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固定資産税等の軽減措置/経営資源引継ぎ補助金(【2020年12月号】補助金・優遇税制パンフレット)

固定資産税等の軽減措置/経営資源引継ぎ補助金(【2020年12月号】補助金・優遇税制パンフレット)

発行元:税理士法人CWM総研(経営革新等支援機関)

テーマ1.ご存知ですか? 固定資産税等の軽減措置
< 概 要 >
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業・小規模事業者に対して、
令和3年度において、適用される制度です。事業用家屋および償却資産に係る固定資産税・都市計画税を事業収入の
減少幅に応じて、ゼロまたは1/2となります。中小企業者等が軽減措置を申告する際の書類に際しては、
事前に認定経営革新等支援機関(=認定支援機関)による確認を行うこととなっています。

< 内 容 > 「固定資産税等の軽減措置」
補助される金額は、2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が、前年同期比▲30%以上、
▲50%未満の場合は「1/2減税」、前年同期比▲50%以上の場合は「全額免除」となります。
また、申告には事前に「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)による確認」が
必要となりますので、ご注意下さい!『認定支援機関って何処に相談すれば好いの?』とお困りの際は、
お気軽に当方までお問い合わせ下さい。なお、申告期限は、2021年1月31日までで、
軽減を受ける家屋・償却資産が所在する自治体へ申告を行ってください。

⇒【2020年12月号①】固定資産税等の軽減措置.pdf

 

テーマ2.2次公募採択結果 経営資源引継ぎ補助金
< 概 要 >
新型コロナウイルス感染症等の影響で廃業が懸念される中小企業の経営資源の引継ぎを促進し、
経済の活性化を図るために、経営資源引継ぎ補助金では、事業再編・事業統合等に伴う
経費の一部が補助されます。

< 内 容 > 「経営資源引継ぎ補助金」
今年度から始まった新しい補助制度で、事業引継ぎにかかる士業などの専門家に
対する謝金や委託費(着手金・成功報酬)等の一部が補助される制度です。
売り手側・買い手側で申請類型が異なりますが、補助上限はともに200万円
(売り手支援側の場合廃業費用として+450万円)、補助率は2/3となっています。
1次公募の採択率は79.3%(採択数1,089件/申請数1,373件)、2次公募の採択率は79.7%
(採択数550件/申請数690件)と高い数字となっていました。
なお、業種別にみると、サービス業の採択者が多い傾向でした。

⇒【2020年12月号②】経営資源引継ぎ補助金.pdf

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