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コロナ禍の支援策「月次支援金」が始まるのをご存知ですか?(WAVE第247号)

コロナ禍の支援策「月次支援金」が始まるのをご存知ですか?(WAVE第247号)

発行元:リタネッツ事業協同組合

コロナ禍の支援策「月次支援金」が始まるのをご存知ですか?

◆「一時支援金」から「月次支援金」へバトンタッチ
政府は2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う、飲食店の時短営業や不要不急の外出・
移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小企業・個人事業者に対して、
「一時支援金」を給付してきました。

一時支援金は給付の対象期間が2021年1月~3月まで(申請期限:5月31日)と
なっていましたが、4月以降の緊急事態宣言・まん延防止等重点処置による
売上減の影響緩和のために新たに「月次支援金」を給付することを公表しました。
申請受付は、6月下旬を予定しています。

◆月次支援金の給付の対象は?
対象となる事業者は中小企業・個人事業者で、以下の①②を満たせば、
業種・地域を問わずに給付対象となります。
①緊急事態宣言、又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業、
 又は外出自粛等の影響を受けていること
②2021年の影響受けた月間売上が、2019年または2020年の同月比で
 50%以上減少していること

なお、給付の上限額は、中小企業:20万円/月、個人事業者:10万円/月となっています。

◆具体的な給付の対象事業は?
飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛の影響を、直接・間接的に受ける事業者を
見て行きましょう!
(1)対象措置実施 都道府県のお客様に直接、商品・サービスを提供する事業者
 ・日常的に訪れるお店(アパレルショップ・美容院・理容店・マッサージ店)
 ・教育関連の事業者(学習塾・スポーツの習い事)
 ・医療・福祉関連の事業者(病院・福祉施設・ドラッグストア・薬局)
 ・文化・娯楽関連の事業者(スポーツ施設・劇場・博物館)
 ・旅行関連の事業者(ホテル・旅館・レンタカー・タクシー)
(2)上記(1)の事業者と取引がある(間接的な影響を受ける)事業者
 ・経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
 ・システム開発など、ITサービスを提供する事業者
 ・映像・音楽・書き物のデザイン・制作を行う事業者
 ・飲料や食料品の卸売を行う事業者
 ・農業や漁業を営んでいる事業者

また、地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴う「協力金」を受給した事業者は、
給付対象外となっていますので、ご注意下さい。



最近よく聞く、DX(デジタル・トランスフォーメーション)って何?

◆最近よく聞く、DX(デジタル・トランスフォーメーション)って何?
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また、本WAVEについてのお問合せは、リタネッツ事業協同組合 組合事務局 櫻井
(TEL:048-658-8881)までご連絡下さい。

⇒WAVE第247号.pdf

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