発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.「観光地の環境整備に使える補助金!『インバウンド受入環境整備高度化事業』」
■ インバウンド受入環境整備高度化事業(補助金)とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
訪日外国人旅行者の周遊の促進や消費の拡大、地方誘客を図るため、
全国の観光地における個々の観光スポットや
広域的な周遊に係る一体的な環境整備の取組等事業を支援するための補助金です。
■ 補助対象者 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
高度化計画に記載された事業を実施する者
■ 対象地域・補助率 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
対象地域:訪日外国人旅行者の来訪に向けて、受入環境整備の必要性が認められる地域
補助率:1/2以内
ただし拠点機能強化事業のみを実施する場合は1/3以内
■ CHECK!補助対象事業例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<事業名>
①面的整備事業
②拠点機能強化事業
<補助対象事業>
賑わい環境の創出
ナイトタイムエコノミーの環境整備、イベント開催等により賑わい拠点となる屋外広場の整備
※①のみ対象
新たなニーズへの対応・新技術の活用
ワーケーション環境の整備、ICTを活用したゴミの整備、多様な移動手段の整備
ストレスフリー・快適な旅行環境の整備
・多言語案内の整備、無料公衆無線LAN環境の整備、飲食店・小売店等も含めた
地域における多言語対応、先進的決済環境の整備、トイレの高機能化及び洋式便器の整備、
手ぶら観光カウンターの機能向上
・観光スポット等の掲示物等の多言語化整備
※①のみ対象
ユニバーサル対応
段差の解消、子供連れ環境の整備、近距離移動支援モビリティの整備
拠点機能の整備・改良
外国人観光案内所の整備・改良、観光スポット情報・交流施設の整備・改良、
EV急速充電器の整備
■ 二次公募申請ご検討の企業様 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
公募期間:令和6年10月30日 (水) 17:00まで
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
しっかりとした事前準備をして申請しましょう。
『ウチの会社は使えるの!?』 など・・・、申請のご相談・支援をご希望の際は、ぜひご相談ください!
テーマ2.「人手不足の解決に積極的な活用を!『中小機構の支援メニュー』をご紹介」
■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
現在、人の確保が困難な「求人難」の時代を迎えています。
特に中小企業・小規模事業者にとっては、若者の強い大企業志向、
大企業との賃金格差、高い離職傾向等によって、より一層厳しい状況です。
そこで中小機構では、「人材」と「省力化」の課題に対し、
4つの中小企業者ニーズごとに対応する支援メニューを用意しています。
■ 中小機構の支援メニュー ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1. 情報収集をしたい
<人材の確保・定着・育成に対する支援>
◎J-Net21…拡充
WEBサイト上で人手不足の支援に係るコンテンツを拡充(令和6年1月~)
<人材の確保・定着・育成に対する支援と省力化に対する支援>
◎MANABee Campus オンデマンド講座…拡充
人手不足解決に繋がる動画の講座を拡充(令和6年3月~)
2. 専門家に相談したい
<人材の確保・定着・育成に対する支援>
◎人手不足相談窓口(リアル)…拡充
専門家を増員し、全地域本部で対応(令和6年1月~)
◎人手不足相談窓口(オンライン)…新設
自社からでも相談可能なオンライン相談窓口を新設(令和6年1月~)
<省力化に対する支援>
◎IT経営サポートセンター…拡充
IT導入(省力化)に関する対面型オンライン相談を、全地域本部で実施 (令和6年4月~)
3. 計画づくりや実行を支援してほしい
<人材の確保・定着・育成に対する支援>
◎中小企業大学校研修…拡充
人材採用等に関する研修を拡充(令和6年3月~)
<人材の確保・定着・育成に対する支援と省力化に対する支援>
◎ハンズオン支援
専門家派遣による課題解決に向けた支援
(支援例)
・採用に向けた課題整理と解決に向けた計画づくり
・自社の魅力構築支援
・リーダー経験による中核人材の育成
・人事制度構築等による人材定着支援
・IT導入支援
4. 補助金を活用したい
<省力化に対する支援>
◎ものづくり・商業・サービス補助金…新設
省力化(オーダーメイド)枠を新設 (令和6年1月~)
◎中小企業省力化投資補助事業…新設
省力化に特化した補助金を新設(令和6年6月~)
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小機構の支援を積極的に活用したい方、
「人手不足」「若手社員の早期退職」「現場の主体性の欠如」など
人材について課題をお持ちの方は、当事務所までご相談ください。
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.「高年齢労働者の労働災害防止対策として『エイジフレンドリー補助金』を活用しませんか?」
■ エイジフレンドリー補助金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
エイジフレンドリー補助金は、高齢者を含む労働者が安心して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による
高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を予防するための専門家による運動指導等、
コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して補助を行うものです。
■ コース概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
高年齢労働者の労働災害防止対策に!
最大100万円経費補助
<高年齢労働者の労働災害防止対策コース>
◎対象事業者
・労災保険に加入している中小企業事業者かつ、1年以上事業を実施していること
・役員、派遣労働者を除く、以下の労働者を雇用していること
・高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
・対象の高年齢労働者が補助対象に係る業務に就いている
◎補助対象
1年以上事業を実施している事業場において、高年齢労働者の身体機能の低下を補う設備・装置の
導入その他の労働災害防止対策に要する経費 (機器の購入・工事の施工等)
◎上限額補助率
・補助率:1/2
・上限額:100万円 (消費税を除く)
<転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース>
◎対象事業者
・労災保険に加入している中小企業事業者かつ、1年以上事業を実施していること
・役員、派遣労働者を除く、以下の労働者を雇用していること
・労働者を常時1名以上雇用している(年齢制限なし)
◎補助対象
労働者の転倒防止や腰痛予防のため、専門家等による運動プログラムに基づいた身体機能のチェック
及び専門家等による運動指導等に要する経費
◎上限額補助率
・補助率:3/4
・上限額:100万円 (消費税を除く)
<コラボヘルスコース>
◎対象事業者
・労災保険に加入している中小企業事業者かつ、1年以上事業を実施していること
・役員、派遣労働者を除く、以下の労働者を雇用していること
・労働者を常時1名以上雇用している(年齢制限なし)
◎補助対象
事業所カルテや健康スコアリングレポートを活用したコラボヘルス等、
労働者の健康保持増進のための取組に要する経費
◎上限額補助率
・補助率:3/4
・上限額:30万円 (消費税を除く)
■ PICKUP!高年齢労働者の労働災害防止対策コース ━━━━━・・・・・‥‥‥………
具体的には、次のような労働災害防止対策が対象となります
<転倒・墜落災害防止対策>
・水場における防滑性能の高い床材等の導入
・従業員通路への凍結防止装置の導入
・転倒時の怪我のリスクを低減する設備・装備の導入
・階段の踏み面への滑り防止対策 など
<重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策(腰痛予防対策)>
・移乗介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
・重筋作業を補助するパワーアシストスーツの導入 など
<暑熱な環境による労働災害防止対策(熱中症防止対策)>
・体温を下げるための機能のある服の導入 など
<その他の高年齢労働者の労働災害防止対策(交通災害防止対策)>
その他、全ての労働者対象の「転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース」や
「コラボヘルスコース」もあります。詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
▼厚生労働省「エイジフレンドリー補助金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html
■ 補助金申請受付期間 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
令和6年5月7日(火)から令和6年10月31日(木)まで
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
会社として就業環境について今一度検討してみましょう!
安全な職場環境づくりに適した補助金ですのでぜひ活用をご検討ください。
申請支援ご希望の企業様はぜひ一度ご相談くだ
さい!
テーマ2.「健康的で活気に満ちた職場環境の整備『健康経営優良法人2025』の申請開始!」
■ 健康経営優良法人とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
「健康経営優良法人」は、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を
戦略的に実践している企業等が社会的に評価される環境を整備することを目的に、
平成28年度から、企業規模別に「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の2部門において、
各設問への回答に基づき日本健康会議が認定しています。
■ メリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
企業イメージや社会的信頼性が高まり、競争力の強化や顧客に対する信頼感の向上が期待できます。
また、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上にも繋がります。
<従業員への健康投資>
従業員の健康増進・活力向上
優秀な人材の獲得、離職率の低下
企業ブランド・労働生産性の向上
金融・保険面での優遇措置 など
■ 顕彰制度について ━━━━━・・・・・‥‥‥………
健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)認定申請書の内容に基づき、要件の達成状況を判定します。
中小規模法人部門の上位500社までの法人は「ブライト500」として認定されることに加え、
今年度から上位501位から1500位の法人は「ネクストブライト1000」として認定されます。
■ 認定フロー ━━━━━・・・・・‥‥‥………
健康経営ポータルサイトより申請申込ページへ
「健康経営優良法人(中小規模法人部門)認定申請書」をダウンロードし、自社の取組状況を記載の上、アップロード
・申請内容に基づき審査
・認定委員会において審議
・日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定
※詳細は、健康経営ポータルサイトをご確認ください。
■ 認定企業取組事例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<時間外労働の削減>
業種:情報通信業
地域:北海道・東北
従業員数:50~99人
<働き方改革のポイント取組>
1. 週休2日制の導入と休みやすい環境作り
効果:年間休日120日以上を実現。社員の健康を守り、本人や家族の生活の質の向上につながっている。
2. 無駄を省きシステムを100%活用
効果:全体会議を縮小し会議時間をコントロールする。残業時間の軽減と休日増加につなげた。
3. 人間磨き教育を徹底
効果:「活力朝礼」や凡事徹底で社員一人ひとりがコミュニケーション力や学ぶ力を会得。
労働時間は大幅減でも収益は低下していない。
<認定状況>
「社員は一番の財産と考え健康経営に取り組んできた」様々な働き方改革の取り組みにより、
「健康経営優良法人」に2017年から5年連続で認定。2021年には優良な上位500法人に対して
新しく付与されることになった「ブライト500」の認定も受けている。
■ 令和6年度申請期間 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)
認定申請期間:令和6年8月19日(月) ~令和6年10月18日(金)17:00
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
認定までの過程で健康経営へ取り組むこと自体にも大きな価値があるため、是非とも認定取得を目指しましょう。
詳しくは当事務所まで一度ご相談ください。
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.「中小企業者の設備投資などをサポート『経営力向上計画』で「稼ぐ力」をアップ!」
■ 経営力向上計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、
自社の経営力を向上するために実施する計画で、
認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
■ 経営力向上計画のメリットは大きく3つ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1. 税制優遇
即時償却又は税制控除が利用可能
中小企業経営強化税制(法人税 所得税)の活用により、即時償却又は最大で10%の税額控除が可能
・対象設備:令和7年3月31日までに導入した対象設備
・利用できる方:資本金1億円以下の法人、個人事業主など
・要件:生産性が年平均1%以上向上する設備であることなど
2. 金融支援
融資や信用保証などの支援措置により、資金調達がスムーズに。
日本政策金融公庫による融資等様々な支援が受けられます。
3. 法的措置
事業継承などに関する法的な特例措置を受けられます。
■ 計画策定 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
申請様式は3枚!
1. 企業の概要
2. 現状認識
3. 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
4. 経営力向上の内容
5. 事業承継等の時期及び内容
(事業承継等を行う場合に限ります。)
など、簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。
■ 認定を受けられる「特定事業者等」の規模 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業等経営強化法第2条第6項
会社または個人事業主
医業、歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)
社会福祉法人
特定非営利活動法人
従業員数:2,000人以下
また、企業組合や協業組合、事業協同組合等についても経営力向上計画の認定を受けることができます。
■ 認定事業の活用事例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<酒造>
1797年の創業以来地元に密着した清酒の製造を行っている会社が、県外への出荷や海外への積極的な輸出に取組むため、
中小企業等経営強化法に基づく支援措置を活用し、品質の維持向上のための各種装置を導入する。
メリット
海外需要の取り込み、地元農家とコラボした県外への商品出荷のためには品質維持につながる機械投資が
必要でした。大きな投資でしたので、税制優遇の支援措置を受けることができ、とても助かっています。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
この機会に経営力向上計画の認定を受け、各種税制の優遇措置や資金繰り支援などを活用してみてはいかがでしょうか?
詳しくは当事務所までご相談ください。
テーマ2.「従業員の人材育成、スキルアップに活用できる『人材開発支援助成金』を活用しませんか?」
■ 人材開発支援助成金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための
職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
■ 企業の様々な課題解決に効果的な人材育成を! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<メリット>
デジタル人材の育成
生産性の向上
新規事業の立ち上げ
「最大75%経費助成・最大960円賃金助成」
訓練時間1人・1時間あたり
DX人材を育成するためのコースや、新人研修などさまざまなテーマで利用できるコースなど、
目的に応じたコースが用意されています!
■ コース概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<人への投資促進コース>
対象者・対象訓練:5つの訓練が対象(詳細は下記)
<人材育成支援コース>
対象者・対象訓練:職務に関連した訓練に対する経費助成等
<教育訓練休暇等付与コース>
対象者・対象訓練:教育訓練休暇制度などを導入した事業主への制度導入助成等
<事業展開等リスキリング支援コース>
対象者・対象訓練:事業展開等に伴い新たな分野で必要となる訓練に対する経費助成等
※人への投資促進コースと事業展開等リスキリング支援コースは令和4年~8年度の期間限定助成です。
■ 人への投資促進コース概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<デジタル人材・高度人材の育成>
1. 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成
2. 情報技術分野認定実習併用職業訓練
IT分野未経験者の即戦力化のための訓練を実施する事業主に対する高率助成(OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練)
<労働者の自発的な能力開発の促進>
3. 長期教育訓練休暇等制度
働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務等制度を導入する事業主への助成
4. 自発的職業能力開発訓練
労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成
<柔軟な訓練形態の助成対象化>
5. 定額制訓練
サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成
■ PICKUP!自発的職業能力開発訓練 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
労働者の自発的な職業能力開発を支援する事業主への助成を新設しました
・対象の訓練…労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担した訓練
・経費助成率…45%(+15%)
■ 助成金活用事例(金融機関)従業員数:40名 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
【教育訓練内容と助成金の額】
・教育訓練機関:外部教育訓練機関
・受講コース:中小企業診断士登録養成講座
・訓練目標:中小企業診断士の資格取得を目指す
・訓練時間:一人あたり40時間
・受講料等:一人あたり300,000円
(事業主の負担額:150,000円)
【支給額】
<OFF-JT>
経費助成:67,500円(事業主の負担額×45%)
支給総額67,500円
助成金を活用するに至った背景事情
従業員から、スキルアップのために休日や業務外の時間を利用して訓練を受講したいが、
会社から補助があるとありがたいという声が出ていたため。
訓練の効果
中小企業診断士の資格を生かし、会社の生産性向上に寄与した。また、他の従業員も、
自ら必要と思うスキルを身につけるために、積極的に学び・学び直しをする機運を醸成できた。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
社員教育・リスキリングは国としても力をいれており、企業として取り組みが必要です!
今後、社員教育に力を入れていきたい事業者様はぜひ活用をお勧めします。
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.「公募スタート!売上拡大や生産性向上を後押し 『中小企業省力化投資補助事業』」
■ 中小企業省力化投資補助事業とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
IoTやロボットなどの付加価値額向上や生産性向上に効果的な汎用製品を
「カタログ」から選択・導入することで、中小企業等の付加価値や生産性の向上、
さらには賃上げにつなげることを目的とした補助金です。
■ 4つのメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
① 省力化製品が対象
② 自社の課題・ニーズに合わせて、製品を選ぶことができる
③ 導入を支援する「販売事業者」が申請・手続をサポート
④ 補助率1/2
■ 対象要件 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業等が製品カタログに登録された製品から選んで省力化のための設備投資を行い、
労働生産性年平均成長率3%向上を目指す事業計画※に取り組むこと。
※省力化で削減された工数分の人員削減を行うものは対象外
(賃上げによる補助上限額引き上げを適用する場合)
給与支給総額年率6%・事業所内最低賃金年額45円以上の賃上げに取り組むこと。
■ 類型概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<補助対象>
補助対象としてカタログに登録された製品等
<補助上限額>
従業員5名以下:200万円(300万円)
従業員数6〜20名:500万円(750万円)
従業員数21名以上:1,000万(1,500万円)
※賃上げ要件を達成した場合、()内の値に補助上限額を引き上げ
<補助率>
1/2以下
■ 業種ごとの活用イメージ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<物流×無人搬送車>
倉庫に無人搬送車を導入することで、棚替え業務を省力化し、
多くの受注をこなすようにすることで生産性を向上。
●機器カテゴリ:無人搬送車(AGV・AMR)
対象業務プロセス:資材調達、加工・生産、検査、保管・在庫管理、入出庫
対象業種:倉庫業、製造業、卸売業、小売業
<宿泊業×自動清掃ロボット>
旅館において、自動清掃ロボットを導入することで受付の人員を増強し、
手続き迅速化・おもてなし等で顧客満足度を向上させ、高付加価値化。
●機器カテゴリ:清掃ロボット
対象業務プロセス:清掃業務
対象業種:宿泊業、飲食サービス業、製造業、卸売業、小売業
<飲食業×スチームコンベクションオーブン>
(プログラム機能付き調理器具)人手不足解消のため、
複数の料理を同時かつ大量に自動加熱調理可能とする。
●機器カテゴリ:スチームコンベクションオーブン
対象業務プロセス:調理
対象業種:飲食サービス業、宿泊業、小売業
※詳細は中小事業省力化投資補助金ホームページよりご確認ください。
製品カタログは令和6年5月27日時点の情報となります。
■ 交付申請4つのステップ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
STEP1:補助金の理解
公募要領にて、補助金制度の概要、スケジュール、補助対象事業者に該当するかなどを
ご確認しましょう。
STEP2:gBizID取得
電子申請となるため、gBizIDプライムアカウントの取得が必要です。
STEP3:カタログから製品選定
製品カタログからご希望の対象製品を選び、販売事業者を選定の上、
サポート窓口までご連絡ください。
STEP4:販売事業者と共同申請
製品の販売事業者と共同で事業計画の策定が必要です。
共同事業実施者として公募期間内に販売事業者と共に申請受付システムで申請を行います。
■ 第1回公募申請受付中! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
受付開始日:2024年6月25日(火)
申請締切日:2024年7月19日(金)予定
採択・交付決定日:2024年8月下旬予定
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
第1回公募以降のスケジュールは随時更新される予定です。
申請をご検討の方はご相談ください。
テーマ2.「「要件や利率が緩和されて使いやすくなった『新型コロナ対策資本性劣後ローン』」
■ 新型コロナ対策資本性劣後ローンとは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新型コロナウイルス感染症により
深刻な影響を受けている経済環境下にあって、
関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、
財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。
■ 資本性劣後ローンとは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
資本性とよばれる理由
借入金ではあるものの、株主から調達した投資額や
会社が稼いだ利益など、返済する必要のない資産とした
自己資本とみなすことができるからです。
劣後ローンとは
万が一倒産した場合にこのローンの回収が
ほかの支払いよりも劣後する(劣って遅れをとる)、
債務のうち優先度が最も低い支払い※として扱われるからです。
※償還順位が同等以下とされているものは除く
■ 主な特徴 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
自己資本とみなされる
無担保・無保証人で借入れできる
融資限度額が大きい
業績悪化で金利が安くなる
長期間の返済の無い借入が可能
小規模事業者でも利用可能
■ 制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<対象者>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方
※ただし、次のいずれかに当てはまる方に限る
① J-Startupプログラムに選定された方、
または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する
投資事業有限責任組合から出資を受けて事業の成長を図る方
② 中小企業活性化協議会の関与のもとで事業の再生を行う方、
または独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する
投資事業有限責任組合の関与のもとで事業の再生を行う方
③ 上記1および2に該当しない方であって、
事業計画書を策定し、民間金融機関等による支援を
受けられる等の支援体制が構築されている方
<資金の用途>
事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金
※長期運転資金には、建物等の更新に伴い
一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含む
<融資限度額>
直接貸付 15億円
<返済期間>
5年1ヵ月、7年、10年、15年、20年のいずれか
(期限一括償還)
<利率(年)>
融資後3年間は0.50%
※融資後3年経過後は、毎年直近決算の業績に
応じて別途規定の利率を適用
<担保・保証人等>
無担保・無保証人
<その他>
本制度による債務については、金融検査上、
自己資本とみなすことができる
本制度による債務については、
法的倒産手続きの開始決定が裁判所によってなされた場合、
全ての債務(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後する
公庫が適切と認める事業計画書を提出する必要がある
融資後5年間は、原則として期限前返済はできない
■ ぜひ活用してみましょう! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<早期経営改善計画策定支援事業を利用した計画策定支援>
負担を抑え計画の質向上に!
早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ事業)を
通じて策定した事業計画を、コロナ資本性劣後ローンの
申込時に必要な事業計画として活用ができます!
■ 資本性劣後ローンの申込方法(中小企業) ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<相談>
日本政策金融公庫各支店の中小企業事業の窓口に直接相談
<申込>
必要書類を提出する
事業計画書
会社案内、製品カタログなどの参考資料
法人の登記事項証明書
最新3期分の決算書・税務申告書
納税証明書
最近の試算表(決算月から時間が経っているかた)
設備投資を行うときは、概要のわかる資料(見積書等)
担保の内容がわかる資料(登記事項証明書など)
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
当事務所が申請をサポート!
申込時に必要な事業計画を、当事務所で策定支援いたします!
小規模事業者の皆様も含め、コロナ資本性劣後ローンの
活用をぜひ検討しましょう! 一度ご確認ください!
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.「幅広い方の創業・スタートアップを重点的に支援!日本政策金融公庫の『創業融資制度』」
■ 創業融資とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を
2期終えていない方)は、営業実績が乏しいなどの理由により
資金調達が困難な場合が少なくありません。
そこで新規開業資金をはじめとした創業融資を通じて、
幅広い方の創業・スタートアップを重点的に支援する制度がございます。
■ 日本政策金融公庫による創業支援のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1. 無担保・無保証人融資通常類型
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、
原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。
2. 利率を一律0.65%引下げ
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、
原則として0.65%(雇用の拡大を図る場合は0.9%)引下げとなります。
3. 長期でご返済可能(※)
設備資金は20年以内(うち据置期間5年以内)、
運転資金は原則10年以内(うち据置期間5年以内)と長期でご返済いただけます
※新規開業資金をご利用いただく場合を示しています。
■ 新規開業資金の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
\2024年4月から改訂!/
<対象者>
新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の人
<資金の使い道>
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする
設備資金および運転資金
<融資限度額>
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
<返済期間>
設備資金:20年以内(据置期間5年以内)
運転資金:10年以内(据置期間5年以内)
<利率(年)>
基準利率(2.15〜3.5%)※
※2024年4月1日時点
※融資後に一定の目標を達成した場合、融資から3年経過後の利率が-0.2%
<自己資金の要件>
なし
■ 2023年からの主な変更点まとめ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
自己資金の要件がなくなった
融資限度額は3,000万円から7,200万円にアップ
返済期間や据置期間も緩和されました
■ 利用条件について ━━━━━・・・・・‥‥‥………
以下の方は通常より有利な条件でご利用いただけます!
女性、若者、シニアの方で創業する方
廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
中小会計を適用して創業する方
※利率などの詳細は日本政策金融公庫のHPをご確認下さい
■ 創業を志す方への事例集をご紹介 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<飲食店編>
勤務経験を活かした創業
コロナ禍における創業
コロナ禍に新しい形態の飲食店としてレストランの味を
家庭に届けるバーチャルレストランを開業!
▼事例詳細はこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/case/detail.html?id=002
<美容業編>
UIJターン
若者創業
勤務経験を活かした創業
Uターン創業を決めたのは対応できる美容師不足による
地方でのデザインカラーのニーズが多いと判断し決意!
▼事例詳細はこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/case/detail.html?id=010
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
これから創業を考えている方も、スタートアップの方も融資や
創業計画書についてなどお気軽にご相談ください!
テーマ2.「『事業再構築補助金』の第12回公募開始!変更点やポイントを解説!」
■ 事業再構築補助金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、
当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に
対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、
日本経済の構造転換を促すことが重要です。
そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という
思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
■ 事業類型が3枠に改編! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1. 成長分野進出枠
通常類型
<対象>
・ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築に
これから取り組む事業者
・国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種、業態の事業者
<補助上限>※従業員30人の場合
3,000万円 (※4,000万円)
※短期に大規模賃上げを行う場合
<補助率>
1/2 (※2/3)
※短期に大規模賃上げを行う場合
GX進出類型
<対象>
ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の
課題の解決に資する取組をこれから行う事業者
<補助上限>※従業員30人の場合
5,000万円 (※6,000万円)
※短期に大規模賃上げを行う場合
<補助率>
1/2 (※2/3)
※短期に大規模賃上げを行う場合
2. コロナ回復加速化枠
通常類型
<対象>
今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている
事業者や事業再生に取り組む事業者
<補助上限>※従業員30人の場合
2,000万円
<補助率>
2/3
最低賃金類型
<対象>
コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者
<補助上限>※従業員30人の場合
1,500万円
<補助率>
3/4(一部2/3)
◎成長分野進出枠・コロナ回復加速化枠
<対象経費>
建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、外注費・専門家経費、
広告宣伝費・販売促進費、研修費、廃業費
※廃業費は成長分野進出枠(通常類型)のみ
・卒業促進上乗せ措置:中小・中堅企業等から中堅・大企業等へと
規模拡大する事業者を支援
・中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置:継続的な賃金引上げ
及び従業員増加に取り組む事業者を支援
3. サプライチェーン強靱化枠
<対象>
ポストコロナに対応した、国内サプライチェーンの強靱化に資する取組を
これから行う事業者
<補助上限>※従業員30人の場合
3億円(※5億円)
※建物費を含む場合
<補助率>
1/2
<対象経費>
建物費、機械装置・システム構築費
(注意)
※上記は中小企業の場合の要件となります。
その他、詳細につきましては公募要領をご確認ください。
■ 主な変更点まとめ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
① 審査項目の全面的な変更
② 事前着手制度の原則廃止
③ コロナ借り換えによる加点措置の導入
④ 審査におけるAI活用
⑤ 口頭審査の導入
⑥ 加点項目が未達の場合の減点措置
⑦ 事業計画書は2つ提出
⑧ 融資を受ける場合は金融機関による確認書が必要
■ 事業再構築補助金の活用イメージ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<建設業>
解体工事業
建築物の解体を行う事業者が、解体作業時に発生する素材を使用した
燃料製造を新たに開始。
<卸売・小売業>
飲食料品卸売業
米、肥料、農業資材等卸売事業者が、米加工品製造及び販売を新たに開始。
<製造業>
半導体製造装置・部品製造
半導体製造装置の技術を応用した洋上風力設備の部品製造を新たに開始。
■ 説得力がある計画書作成のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
① 新しい製品の競争力など事業再構築の具体的な取り組み内容
② 自社の強みと弱み、事業環境、事業を再構築する必要性
③ 進出する市場の状況、同業他社の分析、自社の優位性や課題と解決方法
④ 自社における実施体制やスケジュール、付加価値の増加などの計画
■ 第12回公募申請ご検討の企業様 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
公募期間:令和6年4月23日(火)~令和6年7月26日(金)18:00
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
第12回公募についても前回同様に厳しい審査が予測されているため、
しっかりとした事前準備をして申請しましょう。
申請支援ご希望の企業様はぜひ一度ご相談ください!
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.「インボイス対応に活用可能!安価なツールにも使える『IT導入補助金』」
■ IT導入補助金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール
(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。
対象となるITツール(ソフトウェア、サービス等)は事前に事務局の審査を受け、
補助金HPに公開(登録)されているものとなります。 ※複数社連携IT導入枠を除きます。
■ IT導入補助金2024年の変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
通常枠の「A類型」、「B類型」という名称を廃止
「デジタル化基盤導入枠」を廃止、インボイスに特化した枠(インボイス対応類型・電子取引類型)」を新設
「インボイス枠」の「インボイス対応類型」で、小規模事業者に対して一部高い補助率を設定し、強力な支援を実施
「インボイス枠」の「電子取引類型」は、大企業も補助を受けることが可能
EC機能をもつITツールが補助の対象外となる
■ 申請要件 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
「gBizIDプライム」アカウントの取得
「SECURITY ACTION」宣言の実施
「みらデジ経営チェック」実施
■ 加点項目 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
・ 地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認
・ クラウドを利用したITツール導入の検討
・ くるみん・えるぼし認定
・ 賃上げの事業計画の策定、従業員への表明、事業計画の達成 など…公募要領参照
■ インボイス枠 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
インボイス対応のITツールを導入するなら補助率が高いインボイス枠を活用しましょう
<電子取引類型>
補助事業者:大企業等・中小企業・小規模事業者等
補助率:大企業1/2、中小企業・小規模事業者等2/3
補助額:~350万円
補助対象経費:インボイス対応受発注ソフト
<インボイス対応類型>
補助事業者:中小企業・小規模事業者等
補助率(補助額)・補助対象経費
・ 4/5、3/4 ※1(50万円以下) 補助対象経費:インボイス対応会計・受発注・決済ソフト
・ 2/3 ※2( 50万円超~350万円) 補助対象経費:インボイス対応会計・受発注・決済ソフト
・ 1/2(~10万円) 補助対象経費:PC・タブレット等
・ 1/2(~20万円) 補助対象経費:レジ・券売機等
※1 小規模事業者については補助率は4/5。中小企業については補助率は3/4
※2 補助額50万円超の際の補助率は、補助額のうち50万円以下は3/4(小規模事業者は4/5)、50万円超は2/3
■ 導入事例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
製造業
(課題)試算表の作成に2ヶ月!時間のかかる経理業務を効率化したかった
<導入したITツール>
IT導入支援事業者(株式会社TKC)のサポート体制が手厚い会計ソフト「FX4クラウド」、結果試算表の作成が
2か月から1か月に短縮!財務データをもとに、会社の未来をじっくり考える余裕ができた。
卸売業
(課題)約5万件分の販売管理業務を自社システムで行うことに限界を感じていた
<導入したITツール>
販売管理システム「PCA商魂DX」と指定伝票発行システム「伝助」を連動させ、自社仕様へのカスタマイズが可能に!
結果、延べ12時間かかっていた伝票発行業務が、2時間で完了!
■ 申請フロー ━━━━━・・・・・‥‥‥………
01:公募要領等のご確認
02:「gBizIDプライム」アカウントの取得、「SECURITY ACTION」宣言の実施
03:「みらデジ経営チェック」の実施
04: IT導入支援事業者とのマッチング・ITツールの選定、交付申請以降はIT導入支援事業者がサポート!
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
ITツール導入の前に、インボイス制度への対応や生産性向上のために自社で何をしなければならないのか
等の自社の課題を明らかにして、効率的にIT導入補助金を活用するようご検討ください!
テーマ2.「事業計画の作成に補助!?『早期経営改善計画』策定支援」
■ 早期経営改善計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、
国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関の支援を受けて「資金繰り計画」や
「ビジネスモデル俯瞰図」、「アクションプラン」といった内容の経営改善計画を策定する際、
その費用の2/3を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。
■ こんな企業におすすめ! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
資金繰り表を作成したいが、作り方がわからない
自社の経営状態を専門家にチェックしてほしい
経営改善策を相談したい
事業計画を着実に遂行したいので、協力体制をつくりたい
金融機関における自社についての理解を深め、取組みに対する支援をしてほしい
■ 策定メリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
・ 自己の経営の見直しにより経営課題を発見・分析できる!
・ 資金繰りの把握が容易になる!
・ 計画書に基づき、事業の将来像を金融機関が確認できるように!
どれか1つでも試してみたいという項目があれば、ぜひ当事務所までご相談ください!
■ 制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
計画策定、伴走支援で支払う費用の最大25万円が補助されます!
<通常枠・補助対象経費>
① 計画策定支援費用
補助率:2/3(上限15万円)
② 伴走支援費用(期中)
補助率:2/3(上限5万円)
③ 伴走支援費用(決算期)
補助率:2/3(上限5万円)
(備考)伴走支援(期中)は事業者の希望に応じて実施
※ 金融機関が支援する場合の伴走支援費用と金融機関交渉費用は補助の対象外です。
その他、詳細は中小企業庁「早期経営改善計画策定支援」HPをご確認ください。
■ 計画策定概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
専門家と計画を策定して、経営改善に取組みましょう!
計画策定後も専門家が伴走支援します!
<STEP1>
制度の利用申請
(取引金融機関からの事前相談書を添えて利用申請書を中小企業活性化協議会に提出)
<STEP2>
早期経営改善計画を策定し、取引金融機関に提出
ビジネスモデル俯瞰図
自社の商流や収益の仕組みを社外に説明しやすい図として見える化
経営課題の内容と解決に向けた基本方針
現状分析を踏まえた経営課題と解決策を検討
アクションプラン
「見える化」された課題を計画書に落とし込み
損益計画
善策の成果を損益計画としてまとめる
資金繰表(実績・計画)
将来の資金見通しを数値化し、当面の資金繰りを予測
<STEP3>
支払い申請(上記費用補助を受けるため、支払申請書を中小企業活性化協議会に提出
<STEP4>
伴走支援(計画策定後1年を経過した最初の決算時)を実施し、伴走支援報告書中小企業活性化協議会に提出
進捗・取組状況の確認
数値計画と実績との差異、アクションプラン状況確認
対応策の検討
計画と実績に差異がある場合、対応策の検討
金融機関への報告
計画進捗状況を金融機関等に報告
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
企業が良好な経営活動をおこなうためには適切な経営計画が重要であり、企業の資金繰りには、
国の補助制度について知っておくことが大切です。
当事務所と一緒に早期経営改善計画策定支援事業をうまく活用し、経営改善にかかるコスト削減へつなげましょう!
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.「中小企業の資金繰りを改善すべく『約束手形』決済60日に短縮・廃止へ」
■ 約束手形とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
約束手形とは、期日までに決められた金額の支払いを約束する有価証券の1つです。
約束手形の代金を支払う側を「振出人」、代金を受け取る側を「受取人」と呼びます。
手形を発行することは「振り出し」といい、振出人が受取人に対して約束手形を
振り出すことで、現金での代金決済の代わりにすることが可能です。
■ メリット・デメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
現在の約束手形は、振出人のメリットの方が多く受取人にとっては
大きなリスクを伴うケースが多い!
<約束手形の代金を支払う側メリット◎>
支払いを先延ばしできることで資金調達のための期間が猶予できる
取引に利子がかからない
会社が社会的信用を得られる
<約束手形の代金を受取る側デメリット△>
入金が遅い
郵送料の負担を求められるケースがある
取立手数料を支払う必要がある
■ 改正①② ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<改正①>
2024年11月から適用予定
②~⑤にかかる日数を120日→60日に短縮
◎約束手形の仕組みイメージ◎
(例)A社大企業(振出人)がB社中小企業(受取人)から商品・製品を購入、仕入れた場合
① 商品・製品納入
B社:中小企業(受取人)からA社:大企業(振出人)へ納入
② 手形発行(交付日)
A社:大企業(振出人)からB社:中小企業(受取人)へ手形発行
③ 現金化依頼
B社:中小企業(受取人)からB社の銀行へ現金化依頼
④ 入金、引き落とし
A社:大企業(振出人)とA社の銀行でやりとり
⑤ 入金(満期日)
B社の銀行からB社:中小企業(受取人)へ入金
◆銀行間取引◆
B社の銀行⇔電子交換所⇔A社の銀行
※手形のイメージデータを送受信して確認
<改正②>
2026年までに約束手形が利用廃止される!
さらに2026年度末まで全面的な電子化の方針を示す
<電子化活用のメリット>
◎業務負担軽減
支払側:手形の発行や郵送作業などの事務負担軽減
受取側:WEB取引完結
◎現物管理不要リスク低減
支払側:ペーパーレス化により紛失・盗難、災害などの心配がない
受取側:入金期日に自動入金される
◎コスト削減
支払側:郵送料や手形帳代金不要
受取側:領収書不要
さらに、今後は電子記録債権やインターネットバンキングによる
振込に移行にしていく動きがあります!
■ 約束手形の廃止に伴う代替案「でんさい」とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
事業者の資金調達の円滑化などを図るべく創設された「株式会社全銀電子債権
ネットワーク」(通称:でんさいネット)が取り扱う電子記録債権です。
紙の手形の問題点を克服した金銭債権として多くの企業が活用しています。
<支払側>
ペーパーレスだから手続きが楽!送付費用もゼロ
印紙税は課税されません
支払手段の一本化で効率的
<受取側>
ペーパーレスだから保管も不要
必要な分だけ分割して譲渡や割引ができる
入金期日に自動入金されるので取引手続き不要
債権を有効活用でき資金繰りに役立てれる
■ でんさい利用方法 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1. 取引金融機関に利用申込書を提出する
2. 取引金融機関の審査・利用契約を締結
3. 「利用者番号」(英数字9文字)が割り当て
※利用開始手続は、支払先となる取引先の「利用者番号」と口座情報が必要
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業にとって、安全な回収、短期サイトの実現、コスト削減に向けた対策は重要です。
2026年の約束手形廃止に向けて、今のうちに電子化を検討してみましょう!
テーマ2.「中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援『業務改善助成金』活用しませんか?」
■ 業務改善助成金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する
設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
<イメージ>
事業場内最低賃金の引き上げ計画・申請
+
設備投資等の計画・申請
機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など
⇒計画承認・実施
=最大600万円助成金が受け取れる!
※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、
交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、
設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
■ 助成上限額・助成率 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<事業場内最低賃金引き上げ額>
引き上げる労働者数が10人以上※の場合、助成上限額(事業場規模30人未満の事業者)
・ 30円以上:助成上限額最大130万円
・ 45円以上:助成上限額最大180万円
・ 60円以上:助成上限額最大300万円
・ 90円以上:助成上限額最大600万円
※引き上げる労働者数によって助成上限額が変動します。
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が、
10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
▼その他、上限額確認はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf
<最低賃金・助成率>
900円未満:9/10
900円以上950円未満:4/5(9/10)
950円以上:3/4(4/5)
※( )内は生産性要件を満たした事業場の場合
■ 対象となる設備投資 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
経費区分:機器・設備の導入
(対象経費の例)
・ POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・ リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
経費区分:経営コンサルティング
(対象経費の例)
国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
経費区分:その他
(対象経費の例)
顧客管理情報のシステム化
■ 特例事業者とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、
申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ
3%ポイント以上低下している事業者
⇒該当事業者は、助成対象経費拡充が受けられ、また一定の自動車の導入や
パソコン等の新規導入が認められる場合がございます。
▼詳しくは、対象経費参考資料「生産性向上のヒント集」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000935033.pdf
■ 対象事業者・申請の単位 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業・小規模事業者であること
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
上記の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、
(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請いただきます。
■ 令和6年度からの主な変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
コロナの影響を受けた事業者向けの生産量要件や関連する経費が終了しました。
事業完了期限は、2025年1月31日までとなります。
※やむを得ない事由がある場合、理由書の提出により2025年3月31日とできる場合があります。
令和6年度から同一事業場の申請は年1回までです。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
過去に助成金を活用した事業者も対象となりますので検討されている事業者様は
厚生労働省HPで詳細をご確認ください!
▼厚生労働省ホームページ「業務改善助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.「労働時間が短くなることで輸送能力が不足
どう解決!?『物流の2024年問題』」
■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
2024年4月からドライバーの働き方改革関連法施行により時間外労働の上限(休日を
除く年960時間)規制等が適用されます。この規制は、「2024年問題」と称され、
とりわけ他の業態よりも労働時間が長いとされるトラック事業については、
労働時間が制限されることで、
① 1日に運ぶことができる荷物の量を削減
② トラック事業者の売上げ・利益の減少
③ ドライバーの収入の減少
④ 収入の減少による担い手不足
などが懸念されているところです。
■ 働き方改革関連法の改正による変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
拘束時間の制限
休息期間の確保
連続運転時間に関する規制
時間外労働と休日労働に関する制限
割増賃金の引き上げ
■ 自動車運転の業務における時間外労働の上限規制 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<令和6年4月より>
時間外労働の上限(労働基準法):年960時間
拘束時間(労働時間+休憩時間)(改善基準告示)
【1日あたり】
・ 原則13時間以内、最大15時間以内。
・ 宿泊を伴う長距離運行は週2回まで16時間(※14時間超は1週間2回以内)
【1ヶ月あたり】
原則、284時間、年3,300時間以内。ただし、労使協定により、年3,400時間を
超えない範囲内で、310時間まで延長可。
■ 労働時間規制等による物流への影響 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<物流・運送会社>
運べる荷物量が減る
人件費アップで利益や売上が減少する
人材が確保できない
<荷主>
物流コストが増大する
輸送を断られる可能性がある
<一般消費者>
配送料が上がる
当日、翌日配達の宅配サービスが受けられない可能性がある
水産品、青果物など新鮮なものが手に入らなくなる可能性がある
■ 2024年問題の対策で企業に必要な取り組み ━━━━━・・・・・‥‥‥………
運送事業者と荷主が協力し、取引環境と長時間労働を改善!
問題解決に向けて取り組みましょう!
<物流・運送会社>
ドライバーの待遇や労働時間を改善する
荷主や一般消費者への理解を促す
システムを導入してDX化を進める
<荷主>
標準的な運賃の支払い
運送以外に発生する料金の支払い
<物流・運輸業&荷主が連携して行うべき3つの対策>
1. 予約システムを導入し荷待ち時間、待機時間を削減する
2. 労働環境の改善としてパレット化による手荷役作業の削減やDXによる業務効率化を図る
3. リードタイムの延長による長距離輸送は中1日を空け、満載での効率的な輸送を行う
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
荷主と運送事業者の協力による、『取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン』
ぜひ参考にしてみましょう!
▼ガイドラインはこちら
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/guideline.pdf
▼事例集はこちら
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/guideline_jirei.pdf
テーマ2.「人手不足や業務効率化に直面している企業を支援
『中小企業省力化投資補助事業』」
■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
この補助事業は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、
人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援する。
これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、
賃上げにつなげることを目的とする。
■ 中小企業省力化投資補助事業の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を「カタログ」に掲載し、
中小企業等が選択して導入できるようにすることで、申請する事業者が機器の性能や
スペックなどを容易に比較検討でき、即効性のある機器の選定が可能になります。
■ 補助要件(仮)・補助上限額 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
人手不足の状態にある中小企業・小規模事業者
補助事業終了後1~3年で従業員1人あたりの付加価値額が
平均3%以上増加する見込みの事業計画を策定
<従業員数>
◎5人以下
補助率:1/2
補助上限額(大幅な賃上げを行う場合):200万円(300万円以下)
◎6~20人以下
補助率:1/2
補助上限額(大幅な賃上げを行う場合):500万円以下(750万円以下)
◎21人以上
補助率:1/2
補助上限額(大幅な賃上げを行う場合):1,000万円以下(1,500万円以下)
■ 予想できる対象経費とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
カタログに登録される製品・機器の件数は約3万件を想定されています!
産業用ロボット
自動清掃ロボット
自動配膳ロボット
介護ロボット
運搬ロボット など
■ 情報まとめ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
令和8年度末まで15回程度の公募を予定
公募頻度は約2か月に1回予定
予算規模は約6,000億円、採択予定件数は12万件程度を想定
申請や実績報告は電子申請でおこなう
■ 補助金申請の流れ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<STEP1>
カタログに掲載されている省力化支援事業者と機器の選定
<STEP2>
省力化支援事業者と共同で申請を行う(3月公募開始予定)
<STEP3>
中企庁策定の審査基準に基づき審査が行われる
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
業種を問わず人手不足に悩んでいる事業者様はぜひご検討ください!
※公募要領発表前の情報となるため、変更になる場合もございます。
予めご了承ください。
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.「自然災害による事業への影響に備え『事業継続力強化計画』を策定しましょう!」
■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として
認定する制度です。認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。
事業継続力強化計画には、自社のみで取組む「単独型計画」と他社と一緒に取組む「連携型計画」の2種類があります。
■ 認定を受けた企業のメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1. 認定ロゴマークの活用
HPや名刺等にロゴをいれて顧客や取引先へ防災対策をPR!
2. 日本政策金融公庫による低利融資
設備資金について、基準利率から0.9%引下げ
3. 防災・減災設備の税制優遇
自家発電設備や排水ポンプ、貯水ポンプ等、自然災害が事業に与える影響を軽減させる設備が
特別償却18%税制措置を受けられる
※令和7年4月1日以後に取得等をする対象設備は特別償却16%
4. 補助金の加点措置
ものづくり補助金、IT導入補助金、事業承継・引継ぎ補助金など
5. 損害保険料の割引
損害保険会社9社(2023年5月現在)が保険料の割引
6. 中小企業庁HPでの認定企業公表
地域ごとにファイルを分け、都道府県別に事業者名を公表
■ 5つの検討ステップで簡単作成! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
STEP1
事業継続力強化の目的を明確化
計画を策定する際には、まず目的をはっきりさせることが重要です。
STEP2
災害などのリスクの確認・認識
ハザードマップなどを活用しながら、自社の事業所や工場がある地域の災害リスクについて確認しましょう。
STEP3
初動対応の検討
災害等が発生した直後の初動対応を検討します。
STEP4
ヒト、モノ、カネ、情報への対応
STEP2で検討した、ヒト、モノ、カネ、情報への影響を踏まえ、事前にどのような対策をとれば良いか考えます。
STEP5
平時の推進体制
事業継続力を強化するには、訓練など、平時の取り組みが大切です。
■ わかりやすく解説したポータルサイト! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
事業継続力強化計画のポータルサイトでは、申請後の取組事例なども掲載しておりますので併せてご確認ください。
ご不明点は、弊社までお問い合わせください。
■ 認定事業者が活用できる支援策活用事例 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
『中小企業防災・減災投資促進税制
(特定事業継続力強化設備等の特別償却)を活用できます!』
<事例1:製造業>
令和元年の台風により同社工場の近隣を流れる川が氾濫、設備の浸水被害を受け防災対策である税制を活用し、
設備投資に取り組む
(結果)
資金的に余裕があるうちに前倒しで償却を進められた
税制優遇を活用し設置した防水板、排水ポンプ等が功を奏し、令和4年度の台風では浸水被害を未然に防げた
『保険会社によっては、一部商品において保険料の割引適用が受けられます!』
<事例2:運輸業>
東日本大震災を契機に従業員が安心して業務に取組める組織づくりとして計画策定
(結果)
有事の際に備え、2ヶ月に1回従業員向けの安全講習会を実施することで従業員の採用にもつながった
加入していた業務災害補償保険に割引適用ができ、その原資をもとに天災危険保障を新たに付帯
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
未来を見据え、事態に備える。その一歩として「事業継続力強化計画」の策定を推奨いたします。
ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
テーマ2.「第15回締切公募開始!電子申請が変更になります!『小規模事業者持続化補助金』」
■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な
販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。インボイス転換事業者は補助上限額が一律+50万円となります。
◎通常枠:補助上限額50万円、補助率2/3
◎賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠:補助上限額200万円、補助率2/3※
※賃金引上げ枠のうち赤字事業者の場合3/4
<補助対象事業者>
◎商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)常時使用する従業員の数5人以下
◎宿泊業・娯楽業・製造業・その他常時使用する従業員の数20人以下
■ 小規模事業者持続化補助金第15回の変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
◎賃金引上げ枠の要件が上昇(+50円)
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であることが
条件となります。
◎代理申請に関する明文化
代理申請は不正アクセスとなり、不採択となってしまう可能性があります。申請自体は事業者が行うようにしましょう。
◎事業実施期間が短くなる
事業実施期間が約5カ月間となります。事業完了から実績報告までの期間がタイトなので段取り良く進めて
いくようにしましょう。
◎雑役務費が補助対象外になった
補助事業実施に伴う臨時的な雑役務費(アルバイト代などの人件費、派遣労働者の派遣料、
交通費として支払われる経費等)が補助対象外となります。
■ 業種別にみてみよう!補助金をもらって実現した事業・サービス ━━━━━・・・・・‥‥‥………
◎飲食店
・店舗オリジナル商品の冷凍販売による販路開拓
・地元のフルーツを活用した新商品開発
◎製造業
・産業用ドローンを導入し新規サービスを開発
・若年層をターゲットにデザイン性を重視したリノベーション事業を展開
◎サービス業
・新規顧客獲得と地域のコミュニティ活性化の為のワークショップ事業
・ホームページのリニューアル・自社パンフレット作成による新規顧客の開拓
■ 絶対おさえておきたいポイント! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
補助金の対象となる経費項目が幅広い!
他の補助金と比較しても補助対象となる経費項目が多いので、様々な事業で利用できます。
経営力向上計画の認定で優先採択!
経営力向上計画の認定を取得している事業者には、審査の際に加点されるので優先的に採択されます。
くるみん・えるぼし認定で優先採択!
次世代法又は女性活躍推進法に基づく認定を受けている事業者は優先的に採択されます。
■ 第15回受付締切分 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
申請受付締切:2024年3月14日(木)
申請をご検討の企業様はお早めにご相談ください。
■ 電子申請が変わります! ━━━━━・・・・・‥‥‥………
jGrants→独自システムに変更!
商工会地区、商工会議所地区で同じ申請システムに統合!
※注意※
申請は、原則、電子申請システムで受付となり、郵送の場合は減点調整が行われるためご注意ください。
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
小規模事業者持続化補助金は、近年は6割前後の割合で採択される傾向にあります。
申請をお考えの事業者様はぜひ一度ご相談ください。
発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.要件緩和!今すぐ押さえたい!「賃上げ促進税制」
< 概 要 >
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者が、
一定の条件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、
その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
<「賃上げ促進税制」の概要 >
「成長と分配の好循環」の実現に向けて、長期的な視点に立って一人ひとりへの
積極的な賃上げを促すため、賃上げに係る税制措置が抜本的に強化されます。
賃上げに積極的な企業への優遇措置が拡大した一方、
収益が拡大しているにも関わらず賃上げも投資も特に消極的な大企業に対し、
租税特別措置の適用を停止する措置が強化されます。
< 賃上げに積極的な企業への支援 > ※令和5年3月決算から適用
① 中小企業向け 控除率:最大40% (現行制度では最大25%)
A:賃上げ+15% / B:積極的賃上げ+15% / C:教育訓練費+10%
② 大企業向け 控除率:最大30% (現行制度では最大20%)
A:賃上げ+15% / B:積極的賃上げ+10% / C:教育訓練費+ 5%
※賃上げ促進税制は、時期によって要件が変わってきます。詳細はご相談下さい。
テーマ2.資金繰りに苦しむ経営者に!「新型コロナ対策資本性劣後ローン」
< 概 要 >
新型コロナウイルス感染症により、深刻な影響を受けている経済環境下にあって、
関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、財務体質強化を
図るための資本性資金を供給する制度です。
<「資本性劣後ローン」とは? >
無担保で連帯保証人も必要なく、日本政策金融公庫が指定した書式に基づいた
事業計画などの書類を提出して審査を受けることで、資金調達が可能になります。
この資本性劣後ローンは、金融機関では審査上、一部金額を負債ではなく、
自己資本の一部としてみなしてくれるというメリットがあります。
※中小企業にとっては、“自己資本”となることで
信用力が向上し、金融機関からの融資が受け易くなります。
例えば、自己資本がマイナスの場合、融資が受け難いですが、
資本性ローンを活用することで自己資本がプラスになり、融資が受け易くなります。