■数字で見る相続
遺言書保管制度 利用件数10万件超へ
「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆で作成した遺言書を法務局で保管してもらう制度で、令和2年7月に運用が開始されました。
この制度には、遺言書の紛失や改ざんを防げるだけでなく、相続開始後に必要となる家庭裁判所での検認手続きが不要になるという大きなメリットがあります。
法務省民事局が公表した『遺言書保管制度の利用状況』によると、年間の保管申請件数は、令和4年16,802件、令和5年19,336件、令和6年23,419件、令和7年22,550件と、堅調に推移しています。
制度開始からの累計件数も、令和7年末時点で111,740件と10万件を突破しました。多くの方に利用されている背景には、本制度の認知拡大があるといえます。
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