「PC、タブレットも対象!最大350万円!“IT導入補助金”」
~通常枠:6次/デジタル化基盤導入枠:12次で、
締切日(10月3日(月)17:00予定)が延長されました!~
■ IT導入補助金とは?
中小企業・小規模事業者のみなさまがITツール導入に活用いただける補助金です。
IT導入補助金を活用することで、積極的にITツールを導入し、
業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図ることができます。
また、働き方改革や賃上げ、インボイス導入などに対応できるよう生産性向上に
役立つITツールを導入するときにも活用いただけます。
■IT導入補助金申請のメリット
企業の生産性を高めるためには、人材の雇用、設備導入、業務のアウトソーシング等、
さまざまな方法がありますが、中長期的な目線で考えると人件費や初期費用、
維持費などのコストが増加するため経営リスクを高めることに繋がります。
一方、ITツールを導入することによって次のようなメリットが挙げられます。
〈ITツール導入の主なメリット〉
・上述の方法に比べて導入コストが安価でランニングコストが低い
・人間では実現不可能な作業スピードと効率化で時短できる
・テレワークの導入で在宅勤務が可能になり、多様な働き方が実現する
・ペーパーレス化、Web会議化、クラウドの導入で印刷費や交通費等のコストを削減できる
またITツールは、導入前に無料で試せるトライアル期間を設けていることが多く、
実際の使用感や効果について事前に確認できることもメリットです。
同じ目的を持ったITツールが多数あるので、比較検討を徹底して行い、
自社に最適なツールを選ぶことで、確実に生産性向上を図ることができます。
■IT導入補助金の種類と目的
IT導入補助金の種類は、従来から設けられている「通常枠」と、
新たに増枠された「デジタル化基盤導入枠」の大きく2つに分けることができます。
1)通常枠
自社の課題やニーズに合ったITツールの経費の一部を補助することで
業務効率化や売り上げアップをサポートするものです。
自社のおかれた環境から強み、弱みを認識、分析し把握した経営課題や
需要に合ったITツールを導入することで経営力を強化することを目的としています。
2)デジタル化基盤導入枠(新枠)
通常枠のような「それぞれの事業者の個別の課題に合わせたITツールの導入」ではなく、
会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト等の経費の一部を補助するもので、
インボイス対応を見据えた企業間取引のデジタル化を促進することを目的としています。
■他の補助金との大きな違い
補助金の申請をする中小企業・小規模事業者(補助事業者)、申請の受付、交付をする
IT導入補助金事務局の他に、“IT導入支援事業者”という3人目が関わる必要があることです。
補助事業申請者とともに補助事業を実施する共同事業者のことをIT導入支援事業者と呼び、
ITツールの提案・導入、事業計画の策定支援をはじめとし各種申請のサポートを行います。
なお、IT導入支援事業者が事務局に登録し、認定を受けたITツールのみが
IT導入補助金の補助対象経費となります。
!注意! IT導入支援事業者を装った悪質な事業者にご注意ください。
IT導入支援事業者登録を受けていないにも関わらず、IT支援事業者を装って
架空の補助金申請を斡旋するというケースが報告されています。
不審な点がある場合は、必ずIT導入補助金のホームページやコールセンターにて
IT導入支援事業者登録の有無や公募のスケジュールなどを
ご確認いただきますようお願いいたします。
(IT導入補助金2022 ホームページURL)https://www.it-hojo.jp
どんなITツールが導入できる?取り組み事例について
ホームページ内では、それぞれの業種の企業が 「ITツールを導入してどのような
課題を解決したか?」について紹介しているページもあります。
漠然と日々の業務に課題を感じているが自社に必要なツールがイメージできない、
という場合は 是非こちらも参考にしてみてください!
〈ITツール導入事業者 活用事例〉 https://www.it-hojo.jp/first-one/ab-type.html#anchor02
【導入事例】
〇飲食業
人気メニューや顧客動向を把握するための顧客管理ツールの導入
〇宿泊業
複数のwebサイトへの宿泊プラン掲載にかかる手間や、
日々の予約状況への対応のための予約管理ツールの導入
〇卸・小売業
取引先とのやり取りの度に発生する受発注の処理や、
それに伴う複数の帳簿記載の時間短縮のため会計業務の効率化のためのITツールの導入
〇医療
患者管理や訪問診療への対応、会計業務にかかる時間の削減のため、
電子カルテやレセプト管理、会計業務の効率化のためのツールの導入
■ さいごに
要件が複雑で“自社にどう活用できるのか”“どの申請枠が適用できるのか”と迷われましたら、
リタネッツ事務局までお気軽にご相談ください。
⇒WAVE第261号.pdf