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新事業進出・ものづくり商業サービス補助金/セーフティネット保証5号(【2026年8月号】補助金・優遇税制パンフレット)

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金/セーフティネット保証5号(【2026年8月号】補助金・優遇税制パンフレット)

発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)

テーマ1.「“最大9,000万円 !?新設の『新事業進出・ものづくり補助金』で新しい挑戦を国が強力サポート!」


■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………


「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の第1回公募が始まりました。
新製品・新サービスの開発や新市場への進出など、
新たな事業展開を検討している中小企業にとって注目の制度です。

■ 制度の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………


「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」は、新たな価値を生み出す取組を支援する補助金です。

【革新的新製品・サービス枠】
◎補助対象事業
革新的な新製品・新サービス開発の取組を支援します。

◎補助上限額
最大3,500万円
※従業員規模・要件により異なります

◎補助率
中小企業1/2(2/3)、小規模2/3
※要件により異なります

【新事業進出枠】
◎補助対象事業
既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援します。

◎補助上限額
最大9,000万円
※従業員規模・要件により異なります

◎補助率
中小企業1/2(2/3)
※要件により異なります

【グローバル枠】
◎補助対象事業
海外市場開拓(輸出)に向けた、国内の輸出体制強化の取組を支援します。

◎補助上限額
最大9,000万円
※従業員規模・要件により異なります

◎補助率
中小企業2/3

■ 対象となる業種 ━━━━━・・・・・‥‥‥………


本補助金は、製造業だけでなく、建設業、運輸業、卸売業、小売業、サービス業、
旅館業、ソフトウェア業など、幅広い業種の中小企業等が対象です。
ただし、業種ごとに資本金または常勤従業員数の基準があります。

※ソフトウェア業、旅館業などは別基準があります。
対象可否は公募要領で確認しましょう。

【主な業種基準】
・製造業・建設業・運輸業:資本金3億円以下/常勤従業員数300人以下
・卸売業:資本金1億円以下/常勤従業員数100人以下
・サービス業:資本金5,000万円以下/常勤従業員数100人以下
・小売業:資本金5,000万円以下/常勤従業員数50人以下

■ 活用イメージ ━━━━━・・・・・‥‥‥………


この補助金は、「新しいことに挑戦したい」というだけではなく、
制度上の要件に合う取組であることが重要です。
ここでは、活用イメージと注意点を整理します。

 例1:革新的新製品・サービス枠
<活用事例>
・製造業が、従来の加工技術を応用して新たな医療・介護向け部品を開発、
量産に必要な機械装置を導入する。
・サービス業が、独自ノウハウをシステム化し、
顧客がオンラインで利用できる新サービスを開発する。

<注意点>
・単なる設備更新や、既存の生産工程を効率化するだけでは対象外です。
・既に広く普及している製品・サービスの開発も対象外の可能性があります。

 例2:新事業進出枠
<活用事例>
・部品メーカーが、既存の自動車部品製造で培った技術を活かし、
ロボット産業向けの新部品を製造するための設備を導入する。
・食品製造業が、既存の商品とは異なる高齢者・介護施設向け食品を開発し、
新たな製造ラインを導入する。

<注意点>
・既存商品の単なる増産や、再製造は対象外の可能性があります。
・「新製品・新サービス」と「新市場」の両方を整理しておくことが大切です。

■ 第1回公募スケジュール ━━━━━・・・・・‥‥‥………


第1回公募は、以下のスケジュールで予定されています。

・公募開始:2026年6月29日(月)
・申請受付:2026年9月30日(水)
・応募締切:2026年10月30日(金)18:00厳守
・採択発表:2027年1月(予定)

■ 最後に ━━━━━・・・・・‥‥‥………


新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、新製品開発や新市場進出などの挑戦を後押し
する制度です。自社の取組が対象になるか、早めに確認し、事業計画づくりを進めましょう。

⇒【2026年8月号①】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金.pdf

 

テーマ2.「中東情勢を受け対象業種が拡大!あなたの会社も対象?『セーフティネット保証5号』」


■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………


中東情勢の影響を踏まえた臨時の業況調査により、7月1日(水)からセーフティネット保証5号の
指定業種が583業種となりました。対象業種に該当するか、まず確認しましょう。

■ セーフティネット保証5号とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………


セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を
支援するための保証制度です。中東情勢の影響を踏まえた臨時の業況調査により、
令和8年7月1日から同年9月30日までの指定業種は583業種となりました。

対象となるには、指定業種に属する事業を行っていることに加え、
売上高等の減少など一定の要件を満たし、所在地の市区町村長の認定を受ける必要があります。

<対象>
指定業種に属し、売上高等の減少など一定要件を満たす中小企業者

<認定>
所在地を管轄する市区町村長の認定が必要

<保証割合>
信用保証協会が借入額の80%を保証

<保証限度額>
一般保証とは別枠で、普通保証2億円以内・無担保保証8,000万円以内

<対象資金>
経営安定資金

■ 活用するメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………


【1】融資の可能性が広がる!
セーフティネット保証5号は、一般保証とは別枠で利用できる制度です。
通常の保証枠とは別に保証を受けられるため、資金調達の選択肢を広げることができます。

【2】金融機関への説明・相談がしやすく!
信用保証協会が借入額の80%を保証する制度のため、金融機関も融資を検討しやすくなります。
売上減少やコスト増の状況を整理しておくことで、相談時の説明もしやすくなります。

【3】危機を乗り越える「手元キャッシュ」の確保!
原材料費やエネルギーコストの上昇が続くと、利益や資金繰りに影響が出る可能性があります。
売上がさらに悪化する前に資金を確保しておくことで、設備投資・販促・人材確保など、
経営の選択肢を残しやすくなります。

■ ここに注意!活用のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………


◎「自社が指定業種かどうか」の確認が必須!
指定業種は定期的に見直されます。自社の事業が日本標準産業分類のどの細分類に
該当するかを確認し、現在の指定業種リストに含まれているか確認しましょう。
指定業種名に「〜に限る」「〜を除く」などの条件が付く場合もあります。

◎市区町村長の「認定」が必要です
制度を利用するには、所在地を管轄する市区町村へ申請し、認定書を取得する必要があります。
認定後、希望する金融機関または信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。

◎対象になっても、必ず融資されるわけではありません
市区町村の認定を受けても、金融機関や信用保証協会による審査があります。
希望どおりの融資を受けられない場合もあるため、資金繰りに不安がある場合は、
早めに金融機関や信用保証協会へ相談しておきましょう。

\活用前の確認ポイント/
・自社の業種が指定業種に該当するか
・売上高等の減少要件を満たしているか
・市区町村の認定手続きに必要な書類は何か
・金融機関へ説明できる資料を準備できているか

■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………


セーフティネット保証5号は、業況悪化の影響を受ける中小企業の資金繰りを支える制度です。
指定業種や認定手続きの確認が必要なため、早めにご相談ください。

⇒【2026年8月号②】セーフティネット保証5号.pdf

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