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中小企業成長加速化補助金/先端設備等導入計画(【2025年2月号】補助金・優遇税制パンフレット)

中小企業成長加速化補助金/先端設備等導入計画(【2025年2月号】補助金・優遇税制パンフレット)

発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)

テーマ1.「2025年3月開始予定!大胆な設備投資を支援!『中小企業成長加速化補助金』」
■ 中小企業成長加速化補助金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業成長加速化補助金は、2025年に新設される補助金制度で、
売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業を支援することを目的としています。

売上高100億円への飛躍的成長を目指す中小企業を応援する補助金です。

■ 補助上限額 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
5億円(補助率1/2)

■ 補助事業概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
【補助対象者】
売上高100億円への飛躍的成長を目指す中小企業

【補助事業実施期間】
交付決定日から24ヶ月以内

【補助事業の要件】
(1)投資額1億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)
(2)「売上高100億円を目指す宣言」を行なっていること
(3)その他、賃上げ要件 など

【補助対象経費】
建物費、機械装置等費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費

※詳しくは最新の公募要領をご確認ください。

■ 活用イメージ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
◎もっと事業を拡大させたい
 工場や物流拠点などの新設・増築

◎もっと生産性をあげたい
 イノベーション創出に向けた設備の導入

◎仕事環境をスマート化したい
 自動化による革新的な生産性向上

■ 「売上高100億円を目指す宣言」とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業が、「売上高100億円を超える企業になること」、
「それに向けたビジョンや取組」を自ら宣言し、
ポータルサイト(令和7年春頃開設予定)上に公表をするものです。

募集要領:令和7年2月公開
申請開始:令和7年5月頃の予定

\「宣言・公表」のメリット/
 中小企業成長加速化補助金申請が可能
設備投資等に活用いただける「宣言」が条件となる補助金
(上限5億円(補助率1/2))申請が可能になります。

 経営者ネットワークへの参加
「宣言」を行った成長を目指す経営者が、
地域・業種を超えて刺激し合える経営者ネットワークを構築します。
また、「宣言」企業限定のイベント等にご参加いただけます。

 「宣言」マークの活用による自社PR
「宣言」を行った企業だけが「ロゴマーク」を使用できます。
自社の取組のPRにご活用ください。

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
大規模な設備投資をお考えの企業様はぜひご検討いただき、売上高100億円を目指しましょう!
当事務所でも申請をサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
⇒【2025年2月号①】中小企業成長加速化補助金.pdf

 

テーマ2.「固定資産税特例などの税制支援が受けられる!先端設備等導入計画策定しませんか?」
■ 先端設備等導入計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて
労働生産性の向上を図るための計画。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を
受けることができます。このたび固定資産税特例が見直しされました。

■ 固定資産税特例措置を受けるには? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
(1)対象か確認
条件を満たしているかどうかまずは当事務所まで確認ください。

(2)経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成 及び、賃上げ表明

(3)市区町村へ計画書を提出

(4)先端設備等導入計画の認定を受ける固定資産税の特例を受けるためには、必ず!
   設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

【CHECK!】自治体によって対象が異なる場合があります!
※その他、詳細については各自治体のホームページなどでご確認ください。

■ 令和7年税制改正により2年延長! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
(1)生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とした固定資産税の特例措置の適用期限が
  2年延長されます。

(2)賃上げを後押しするため、対象資産が
「雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置づけた計画」に基づき取得する資産に限定されます。

<ポイント>
賃上げ表明が必要となります!

【対象者】
先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等

【取得時期】
現行…令和7年3月31日まで⇒改正案…令和9年3月31日まで

【適用要件】
年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された設備
投資計画は「認定経営革新等支援機関」の確認が必要

【対象設備】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具・検査工具、器具備品(各30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
【課税標準】
 賃上げ1.5%未満
現行:賃上げの有無に関係なく、固定資産税の課税標準を3年間「価格の1/2」
改正:対象外

 賃上げ1.5%以上
現行:4年間または5年間「価格の1/3」
改正:3年間「価格の1/2」

 賃上げ3%以上
現行:4年間または5年間「価格の1/3」
改正:5年間「価格の1/4」

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
この機会に設備投資を通じて生産性の向上、賃上げを実施されてはいかがでしょうか?
申請について当事務所でも支援をしておりますので、ぜひ一度ご相談ください! 
⇒【2025年2月号②】先端設備等導入計画.pdf

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