発行元:税理士法人CWM総研/㈱CWM総合経営研究所
■数字で見る相続
3年連続で路線価上昇
16年ぶり2%超え
国税庁から相続税や贈与税の算定基準となる路線価が7月1日に公表され、令和6年分の全国平均は前年比2.3%プラスとなり3年連続で前年から上昇し、上昇率も0.8ポイント拡大しました。上昇率が2%を超えるのは、2008年以来16年ぶりでした。都道府県別の平均では、上昇した都道府県は前年より4つ増え、29都道府県となりました。
国税庁は、コロナ禍からの回復でインパクト需要が好調なこと、全国的に進む再開発などが、路線価を押し上げている要因だろうとしています。
一方で、1月に発生した能登半島地震の被災地の路線価に調整率を適用するとし、「地盤の劣化や道路が壊れたことによる利便性の低下」、「鉄道の運休や幹線道路の通行止めといった経済活動の縮小」などがあったとして、最大で45%、路線価を引き下げました。
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■数字で見る相続
高齢者の5人に1人
単独世帯が年々増加
厚生労働省が公表している『2022年国民生活基礎調査の概況』によると、65歳以上の人口は4,029万7千人で、そのうち約21.7%、つまり873万人が『単独世帯』(いわゆるおひとりさま)であり、その比率は年々増加傾向にあります。
このような、おひとりさまの相続においては、配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹といった法定相続人がいない場合、特別縁故者に相続財産の分与が認められたとしても、残りの相続財産は国庫に帰属することになります。
こうした事態にならないようにするには、生前贈与や遺言書によって特定の人に遺贈、または特定の団体に遺贈寄付を行うなどの対策をとっておく必要があります。
特定の人に財産を渡したいなどの希望がある場合は、事前に保有資産や関係査の把握を行ったうえで専門家に相談しましょう。
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発行元:税理士法人CWM総研/㈱CWM総合経営研究所
■数字で見る相続
相続税の申告漏れ 7,036件
調査件数の約9割指摘
国税庁の『令和4事務年度における相続税の調査等の状況』によると、相続税の実地調査件数は8,196件(前事務年度比129.7%)、申告漏れや誤りの指摘は7,036件あり、調査件数の約9割(85.8%)でした。申告漏れ相続財産の総額は2,590億円で、「現金・預貯金等」が815億円、「土地」が336億円、「有価証券」が309億円などです。
申告漏れがあった際、申告期限までに申告しなかった場合は「無申告加算税」、本来納付すべき額より少ない額で申告した場合は「過少申告加算税」などのペナルティが課されます。ただし、税務署から調査の通知が来る前に自主的に申告した場合は、「過少申告加算税」については課税されず、「無申告加算税」についても低い税率が適用されます。申告漏れなどに気づいた場合は、速やかに正しい内容で修正申告をしましょう。
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遺産分割事件数増加
審理期間は短縮傾向に
最高裁判所事務総局が公表した『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)』によると、令和4年の遺産分割事件の新受件数(審判+調停)は1万6,687件でした。高齢化の影響等により近年高止まり状態にあるものの、直近ではさらに増加傾向を示しています。
一方、令和4年における遺産分割事件の平均審理期間は12.9月と前回の調査から短縮され、審理期間の事件割合は32.8%と増加し、1年を超える事件の割合は減少し35.0%となっています。これは、コロナ禍の収束のほかに各家庭裁判所での調停運営改善の取り組みの効果が出ていることが要因と推察されます。平均審理期間は、相続トラブル解決のために裁判所の活用を検討する際に参考となりますので、今後の動向に注目していきましょう!
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■数字で見る相続
令和6年の地価公示
3年連続上昇率拡大
国土交通省が発表した『令和6年地価公示』によれば、2024年1月1日時点の公示価格(全国平均)は、全国の全用途平均は前年比で2.3%上昇しました。住宅地、商業地もそれぞれ上昇し、いずれも3年連続の上昇で、上昇率が拡大しています。
住宅地では、変動率がプラスの都道府県の数が昨年の24から29に増え、変動率がマイナスの都道府県の数が昨年の22から17に減少しました。また、商業地でも同様の傾向がみられました。
半年ごとの地価変動率では、商業地(全国)では前半が1.9%で、後半に2.3%になるなど、昨年同様、全国、三大都市圏、地方圏のいずれも後半に上昇幅が増えています。
今回の結果から、景気が緩やかに回復するなか、地域や用途に差はあるものの、全国的に地価の上昇基調が強まっていると考えられています。
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■数字で見る相続
企業の後継者不在率
過去最高の53.9%
帝国データバンクが公表した『全国「後継者不在率」動向調査(2023年)』によると、2023年の後継者不在率は前年比で開始3.3ポイント低下し、2011年の調査開始以降、過去最低の53.9%でした。6年連続で前年の水準を下回り、企業の後継者問題は改善傾向にあります。
また、事業承継における先代経営者との関係性(就任経緯別)では、血縁関係にない役員や社員の登用による内部昇格の割合が35.5%と、同族承継を上回り始めてトップとなり、M&Aによる第三者承継も増え、脱ファミリー化が進んでいます。
しかし、後継者問題に対する経営者の認識は高まってきていますが、承継者のミスマッチなどの議題により事業承継が円滑に進まないケースも発生しています。今後は後継者の育成や承継後のサポートの充実がより重要になるでしょう。
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■数字で見る相続
中小都市・中山間地域
26.6%の土地が相続登記未了のおそれ
法務省が公表した不動産登記簿における相続登記未了土地調査の結果によると、自然人名義の土地について、最後に所有権の登記がされてから50年以上経過しているものが、大都市では6.6%、中小都市・中山間地域では26.6%となっています。
主な地目別に見ると、大都市では宅地5.4%、田・畑14.8%、山林8.9%、中小都市・中山間地域では宅地10.5%、田・畑23.4%、山林32.4%となっています。近年、所有者不明土地が社会問題になっており、この結果からも長期に渡り相続登記が未了となっている土地が多くあること、大都市よりも中小都市・中山間地域に多く、宅地よりも田・畑や山林が多いことがわかります。
このような土地の解消に向けて、4月から相続登記が義務化されます。相続登記の手続きを忘れている土地がないかを今一度確認しておきましょう。
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『令和6年度税制改正大綱』での
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■数字で見る相続
令和6年度の税制改正
住宅取得等資金の贈与期限延長と要件拡充
2023年12月14日、与党は『令和6年度税制改正大綱』を発表しました。今回の改正では『賃金上昇の実現』を最優先の課題に掲げています。
相続では『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置』や『特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税』の適用期限の3年延長、『法人版事業承継税制(特例措置)』の特例承継計画の提出期限の2年延長などが行われます。
また、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、省エネ等住宅であれば1,000万円まで非課税となり、その要件が現行の「断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上」から「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」へ変更になります。
贈与を受ける予定がある場合は、贈与税について再確認しておきましょう!
■資産安心コラム
2024年4月1日より義務化 確認しよう!相続登記の申請
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確認しておきたい老後の生活資金 万が一の時に受け取れる年金は?
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相続土地国庫帰属制度を活用し、相続した不要な土地を手放す
発行元:税理士法人CWM総研/㈱CWM総合経営研究所
■数字で見る相続
NISA口座開設者数 1,941万4,261口座
金融庁は四半期ごとにNISAの開設・利用状況を調査しており、その調査結果によると2023年6月末時点でのNISA総口座数は1,941万4,261口座で、2023年3月末からの増加率は3.6%と堅調に増加していることがわかりました。
また、その内訳を見ると、一般NISAの口座数が1,105万6,122口座で増加率は1.4%であったのに対し、つみたてNISAの口座数は835万8,139口座となり、増加率は6.7%と大幅な増加が続いています。しかも、つみたてNISA口座はすべての年代層において、万遍なく利用者が拡大しています。
このように口座数が年々増えている背景には、政府が資産形成を後押しし、NISAに対して税制優遇策を推進していることがあります。2024年1月から新NISAもスタートします。今後もNISAの動向に注目しましょう。
■資産安心コラム
締め切り迫る! 個人版事業承継税制
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抜本的拡充と恒久化 新NISAで資産形成
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適用期間延長かつ適用対象も拡充
空き家の譲渡所得の特別控除
発行元:税理士法人CWM総研/㈱CWM総合経営研究所
■数字で見る相続
土地の2割が所有者不明!九州を超える面積に
国土交通省による2016年の地籍調査によると、わが国の土地所有者の不明率は20.1%でした。
不明になっている理由のうち、相続による所有権移転の未登記は全体の66.7%(宅地60.6%、
農地が71.8%、林地が69.7%)でした。重要性が認識されずに、相続の際に登記が行われず、
所有者不明となってしまった土地が多いのです。
推計では、所有者不明の土地面積は、約410万㏊で、九州全体の面積(約368万㏊)を超えています。
この面積は、今後さらに広がると考えられます。
相続登記をしないと、不動産を売却できなかったり、権利関係が複雑になったりと、
さまざまなデメリットがあります。2021年の法改正により、2024年を目途に相続登記を義務化
することが決定しました。相続財産に不動産がある場合は、現在の所有者に登記がされているか
どうか確認しておきましょう。
■資産安心コラム
相続したけど、前提の登記が未了だった!相続登記未了が原因で起きた失敗事例
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