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中小企業経営強化税制/早期経営改善計画(【2025年1月号】補助金・優遇税制パンフレット)

中小企業経営強化税制/早期経営改善計画(【2025年1月号】補助金・優遇税制パンフレット)

発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)

テーマ1.「2027年3月末まで期限延長!適用要件見直しも『中小企業経営強化税制』」
■ 中小企業経営強化税制とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
青色申告書を提出する中小企業者等が、2027年3月31日までの期間に、
認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、
即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の
税額控除を選択適用することができます。

2025年3月末としていた期限を2年間延長し2027年3月末までとなりました。

■ 適用されるための3つの条件 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
(1)適用には経営力向上計画の策定が必要
(2)中小企業者であること
(3)対象となる事業内容の確認
(電気業、熱供給業、水道業、娯楽業(映画業を除く)などは対象外)

■ 受けられる税制措置 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
・税額控除10%
即時償却と比べて最終的にかかる納税額が減る可能性が高くなっています。
又は
・即時償却
かかる金額を一括して処理できるため、その年の法人税の課税対象となる所得を抑えられます。

■ 令和7年度税制改正により各要件の見直しと拡充がされます! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
設備の目的に応じて3種類の類型があります!(C類型は改正により廃止)

1. A類型(生産性向上設備)
要件:生産性が旧モデル比年平均1%以上改善【生産性の指標の見直し】

2. B類型(収益力強化設備)
要件:投資収益率が年平均7%以上の投資計画
さらに、拡充として売上高100億円を目指す中小企業は「建物」も対象

3. D類型(経営資源集約化設備)
要件:修正ROA(総資産利益率)または有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

<対象設備>
建物附属設備(60万円以上)、機械装置(160万円以上)、
工具・器具備品(各30万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)

<確認要件>
工業会等または経済産業局の確認(認定経営革新等支援機関のサポート)

<税制措置>
即時償却 または 税額控除10%(資本金3,000万円超は7%税額控除)

<控除上限>
中小企業投資促進税制と合わせて法人税額×20%(1年間繰越し可)

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業経営強化税制による優遇を受けられると常に大きなメリットがあります。
設備投資を行う際は、積極的に検討しましょう。
適用には経営力向上計画の策定が必要です。ぜひ一度ご相談ください! 
⇒【2025年1月号①】中小企業経営強化税制.pdf

 

テーマ2.「2028年1月まで期限延長!条件緩和も『早期経営改善計画』策定支援」
■ 早期経営改善計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、
国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関の支援を受けて
資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった内容の経営改善計画を
策定する際、その費用の2/3を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。

■ 2028年1月まで3年間期限延長! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
金融機関が計画策定支援を行う場合、2025年1月末としていた期限を3年間延長し
2028年1月までとなりました。

また、融資総額4,000万円以下の範囲内で、保証債務残高が2,000〜4,000万円も対象となるよう
要件を拡大しました。

【実施期間】
2025年2月〜2028年1月

【補助額】
上限15万円(計画策定費用の2/3のみ)

【伴走支援】
3年間

【対象事業者】
(1) 支援を受ける中小企業(以下、「支援対象者」という)は、民間ゼロゼロ融資
  (借換分を含む)を利用しており、利用申請時点において 当該融資の残高があること
(2) 支援を行う金融機関は、原則、支援対象者のメインバンクであること
(3) 支援を行う金融機関の支援対象者に対する融資総額が4,000万円以下であり、
  そのうち民間ゼロゼロ融資(借換分を含む)の保証債務 残高割合が50%以上であること

■ こんな企業におすすめ! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
 経営改善策を相談したい
 自社の経営状態を専門家にチェックしてほしい
 資金繰り表を作成したいが、作り方がわからない
 事業計画を着実に遂行したいので、協力体制をつくりたい
 金融機関における自社についての理解を深め、取組みに対する支援をしてほしい

企業が計画策定、伴走支援で支払う費用の最大25万円が補助されます!

<通常枠・補助対象経費>
① 計画策定支援費用 補助率2/3(上限15万円)
② 伴走支援費用 補助率2/3(上限5万円)
③ 伴走支援費用(決算期)補助率2/3(上限5万円)
(備考)伴走支援(期中)は事業者の希望に応じて実施

■ 制度利用の流れ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<STEP1>
制度の利用申請
(取引金融機関からの事前相談書を添えて利用申請書を中小企業活性化協議会に提出)

<STEP2>
早期経営改善計画を策定し、取引金融機関に提出

<STEP3>
支払い申請
(上記費用補助を受けるため、支払申請書を中小企業活性化協議会に提出)

<STEP4>
伴走支援(計画策定後1年を経過した最初の決算時)を実施し、
伴走支援報告書を中小企業活性化協議会に提出

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
同制度を活用することにより、早期に経営改善に着手することができ、将来の挑戦が可能となります。
資金繰りが不安定、自社の状況を客観的に把握したい経営者の方は、一度当事務所にご相談ください!
計画の策定、計画策定後も伴走支援します! 
⇒【2025年1月号②】早期経営改善計画.pdf

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