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相続・贈与マガジン2021年7月号

相続・贈与マガジン2021年7月号

発行元:税理士法人CWM総研/㈱CWM総合経営研究所

■数字で見る相続
46.8%

 厚生労働省が発表した「2019年 国民生活基礎調査の概況」によれば、児童(18歳未満の未婚者)のいる世帯が全世帯に占める割合は21.7%、このうち児童数が1人の世帯は46.8%で、児童のいる世帯の半数近くを占めました。
 少子化の進行は、将来的に相続にも影響します。たとえば、夫婦二人世帯で子どもが1人のケースで、夫婦のどちらかに相続が発生し、配偶者もすでに他界している場合、法定相続人はその子1人となります。不要な争いは避けられますが、相続手続きの全てが1人の肩にのしかかります。

 また、被相続人に子どもがおらず、配偶者も親もいない場合には、兄弟姉妹(被相続人より先に他界している場合は甥・姪)が法定相続人となります。もしほかに財産を渡したい人がいるなら、遺言を残しておくなどの生前の対応が必要となります。夫婦が元気なうちに、財産をどうするかを話し合っておけるとよいでしょう。

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