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伴走支援型特別保証制度/月次支援金(【2021年8月号】補助金・優遇税制パンフレット)

伴走支援型特別保証制度/月次支援金(【2021年8月号】補助金・優遇税制パンフレット)

発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)

テーマ1.中小企業の信用保証料を引き下げ!「伴走支援型特別保証制度」


< 概 要 >
伴走支援型特別保証制度とは、いくつかの要件に合った中小企業が、
コロナ禍を乗り越えるために「経営行動計画書」を作った上で、
金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、
借入時の信用保証料を大幅に引き下げる制度です。

< 「伴走支援型特別保証制度」の概要 >
要件① セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定 を受けている
要件② 「経営行動計画書」を作成すること
要件③ 金融機関が継続的な伴走支援 をすること(原則、四半期に一度)、など。
 
 保証限度額:4,000万円  
 保証期間:10年以内  
 据置期間:5年以内
 売上減少要件:▲15%以上  
 保証料率:0.2%  
 金利は金融機関所定のもの

< 「伴走支援」とは? >
制度を利用した中小企業は原則5事業年度の四半期ごとにアクションプランの
PDCAを回すために金融機関からフォローアップを受けます。
一定の改善があれば、フォローアップの頻度は少なくなる見込みです。



テーマ2.漏れなく活用しましょう!「月次支援金」


< 概 要 >
2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、
「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、
売上が50%以上減少した中小企業・個人事業者に月次支援金を給付し、
事業継続・立て直しを支援する制度です。

< 申請要件 >
要件① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業
    または 外出自粛等の影響 を受けていること
要件② 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、
    対象措置の影響を受けて月間売上が、2019年又は2020年の同じ月と比べて
    50%以上減少 していること
→要件①、②を満たせば、業種/地域を問わず 給付対象 となり得ます。

< 給付額 >
中小企業:上限20万円 / 月    
個人事業者:上限10万円 / 月
給付額 =「2019年又は2020年の基準月の売上」-「2021年の対象月の売上」

⇒【2021年8月号①】月次支援金.pdf

 

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