創業時に頼りになる融資制度「新創業融資制度」(Vol.2:雇用創出等の要件)

新創業融資制度の「雇用創出等の要件」には次の“いずれか”の要件に該当することが必要となります。

1.雇用の創出を伴う事業を始める方

2.技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始める方

3.現在、お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方

(1)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(2)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

4.大学等で習得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方

5.産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方

6.地域創業促進支援事業または潜在的創業者掘り起し事業の認定創業スクールによる支援を受けて事業を始める方

7.公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方

8.民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方

9.前1~8までの要件に該当せず事業を始める方であって、新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、1,000万年を限度として本資金を利用する方

10.既に事業を始めている場合は、事業開始時に前1~9のいずれかに該当した方