発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.3次公募は9月21日締切!「事業再構築補助金」
< 概 要 >
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、
ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開・業態転換・
事業転換・業種転換を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する
中小企業等の挑戦を支援する制度です。
< 3次公募からの変更点 >
変更点① 補助上限額の見直し(通常枠)
変更前:補助金額 最大6,000万円 → 変更後:従業員数に応じた上限額に変更
「20人以下:4,000万円」
「21人~50人以下:6,000万円」
「51人以上:8,000万円」
変更点② 売上高減少要件の見直し
変更前:2020年10月以降が対象期間 → 変更後:2020年4月以降に拡大
この他、売上高は増加しているものの、利益が圧迫されている事業者を対象に
「付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の減少」でも代用が可能。
電子申請のために「GbizIDプライムアカウント」の取得をお早めにお済ませ下さい。
⇒【2021年9月号①】事業再構築補助金.pdf
テーマ2.D類型が追加されました!「中小企業経営強化税制」
< 概 要 >
青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までの期間に、認定を受けた
経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得して指定事業の用に供した場合、
「即時償却」または取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の
「税額控除」を選択適用することができる制度です。
< 「経営力向上計画」とは? >
中小企業・小規模事業者が、業種の特性を踏まえつつ、顧客データ分析を通じた
商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により
経営力を向上して実施する事業計画について、国の認定を受けることができるものです。
< 税制措置 >
法人税(個人事業主の場合、所得税)の優遇税制が2年間の延長(期限:R5.3.31)
A類型「生産性向上設備」:生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備
B類型「収益性強化設備」:投資収益率5%以上の投資計画に係る設備
C類型「デジタル化設備」:可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備
D類型「経営資源集約化設備」 ★2021年8月より新たに追加★
:修正ROA又は有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備
⇒【2021年9月号②】中小企業経営強化税制.pdf