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機械設備の導入予定はありますか?「先端設備等導入計画」で税制優遇!(WAVE第262号)

機械設備の導入予定はありますか?「先端設備等導入計画」で税制優遇!(WAVE第262号)

発行元:リタネッツ事業協同組合

『機械や設備導入の予定はありませんか?「先端設備等導入計画」で税制優遇!』

~固定資産税の軽減措置を受けるため、設備取得をする前に必要な事とは?~

■はじめに ~先端設備等導入計画って何?~
中小企業・小規模事業者等が、新規の設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、
認定を受けた場合には、生産性向上特別措置法に基づいて税制支援(固定資産税の軽減)
などの支援措置を受けることができる制度です。


■税制支援では、どんな節税ができるの?
新規に取得した設備に係る固定資産税の課税標準が、市町村が定めた割合に応じて、
3年間にわたってゼロ~1/2の間で軽減されます。なお、設備取得をする前に、必ず、
工業会からの証明書を取得し、先端設備等導入計画の認定を受けている必要がありますので、
「設備の取得」と「計画の認定」の順番にご注意下さい!


■固定資産税の特例について
<対象者>
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)が対象です。

<対象設備>
⽣産性向上に資する指標が旧モデル⽐で年平均1%以上向上する、以下①~⑤の設備、⑥の事業⽤家屋
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】
①機械装置(160万円以上/10年以内)
②測定⼯具及び検査⼯具(30万円以上/5年以内)
③器具備品(30万円以上/6年以内)
④建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)
⑤構築物(120万円以上/14年以内)
⑥事業⽤家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導⼊されたもの)

<その他>
・⽣産、販売活動等の⽤に直接供されるものであること。
・中古資産でないこと。

<特例措置>
固定資産税の課税標準を3年間ゼロ〜1/2に軽減(令和5年3⽉31⽇までに取得したもの)。

■先端設備等導入計画の認定に必要な要件は、何があるの?
<計画期間>
3年間、4年間又は5年間

<労働生産性>
計画において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

<先端設備等の種類>
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備(減価償却資産の種類)
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物



先端設備等導入計画の認定に向けた、押さえドコロ(3点)

■先端設備等導入計画の認定に向けた、押さえドコロ(3点)
①スケジュールに注意!
固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、工業会からの証明書を取得し、
先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんので、ご注意下さい。

②自治体によって違う!
市区町村によって、認定の対象になっていない業種があったり、対象となる設備も異なる
場合があります。また、固定資産税の軽減ができる割合や申請時の必要書類(添付書類)も
市区町村で異なりますので、事前に市区町村の担当部署にご確認下さい。

③期間が残りわずか!
特例措置の期限は令和5年3月31日までとなっています。
早期の確認と申請を検討なさって下さい!


■申請までの3ステップを確認!
<STEP1>
設備メーカーから工業会の証明書を入手
➡メーカーに『税制優遇を受けるために「工業会からの証明書」を準備して欲しい』
とお問合せを頂くとスムースです。

<STEP2>
経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成
➡計画の作成では経営革新等支援機関(=認定支援機関)による『確認書』の添付が必要です。

<STEP3>
市区町村へ計画書を提出
➡市区町村によって、必要書類(添付書類)が異なりますので、事前にご確認下さい。


■さいごに ~設備導入の可能性があったら、まずはご確認を!~
機械や設備を導入する予定ができたら、その時点で活用可能な優遇税制をお調べし、
ご案内いたします。設備投資の計画が生じましたら、まずはリタネッツまでお気軽に
お問い合わせ下さい。認定支援機関と共に計画書の作成のフォローをいたします!

要件の詳細は中小企業庁のHPでも確認頂けます。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

⇒WAVE第262号.pdf

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