会社設立時、必要書類に漏れは
ありませんか?

会社設立時、必要書類に漏れはありませんか?

いざ!会社を設立する段階ではとても多くの書類の作成・提出が必要です。

ここでは設立」「税務」「社会保険・労働保険等」の3つの関係書類をご紹介します。

「設立」関係書類

書類 内容 届出先
発起人全員の
印鑑証明書
発行から3ヵ月以内。 公証
役場
定款(定款
認証用)
同じ内容のものを3通用意。法務局へ電子定款で定款認証する
オンライン申請も可能です。
公証
役場
委任状 代理人(行政書士など)に委任するなど、発起人が公証役場へ
行かない場合に必要になります。
公証
役場
設立登記
申請書
会社の登記の申請書です。 法務局
OCR用紙
またはCD
登記内容をOCR用紙に書入するか、テキストファイルをCDに
書き込み提出します。
法務局
定款 上記の定款の1部です。公証役場で認証を受け、「謄本」の朱印が
押された定款になります。
法務局
出資の
払込証明書
資本金振込額の記載された預金通帳のコピー 法務局
役員全員の
印鑑証明書
会社の代表者の印鑑証明書 法務局
資本金の額に
計上に関する
証明書
定款中に現物出資を行う旨の記載がある場合に必要になります。 法務局
印鑑届出書 会社の実印に使用する印鑑を届け出る場合に必要となる書類です。 法務局
発起人決定書
又は
発起人
会議事録
定款で、本店住所、代表取締役を定めていない際に必要になります。 法務局
設立時
代表取締役、
設立時取締役
及び
設立時監査役
の就任承諾書
設立時役員の就任意思を証する書面です。実印で押印します。 法務局
登録免許
税納付用
台紙状
登録免許税納付の印紙を添付する用紙です。 法務局

「税務」関係書類

書類 内容 届出先
法人設立届出書 設立した会社の概要を税務署に知らせるための
書類
税務署
青色申告承認申請書 青色申告の承認を受ける場合に必要となります
(青色申告の場合には各種の特典があります)。
税務署
源泉所得税の納期の特例の
承認に関する申請書
給与の支給人員が常時
10人未満である給与等の支払者が、給与等から
源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという
特例の適用を受ける場合に必要となります。
税務署
給与支払事務所等の開設届出書 給与等の支払いを行う事業所を開設、移転又は廃止した場合
(「個人事業の開廃業届出書」を提出する場合を除きます)
税務署
棚卸資産の
評価方法・
減価償却
資産の償却方法の届出書
棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合に必要となります。 税務署
個人事業の
開廃業届出書
※法人成りの場合
①事業を開始した場合
②事業所等を開設した場合
③事業を廃止した場合
に必要となります。
税務署
消費税簡易課税制度選択
届出書
簡易課税制度を選択する場合 税務署

「社会保険・労働保険等」関係書類

書類 内容 届出先
健康保険・
厚生年金
新規適用届
会社設立の翌日か起算して5日以内に所轄年金事務所又は健康保険組合・厚生年金基金に提出します。 年金
事務所
健康保険・
厚生年金新規
適用事業所現況書
事業所が厚生年金保険及び健康保険に加入すべき要件を満たした場合に事業主が日本年金機構へ提出します。
健康保険・
厚生年金
被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金の被保険者となる者を雇用した際に提出します。
健康保険被扶養(異動)届 扶養家族を健康保険の被扶養者にするときや、すでに被扶養者となっている扶養家族に異動があった際に提出します。
労働保険関係成立届 労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。
適用事業報告 労働基準法の適用事業となったとき(業種を問わず、労働者を使用するに至ったとき)に、所轄労働基準監督署長に報告するための書類です。
就業規則届 常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成して届け出ます。 労働
基準
監督署
時間外労働及び休日労働に関する協定書 法定労働時間延長、休日労働に関する協定書です。
雇用保険適用事業所設置届 事業主が事業所を設置したときに届出る手続です。 ハロー
ワーク
雇用保険被保険者資格取得届 業主が、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったときに届け出る手続です。