発行元:税理士法人CWM総研/㈱CWM総合経営研究所
■数字で見る相続
土地の2割が所有者不明!九州を超える面積に
国土交通省による2016年の地籍調査によると、わが国の土地所有者の不明率は20.1%でした。
不明になっている理由のうち、相続による所有権移転の未登記は全体の66.7%(宅地60.6%、
農地が71.8%、林地が69.7%)でした。重要性が認識されずに、相続の際に登記が行われず、
所有者不明となってしまった土地が多いのです。
推計では、所有者不明の土地面積は、約410万㏊で、九州全体の面積(約368万㏊)を超えています。
この面積は、今後さらに広がると考えられます。
相続登記をしないと、不動産を売却できなかったり、権利関係が複雑になったりと、
さまざまなデメリットがあります。2021年の法改正により、2024年を目途に相続登記を義務化
することが決定しました。相続財産に不動産がある場合は、現在の所有者に登記がされているか
どうか確認しておきましょう。
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12月10日
2021年12月10日、自由民主党と公明党が「令和4年度税制改正大綱」を発表しました。2022年度税制改正のポイントとしては、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」や「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除率および控除期間の変更」などが挙げられます。
また、土地に係る固定資産税に関しては、2021年度の税制改正において、コロナ禍の影響による納税者の負担感を配慮する観点で、税額が上昇する土地の税額を2020年度税額に据え置く措置が講じられていました。
住宅地は予定どおり2021年度で終了する一方、商業地は負担増の上限を、前の年度の2.5%までとするとしています。本誌3ページでは、「税制改正大綱」における制度の変更点について、一部抜粋して掲載しています。ぜひご一読ください。
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法務局で保管されている遺言書は 累計1万6,655件
法務省民事局が発表した「遺言書保管制度の利用状況」によれば、令和3年3月の1カ月間の遺言書の保管申請件数は1,625件でした。これにより、制度が始まって以来の遺言書の保管件数は、累計で1万6,655件にのぼりました。
遺言書保管制度は令和2年7月から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局に保管出来ることから、遺言書の紛失や利害関係者による改ざん、隠蔽などを防ぐ効果が期待されています。
ただ、日本における年間死亡者数は130万人を超えているのに対し、遺言公正証書作成件数は令和2年で年間10万件前後であることを考えると、遺言書保管制度が普及しているとは言いがたいのが現状です。
遺言書の作成と適切な保管は、相続人間のトラブルを予防することにもつながります。残したい財産と希望する分与の形がある場合は、公的制度うまく活用しましょう。
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2021年の基準地価は下落 利便性で格差拡大も
2021年9月、国土交通省が発表した2021年の都道府県の基準地価(7月1日時点)によると、住宅地や商業地、工業地などを含む全用途の全国平均が前年比で0.4%下落し、2年連続でマイナスとなりました。三大都市圏では、住宅地において東京圏、名古屋圏の基準地価はわずかに上昇した一方で、大阪圏は下落が継続しました。商業地においても同様に、大阪圏が下落に転じました。
今回の特徴としては、雇用・賃金情勢が弱含んでいることから、住宅地の需要者が価格に対して慎重になり、下落が続いたこと、都市中心部や交通の便のよい地域と、それ以外の地域との格差が拡大したことが挙げられます。
相続財産に不動産が含まれる場合、価値の上昇・下落を視野に入れたうえで、相続対策を行うことが大切です。
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2019年の家事審判事故件数 相続放棄は22万5,415件
最高裁判所が発表した「家事審判新受事件の事件別件数(令和元年)【家庭裁判所】」によれば、家事審判新受事件総数90万7,800件のうち相続放棄は22万5,415件で、全体の24.8%を占めました。
「後見等監督処分」や「後見人等の報酬」、「子の氏の変更」など、家事審判事件にはさまざまなものがありますが、そのなかで最も多いのが相続放棄事件です。相続放棄をした人は、その相続に関しては最初から相続人ではなかったことになり、一切の財産を相続することができません。それにもかかわらずここまで件数が多いということは、マイナスの財産となる相続が多かったことがうかがえます。
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要であり、相続人にとっては煩雑な作業です。自分が亡き後に、親族が相続放棄をしなくてもよいように、負の遺産を残さないことが重要です。
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9,072件
2020年12月に国税庁が発表した「令和元事務年度における相続税の調査等の状況」によれば、相続税の実地調査(相続税の無申告や過少申告、あるいは悪質な不正が想定される等の理由で行われる税務調査)を受けた事案は、1万635件、うち申告漏れ等の非違件数は9,072件(全体の85.3%)でした。
相続税の申告内容を意図的に隠ぺい・仮装していたことが発覚すると、「重加算税」が課されることがあります(同年度では非違件数のうち17.0%に課税)。重加算税は、ペナルティに対する加算税のなかでも最も税率が高く、無申告ともなると、本来課される相続税の本税部分に対し、40.0%相当にもなるうえに、法定納期限を過ぎた日数分の延滞税もかかってきます。こうした損失を出さないためにも、相続には事前に準備が大切です。国民の義務として正しい申告を心掛けましょう。
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マイナス0.5%
国税庁は7月1日路線価(2021年1月1日時点)を発表しました。路線価とは、道路に面した土地1平方メートルあたりの評価額で、日本全土の中で最も高かったのは36年連続となる東京都中央区の銀座通りでした。
発表によると、価格が上昇したのは全国で7道県のみで、東京・大阪・愛知は下落しました。商業地を中心に、新型コロナウイルスの感染拡大で景況が悪化したことが影響したと考えられます。標準宅地の評価基準額も全国平均で前年を0.5%下回り、6年ぶりの下落となりました。
路線価が掲載される「財産評価基準書」は、毎年7月に公表され、発表された年の1月1日から12月31日までの間に発生した相続や遺贈、贈与に関わる税金計算に適用されます。前回はコロナ禍を受けて、例外的に減額修正が入りました。
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2,173万円
総務省統計局が2021年5月に発表した「家計調査報告(貯蓄・負債編)」によれば、世帯主が70歳以上の2人以上の世帯の純貯蓄額(※)は2,173万円でした。相続が視野に入ってきたときに「うちはそんなに財産がないから、相続税も大してかからないだろう」と軽く考えてはいけません。
もし、世帯主が75歳で、70歳以上の平均的な貯蓄があれば、10年後、貯金を1,000万円使っていたとしても、1,173万円が残ります。
そこに土地・家屋等が加われば、簡単に相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えてしまう可能性があるのです。急に相続が発生した場合、苦労するのは相続人です。相続人のためには、ご自身の財産内容を事前に確認しておき、それを伝えておくことも大切です。
※家計調査報告における「貯蓄」の定義には、金融機関への預貯金のほか、生命保険や積立型損害保険の掛金、有価証券などの金融機関への貯蓄、社内預金などの金融機関外への貯蓄資産も含まれます。純貯蓄額とは、その貯蓄から借金などの負債を控除したものです。
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46.8%
厚生労働省が発表した「2019年 国民生活基礎調査の概況」によれば、児童(18歳未満の未婚者)のいる世帯が全世帯に占める割合は21.7%、このうち児童数が1人の世帯は46.8%で、児童のいる世帯の半数近くを占めました。
少子化の進行は、将来的に相続にも影響します。たとえば、夫婦二人世帯で子どもが1人のケースで、夫婦のどちらかに相続が発生し、配偶者もすでに他界している場合、法定相続人はその子1人となります。不要な争いは避けられますが、相続手続きの全てが1人の肩にのしかかります。
また、被相続人に子どもがおらず、配偶者も親もいない場合には、兄弟姉妹(被相続人より先に他界している場合は甥・姪)が法定相続人となります。もしほかに財産を渡したい人がいるなら、遺言を残しておくなどの生前の対応が必要となります。夫婦が元気なうちに、財産をどうするかを話し合っておけるとよいでしょう。
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男性 81.41歳 女性 87.45歳
厚生労働省が発表した「令和元年 簡易生命表」によれば、2019年の日本人の平均寿命は男性81.41歳、女性87.45歳で、ともに過去最高を更新しました。
高齢化が進む現代では、自身の相続について“まだまだ先のこと”と考えがちです。しかし、高齢になるほど、認知症を発症したり、要介護状態になったりするリスクが上がり、遺言を残すなどの相続対策ができなくなる可能性も高くなります。
さらに、高齢の夫婦の場合、相続が立て続けに起こることは珍しくありません。仮に、同年齢の夫婦が平均寿命の通りに生きた場合、夫が亡くなってわずか6年で、妻への二次相続が起こることになります。残された家族が困らないよう、夫婦が互いに元気なうちに、二次相続までを視野に入れた相続対策をしておくことが望ましいでしょう。
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