発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.要件緩和!今すぐ押さえたい!「賃上げ促進税制」
< 概 要 >
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者が、
一定の条件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、
その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
<「賃上げ促進税制」の概要 >
「成長と分配の好循環」の実現に向けて、長期的な視点に立って一人ひとりへの
積極的な賃上げを促すため、賃上げに係る税制措置が抜本的に強化されます。
賃上げに積極的な企業への優遇措置が拡大した一方、
収益が拡大しているにも関わらず賃上げも投資も特に消極的な大企業に対し、
租税特別措置の適用を停止する措置が強化されます。
< 賃上げに積極的な企業への支援 > ※令和5年3月決算から適用
① 中小企業向け 控除率:最大40% (現行制度では最大25%)
A:賃上げ+15% / B:積極的賃上げ+15% / C:教育訓練費+10%
② 大企業向け 控除率:最大30% (現行制度では最大20%)
A:賃上げ+15% / B:積極的賃上げ+10% / C:教育訓練費+ 5%
※賃上げ促進税制は、時期によって要件が変わってきます。詳細はご相談下さい。
⇒【2022年4月号①】賃上げ促進税制.pdf
テーマ2.資金繰りに苦しむ経営者に!「新型コロナ対策資本性劣後ローン」
< 概 要 >
新型コロナウイルス感染症により、深刻な影響を受けている経済環境下にあって、
関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、財務体質強化を
図るための資本性資金を供給する制度です。
<「資本性劣後ローン」とは? >
無担保で連帯保証人も必要なく、日本政策金融公庫が指定した書式に基づいた
事業計画などの書類を提出して審査を受けることで、資金調達が可能になります。
この資本性劣後ローンは、金融機関では審査上、一部金額を負債ではなく、
自己資本の一部としてみなしてくれるというメリットがあります。
※中小企業にとっては、“自己資本”となることで
信用力が向上し、金融機関からの融資が受け易くなります。
例えば、自己資本がマイナスの場合、融資が受け難いですが、
資本性ローンを活用することで自己資本がプラスになり、融資が受け易くなります。
⇒【2022年4月号②】新型コロナ対策資本性劣後ローン.pdf