創業時に頼りになる融資制度「新創業融資制度」(Vol.3:自己資金要件)

新創業融資制度の「自己資金要件を満たすものとする要件」には次の“いずれか”の要件に該当することが必要となります。

1.現在、お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方

(1)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(2)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

2.大学等で習得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方

3.産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方

4.地域創業促進支援事業または潜在的創業者掘り起し事業の認定創業スクールによる支援を受けて事業を始める方

5.公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方

6.民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方

7.新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方

(1)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方

(2)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画、地域産業資源活用事業計画、地域産業資源活用支援事業計画または経営力向上計画の認定を受けている方

(3)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方

(4)中小企業等経営強化法に基づく中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針に定める新たな取組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方

8.中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方