的に実施し、複数年に亘って生産性向上を支援する事業です。
< 令和4年度以降に実施される補助金 >
1.ものづくり補助金 補助上限:最大2,000万円(設備投資・IT投資)
2.持続化補助金 補助上限:最大200万円(対象:小規模事業者)
3.IT導入補助金 補助上限:最大350万円(決済ソフト、受発注システム)
4.事業承継・引継ぎ補助金 補助上限:最大600万円(設備投資・専門家費用)
※令和元年度補正3,600億円、令和2年度三次補正2,300億円の予算規模です。
テーマ2.コロナの影響で売上が減少している皆様へ「事業復活支援金」
< 概 要 >
2022年3月までの見通しが立てられるよう、コロナ禍の影響を受ける事業者を対象に
地域・業種を問わず、固定費負担の支援として、5カ月分の売上高減少額を基準に
算定した額を一括給付する制度です。一定の条件を満たせば、最大250万円の支援金を
受け取れる可能性がありますので、今すぐ給付条件を確認しましょう!
< 給付対象条件 >
条件1.地域・業種を限定しない「中堅・中小企業」「個人事業主」「フリーランス」
条件2.新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
前年もしくは前々年の同じ月より、30%以上減少していること
<給付金額>
2021年11月~2022年3月の売上高減少額を基準に算定した金額を5カ月分支給
支給上限は、「法人:最大250万円」「個人事業主:最大50万円」
※事業復活支援金については、依然として事前確認の方法等、一部不明点もございますが、
現時点での情報を元に準備をお進め頂くことでスムースな受給につながります。
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.4次公募スタート!申請準備は出来ましたか?「事業再構築補助金」
< 概 要 >
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、
ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開・業態転換・事業転換・業種転換を
通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制度です。
※応募締切:12月21日(火)18:00まで
< 3次公募からの変更点 >
変更点① 補助上限額の見直し(通常枠)
変更前:補助金額 最大6,000万円 → 変更後:従業員数に応じた上限額に変更
「20人以下:4,000万円」 「50人以下:6,000万円」 「51人以上:8,000万円」
変更点② 売上高減少要件の見直し
変更前:2020年10月以降が対象期間 → 変更後:2020年4月以降に拡大
この他、売上高は増加しているものの、利益が圧迫されている事業者を対象に
「付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の減少」でも代用が可能。
※現時点では来年度も継続される予定です。
建物費を含む高額な設備投資をお考えの場合には、お早めにご相談下さい。
テーマ2.第9次締切が開始されました!「ものづくり補助金」
< 概 要 >
中小企業・小規模事業者が今後、複数年に亘り、相次いで直面する制度変更
(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)
に対応するために取組む革新的サービス開発・生産プロセスの改善を行う設備投資を支援する制度です。
< 申請の注意点 >
1.設備投資のスケジュールを順守!
:大原則、設備投資(メーカー・商社との契約・発注)は、交付決定後に行います。
「交付決定」は、補助金採択後に行う、本申請です。採択後1カ月程度が必要です。
2.従業員への賃上げに関する表明
:応募条件として「給与支給総額を年率1.5%以上増加」「事業場内最低賃金を地域
別最低賃金+30円以上の水準」など、従業員へ賃上げを表明する必要があります。
※応募締切:令和4年2月8日(火)17:00まで
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.“賃金引上げ枠”が追加されました!「小規模事業者持続化補助金」
< 概 要 >
小規模事業者が地域の商工会または商工会議所の助言を受けて経営計画書を作成し、
その計画に沿って行う地道な販路開拓・販売促進に取組む費用の2/3(上限50万円)を
補助する制度です。 ※7次締切:2022年2月4日(金)
< 補助対象経費 >
機械装置費・販促チラシ・Webサイト・店舗改装・看板設置(一部、システム導入)
< 「賃金引上げ枠」 > ※7次締切から新たに加点ポイントに追加!
補助事業終了から1年後において、申請時に選択した「給与支給総額増加」または
「事業場内最低賃金引上げ」の要件を満たすこと。
・給与支給総額増加
:補助事業完了後の1年間、給与支給総額を1.5%または3.0%以上増加させること
・事業場内最低賃金引上げ
:補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より、
30円または60円以上の水準にすること
テーマ2.令和4年度末まで2年間延長!「先端設備等導入計画」
< 概 要 >
中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が、設備投資を通じて
労働生産性の向上を図るための計画です。
市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に
認定を受けることができ、認定を受けた場合、税制支援(固定資産税の軽減)
・金融支援などの支援措置を受けることができる制度です。
< 「税制支援」を受ける際の注意点 >
・先端設備等の要件は以下の2点
:① 一定期間内に販売されたモデル
② 生産性の向上に資するもの指標が、旧モデルと比較して
年平均1%以上向上している設備
→「工業会からの証明書」の取得が必須です!
・設備の取得時期
:先端設備等導入計画の認定後、設備をすることが必須です。
ただし、同計画の申請・認定前までに「工業会からの証明書」が
取得できなかった場合であっても、認定後から固定資産税の賦課期日
(1月1日)までに「工業会からの証明書」を追加提出することで
特例を受けることが可能です。
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.追加公募が発表されました!「事業承継・引継ぎ補助金」
< 概 要 >
事業再編・事業統合を含む「事業承継を契機」として経営革新を行う中小企業・小規模事業者
に対して、その取り組みに要する経費の一部を補助すると共に、事業再編・事業統合に伴う
経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、事業承継・事業再編
・事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする補助金です。
< 「事業承継・引継ぎ補助金」は2つのコース >
コース① 経営革新 (Ⅰ型:経営者交代型 / Ⅱ型:M&A型)
『事業承継・M&Aを契機として経営革新に挑戦する中小企業・小規模事業者』
補助上限 : 250~500万円以内(上乗せ額:200万円以内)
補助対象経費 : 設備投資費用、人件費、店舗・事務所の改築工事費用 等
コース② 専門家活用(Ⅰ型:買い手支援型 / Ⅱ型:売り手支援型)
『M&Aで経営資源を他社から引継ぐ、又は他社に引継ぐ中小企業・小規模事業者』
補助上限 : 250万円以内(上乗せ額:200万円以内)
補助対象経費 : M&A支援業者の支払手数料、デューデリジェンスに係る専門家費用 等
テーマ2.資金繰り状況を把握していますか?「早期経営改善計画」
< 概 要 >
資金繰り管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取組む中小企業が、
国が認定した税理士などの専門家の支援を受け、「資金繰り計画」「ビジネスモデル俯瞰図」
といった内容の経営改善計画の策定をする際、その費用の2/3(上限20万円)を
補助することで、中小企業等の早期の経営改善を促す制度です。
< 「早期経営改善計画」で出来ること >
・過去の資金繰り状況を分析し、今後の資金計画を策定することができる
・自社の経営課題を把握し、具体的な行動計画を作成できる
・計画策定から1年後、専門家によるフォローアップを受け、計画の進捗を確認できる
< 「早期経営改善計画」について >
1) ビジネスモデル俯瞰図 (事業を俯瞰し、収益の仕組み、商流を見える化)
2) 資金実績・計画表 (過去の資金繰り実績を分析し、将来の資金計画を作成)
3) アクションプラン (見える化された課題を行動計画に落とし込み)
4) 数値計画・損益計画 (アクションプランの改善効果を数値化し、計画を設定)
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.3次公募は9月21日締切!「事業再構築補助金」
< 概 要 >
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、
ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開・業態転換・
事業転換・業種転換を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する
中小企業等の挑戦を支援する制度です。
< 3次公募からの変更点 >
変更点① 補助上限額の見直し(通常枠)
変更前:補助金額 最大6,000万円 → 変更後:従業員数に応じた上限額に変更
「20人以下:4,000万円」
「21人~50人以下:6,000万円」
「51人以上:8,000万円」
変更点② 売上高減少要件の見直し
変更前:2020年10月以降が対象期間 → 変更後:2020年4月以降に拡大
この他、売上高は増加しているものの、利益が圧迫されている事業者を対象に
「付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の減少」でも代用が可能。
電子申請のために「GbizIDプライムアカウント」の取得をお早めにお済ませ下さい。
テーマ2.D類型が追加されました!「中小企業経営強化税制」
< 概 要 >
青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までの期間に、認定を受けた
経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得して指定事業の用に供した場合、
「即時償却」または取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の
「税額控除」を選択適用することができる制度です。
< 「経営力向上計画」とは? >
中小企業・小規模事業者が、業種の特性を踏まえつつ、顧客データ分析を通じた
商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により
経営力を向上して実施する事業計画について、国の認定を受けることができるものです。
< 税制措置 >
法人税(個人事業主の場合、所得税)の優遇税制が2年間の延長(期限:R5.3.31)
A類型「生産性向上設備」:生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備
B類型「収益性強化設備」:投資収益率5%以上の投資計画に係る設備
C類型「デジタル化設備」:可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備
D類型「経営資源集約化設備」 ★2021年8月より新たに追加★
:修正ROA又は有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備