発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)
テーマ1.“賃金引上げ枠”が追加されました!「小規模事業者持続化補助金」
< 概 要 >
小規模事業者が地域の商工会または商工会議所の助言を受けて経営計画書を作成し、
その計画に沿って行う地道な販路開拓・販売促進に取組む費用の2/3(上限50万円)を
補助する制度です。 ※7次締切:2022年2月4日(金)
< 補助対象経費 >
機械装置費・販促チラシ・Webサイト・店舗改装・看板設置(一部、システム導入)
< 「賃金引上げ枠」 > ※7次締切から新たに加点ポイントに追加!
補助事業終了から1年後において、申請時に選択した「給与支給総額増加」または
「事業場内最低賃金引上げ」の要件を満たすこと。
・給与支給総額増加
:補助事業完了後の1年間、給与支給総額を1.5%または3.0%以上増加させること
・事業場内最低賃金引上げ
:補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より、
30円または60円以上の水準にすること
⇒【2021年11月号①】小規模事業者持続化補助金.pdf
テーマ2.令和4年度末まで2年間延長!「先端設備等導入計画」
< 概 要 >
中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が、設備投資を通じて
労働生産性の向上を図るための計画です。
市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に
認定を受けることができ、認定を受けた場合、税制支援(固定資産税の軽減)
・金融支援などの支援措置を受けることができる制度です。
< 「税制支援」を受ける際の注意点 >
・先端設備等の要件は以下の2点
:① 一定期間内に販売されたモデル
② 生産性の向上に資するもの指標が、旧モデルと比較して
年平均1%以上向上している設備
→「工業会からの証明書」の取得が必須です!
・設備の取得時期
:先端設備等導入計画の認定後、設備をすることが必須です。
ただし、同計画の申請・認定前までに「工業会からの証明書」が
取得できなかった場合であっても、認定後から固定資産税の賦課期日
(1月1日)までに「工業会からの証明書」を追加提出することで
特例を受けることが可能です。
⇒【2021年11月号②】先端設備等導入計画.pdf