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日本一判りやすい!「事業再構築補助金フローチャート」(WAVE第245号)

日本一判りやすい!「事業再構築補助金フローチャート」(WAVE第245号)

発行元:リタネッツ事業協同組合

いま、話題の補助金!「事業再構築補助金」

◆最近、「事業再構築補助金」のお問合せが増えています!
 今年から新たに注目の補助金「事業再構築補助金」がスタートします。これまでの補助金と
大きく異なる点は、建物費(建物の建築・改修に要する経費)・建物撤去費が含まれることです。
補助額も6,000万円、1億円と大きな補助制度ということで、公募開始前から金融機関を中心に
情報合戦が始まっています。
 「事業再構築補助金」とは、Withコロナ・Afterコロナを乗り切り、経営を伸ばして行くため
に思い切った事業再構築を支援するものです。申請のための3大要件には、
「①直近6カ月間のうち任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前と比較して売上が10%以上減少
していること」「②事業再構築指針に沿った取組みを行うこと」「③認定経営革新等支援機関と
共に事業計画を策定すること」が必要です。

◆日本一判りやすい!「事業再構築補助金フローチャート」
 3月17日、経済産業省から「事業再構築指針」「事業再構築指針の手引き」が公表されました。
事業再構築補助金を申請するためには、ゼッタイに押さえておきたい「事業再構築指針」ですが、
指針7ページ、手引き34ページとボリュームが多く、読み解くのに大変、苦労する内容となって
います。
 そこで、リタネッツでは連携する経営革新等支援機関推進協議会の協力の下、「日本一判り
やすい!事業再構築補助金フローチャート」をご提供しております。34ページ分の手引きが
1枚に整理され、自社がどの類型で申請ができるのか?満たすべき要件は何か?が一目瞭然の
フローチャートです。
ご希望の際はお手数ですが、「メール:sakurai@ritanets.com」まで『事業再構築補助金
フローチャート希望』とご用命下さい。無料にてご提供をさせて頂きます。


コロナ禍の支援制度「一時支援金」

◆ご存知ですか?飲食店だけが対象ではありません!注目の「一時支援金」
 3月21日(日)1月に発出された緊急事態宣言が、1都3県でもようやく解除されました。 
この間、飲食店は時短営業となり、生活者も不要不急の外出・移動が制限されてきました。
経済活動が縮小する中で、大きく影響を受ける事業者(法人・個人)に対して、
国では「緊急事態宣言の影響緩和に係る『一時支援金』」制度が始まっているのをご存知ですか?
 さて、一時支援金の対象ですが、時短営業を求められた飲食店だけが対象ではありません。
要件を満たしていれば、業種や所在地を問わずに給付の対象となります。今月のWAVEでは、
申請のポイント「事前確認」と共に、「給付対象」についてもご紹介いたします。

◆緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」とは?
 2021年1月、緊急事態宣言の発令とその後の延長によって飲食店の時短営業や外出自粛の
影響を受け、売上が50%以上減少した中小企業・個人事業者等に給付される支援金です。
「給付の要件」は、①2019年または2020年の売上と比較して、2021年1月~3月のいずれかの
月の売上が50%以上減少していること。②緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の
取引があること。または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な
影響を受けていること。となっています。
 「給付額」は、中小法人等が上限60万円、個人事業者等が上限30万円です。給付額の
計算方法は、「2019年又は2020年の対象期間の合計売上」―「2021年の対象月の売上×3ヶ月」
で上限の範囲内で支給されます。(対象期間:1月~3月)

◆飲食店だけが対象と思われている社長が多いですが、実際は…!?
一時支援金の情報を提供するたいてい、『それって飲食店だけが対象なんでしょ!』と言われる
ことが結構あります。ただ、実際は食品加工・製造業者、飲食関連の器具・備品事業者や生産者、
旅行関連事業者など幅広い事業者が対象となっています。
 一時支援金の受付は令和3年3月8日(月)から始まっており、締め切りは5月31日(月)と
なっておりますので、お早めに対象業種の確認、申請をなさって下さい。

◆申請のポイント『事前確認』って何?
 一時支援金はWEBサイトから「一時支援金事務局」へ申請するのですが申請前に『事前確認』
の実施が必須となっています。以前、持続化給付金では不正受給が発生したことを鑑み、
「登録確認機関」が不正受給や誤って受給しないために申請予定者に①事業を実施しているか? 
②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか?を確認することとなっています。

※「登録確認機関とは」…認定支援機関である専門家やそれに準ずる機関または税理士、
公認会計士など有資格者が事前確認を行う機関として、一時支援金事務局に登録した機関・者
となっています。

 確認方法は、「登録確認機関」が①一時支援金事務局が定めた書類の有無の確認、
②宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を「 TV会議または対面等 」で行ないます。
「登録確認機関とは?」「必要書類は?」など、ご不明な点がございましたら、
「一時支援金Webサイト:https://ichijishienkin.go.jp/)」またはリタネッツ事務局まで
お問い合わせ下さい。


また、本WAVEについてのお問合せは、リタネッツ事業協同組合 組合事務局 櫻井
(TEL:048-658-8881)までご連絡下さい。

⇒WAVE第245号.pdf

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