発行元:税理士法人CWM総研/㈱CWM総合経営研究所
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21万件
厚生労働省による「令和元年(2019)人口動態統計の年間推計」によれば、2019年に離婚した夫婦は21万組です。
相続においては、離婚した配偶者との親族関係は解消されても、子どもとの親族関係は残るので、元配偶者との子どもは相続人になります。つまり、遺言書の作成や事前の説明がないと、相続が発生した時に、再婚した妻とその子ども、親族たちとの間で、時が過ぎてから思わぬ揉めごとが起きるケースがありうるのです。
再婚後の親族にしてみれば、ほとんど存在すら知らなかった他人と遺産分割協議をすることになるため、複雑な心境になりますし、財産がらみのトラブルは、得てして決着がつきにくいものです。
離婚歴がある場合には、相続の時に揉めごとが起きないよう、十分な配慮と準備が必要です。
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12月10日
自民、公明両党による「令和3年度税制改正大綱」が、12月10日に発表されました。新型コロナウイルス感染拡大による経済の落ち込みを受け、土地所有者への固定資産税の負担増が回避されたほか、景気刺激策・若い世代への支援策として、住宅取得資金の贈与における非課税枠の拡大の維持、非課税措置の延長。教育資金、結婚・子育て資金にかかる贈与税の非課税制度についても、適用期限が延長されました。
また、後継者不足に悩む企業が増えていることを受け、事業承継の際に起きる非上場株式の相続で、納税猶予が受けられる条件が緩和されました。本誌3ページでは、「税制改正大綱」における制度の変更点について、一部抜粋して解説しています。ぜひ、ご一読下さい。
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