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ご存知ですか?「固定資産税等の軽減措置」(WAVE第242号)

ご存知ですか?「固定資産税等の軽減措置」(WAVE第242号)

発行元:リタネッツ事業協同組合

ご存知ですか?「固定資産税等の軽減措置」 -申告期限にご注意下さい!

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業・
小規模事業者に対して、令和3年度において、適用される制度です。事業用家屋および
償却資産に係る固定資産税・都市計画税を事業収入の減少幅に応じて、ゼロまたは1/2と
なります。中小企業者等が軽減措置を申告する際の書類に際しては、事前に認定経営革新
等支援機関(=認定支援機関)による確認を行うこととなっています。

対象となる事業者は、2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が、
   前年同期比 ▲30%以上、▲50%未満の場合は、「1/2軽減」
   前年同期比 ▲50%以上の場合は、       「全額免除」
となります。

<事業収入とは?>
:一般的な収益事業における売上高と同義で、収益事業から生み出される経常的な収入を
指します。給付金や補助金収入、経常的に事業として行っていない不動産売却益などの
一時的収入は含みません。

また、軽減の対象は、事業用家屋および設備等の償却資産に対する「固定資産税」、
事業用家屋に対する「都市計画税」です。

なお、申告には事前に「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)による確認」が
必要となりますので、ご注意下さい!『認定支援機関って何処に相談すれば好いの?』
とお困りの際は、リタネッツまでお気軽にお問い合わせ下さい。

 <認定支援機関に提出する必要書類は?>
1.申告書(各市町村のホームページ等から申告様式をダウンロードし、
      認定支援機関の確認印が押されたもの)
2.収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し)
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類、又はその事業用割合を示す書類
      法人の場合…法人税申告書別表16
      個人の場合…所得税青色申告決算書、又は白色申告の収支内訳書
4.課税明細書(納税通知書)

なお、申告期限は2021年1月31日までで、複数の市区町村の固定資産税を納付している場合、
軽減を受ける家屋・償却資産が所在する自治体へ申告を行う必要がありますので、
ご注意ください。

 最後に!押さえておくべきポイント「対象企業をチェックしましょう!」
1.開業初年度の企業(→前年比較が出来ない企業)は、対象外!
2.医療法人・社会福祉法人・公益法人・NPO法人は対象に!
3.不動産賃貸業も適用対象に!
幅広い業種の中小企業・事業主が適用対象となります。
⇒WAVE第242号.pdf

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