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先端設備等導入計画/人材確保等促進税制(【2022年8月号】補助金・優遇税制パンフレット)

先端設備等導入計画/人材確保等促進税制(【2022年8月号】補助金・優遇税制パンフレット)

発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)

テーマ1.機械や設備導入の予定はありませんか?「先端設備等導入計画」
< 概 要 >
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者が、
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。認定を受けた場合は、
税制支援(固定資産税の軽減)などの支援措置を受けることができる制度です。

< 税制支援の概要 >
 新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間に亘って
ゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。
なお、中古資産は対象外です。

< 3つのポイント・注意点! >
1.スケジュール/必ず、設備取得をする前に計画の認定を受ける必要があります!
     ➡申請には設備メーカーから「工業会からの証明書」が必要となります!
2.自治体によって、対象となる業種・軽減の割合・申請時の必要書類が異なります!
3.特例措置の期間は、令和5年3月31日までとなっています!

⇒【2022年8月号①】先端設備等導入計画.pdf

 

テーマ2.令和5年2月決算企業までは対象!「人材確保等促進税制」
< 概 要 >
新型コロナウイルス感染症が経済や社会に甚大な影響を及ぼす中、
ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた企業の経営改革の実現に向けて、
新卒・中途採用による外部人材の獲得や、人材育成への投資を積極的に行う企業に対して、
新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額または所得税額から控除できる制度です。

< 通常要件の詳細と税額控除 > 
◆ 新規雇用者給与等支給額が、前年度より2%以上増えていること。
   要件1:適用対象 / 青色申告書を提出する企業
   要件2:適用期間 / R3.4.1~R4.3.31までの間に開始する各事業年度
◆ 控除対象新規雇用者給与等支給額の15%を法人税額または所得税額から控除

< 2つのポイント・注意点! >
1.所得拡大促進税制との併用はできませんので、改めて、所得拡大促進税制の適用も
  ご確認のうえ、人材確保等促進税制の活用をご検討下さい。
2.本制度は令和5年2月決算企業までが対象です。
  令和5年3月以降の決算企業の場合は、賃上げ促進税制をご検討下さい。

⇒【2022年8月号②】人材確保等促進税制.pdf

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