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ものづくり補助金/電子帳簿保存法改正(【2022年12月号】補助金・優遇税制パンフレット)

ものづくり補助金/電子帳簿保存法改正(【2022年12月号】補助金・優遇税制パンフレット)

発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)

テーマ1.2023年も引き続き行われます!ぜひご検討ください! “ものづくり補助金”
■ ものづくり補助金とは
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、
賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・
試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

■ ご注意ください!一部の医療関連が対象外になりました
(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する制度との重複を含む事業。
すなわち、テーマや事業内容から判断し、本事業を含む補助金、委託費と同一又は類似内容の事業
(交付決定を受けていない過去の申請を除く)、及び公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、
固定価格買取制度等との重複がある事業。

■ 令和4年度第2次補正予算での概要 
◎通常枠
  補助上限750万円~1,250万円
  補助率1/2、2/3(小規模・再生事業者)

◎回復型賃上げ・雇用拡大枠
  補助上限750万円~1,250万円
  補助率2/3

◎デジタル枠
  補助上限750万円~1,250万円
  補助率2/3

◎グリーン枠(NEW) 
温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う
生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援
  補助上限
   エントリー750万円~1,250万円
   スタンダード1,000万円~2,000万円
   アドバンス2,000万円~4,000万円
  補助率:2/3

◎グローバル市場開拓枠(NEW) 
海外事業の拡大等を目的とした設備投資等を支援。海外市場開拓(JAPANブランド)類型では、
海外展開に係るブランディング・プロモーション等に係る経費も支援
  補助上限:3,000万円
  補助率:1/2、2/3(小規模・再生事業者)

※NEWの枠については令和4年度第2次補正予算分から新たに加わる内容です。同予算の成立後から適用となります。

■ 採択事例のご案内
「希少性の高い果実を使った新商品開発と商品ブランドへの取組みで成功!」
※令和2年度ものづくり・商業・サービス補助金成果活用グッドプラクティス集より

◎ものづくり補助金活用による事業実施(課題)
カシス類などのスモールフルーツの栽培とジャム製品の製造。国内ではスモールフルーツの希少性が高く、
その加工を手掛ける事業者も少ないことから、清里の農業や観光の振興につながるような特産品を生み出す機会ととらえ、
商品化の検討を始めた。健康志向の高い消費者が増えていることから、超低糖度ジャムとフルーツコーディアル
(希釈タイプのシロップ液)に着目したが、両商品の製造には容器に充填するミニ充填機と瓶の密封を行う
半自動キャッパーという機械設備の導入が不可欠であった。購入資金の負担軽減案として補助金を検討

◎補助金活用後の事業化への取組み
補助金の活用によりスモールフルーツを使用し、フルーツコーディアルと超低糖度ジャムの2商品を開発

◎取組み成果
販路開拓では、海外輸出に求められる要求水準も満たし農林水産省の「全国キャラバン!食の発掘商談会」にも出展し、
商品PRや販路拡大に向けた取組みも行った。またブランディングとして「甲州ジャム」を商標登録

~好調な売り上げを獲得中!~
・日本全国の優れた産品を発掘・表彰する「フード・アクション・ニッポンアワード 2018」入賞、全国の創意工夫に富み、
 地域農業の振興に寄与した優れた農産加工品を表彰するアワード「第15回日本農業新聞一村逸品大賞」において、
 開発商品の超低糖度ジャムが金賞を受賞
・富士北麓の高級リゾートホテルで朝食用ジャムとして採用、フルーツコーディアルは、都内のハイクラスホテルの飲料として使用
・大手デパートや女性向け有名通販サイトにも掲載

~本事業の特徴・ポイント3つ~
①希少性の高いスモールフルーツを使った商品開発
②商標登録や各種認証の取得によるブランドの確立
③知名度向上を目的とした食品コンクールへの出店など各種メディアの活用

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
補助金検討をしている方はまず当事務所までご相談ください!
現在公募中の13次締切は、2022年12月22日です。
令和4年度第2次補正予算で決まった内容については、予算成立後に公募開始予定です。

https://r3.jizokukahojokin.info/
⇒【2022年12月号①】ものづくり補助金.pdf

 

テーマ2.2024年1月から対応が必須!これから対応すべきこと「電子帳簿保存法改正」
■ 電子帳簿保存法改正とは 
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)
による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。電子帳簿保存法上、
電磁的記録による保存は、大きく3種類(電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引)に区分されています。

■ 電子データで授受した取引情報の書面保存の廃止 
電子データで授受した取引情報の書面保存が廃止され、電子データでの保存が必須に。
選択制ではないため全ての事業者が影響をうけることに!  ※施行から2年間の猶予措置あり

◎国税関係帳簿
 仕訳帳、総勘定元帳、出納帳、補助簿、その他必要な書類

◎国税関係書類
①決算関係書類
 貸借対照表、損益計算書、棚卸表、その他決裁書類

②取引関係書類
 ・請求書(控)、領収書(控)、契約書(控)、注文書(控)など
 ・請求書、領収書、契約書、注文書など

◎電子取引
 メール添付、WEB送受信、インターネット、FAX、EDI、電子契約など
⇒電子授受したものは電子保存が義務

■ 電子取引情報の保存についての準備はお済みですか?
2年間の猶予措置があるとはいえ、まだの企業様は早めのご対応をおすすめします!

▽それぞれ、いずれかの方法で対応しましょう▽
1.「検索機能の確保」 3つの対応方法
  検索機能の確保(「取引年月日」「取引金額」「取引先」)
  1.検索機能に対応した専用ソフトを使用する
  2.ファイル名を「20220301_(株)〇〇商事_110000」等にしてデータを保存
  3.Excel等で索引簿を作成し、保存したファイルと関係づける

2.データの真実性担保をするための4つの対応方法
  1.タイムスタンプが付された後、取引情報の受領
  2.取引情報の受領後、タイムスタンプを付す(改正前:遅滞なく)
    →付与期間は最長2ヶ月以内(2022年改正)
  3.データの訂正削除を行った場合の履歴が確認できるシステムまたは訂正削除できないシステムを使用
  4.訂正削除の防止に関する事務処理規定の備付け

~改正電帳法とインボイス制度の双方に準拠したデータを取り扱えるシステム導入をお勧めします!~
!電子帳簿保存対応システム選定のポイント!
◎取込:自社が利用したい取込方法に対応できているか?
 例)ファイルを選択してアップロード、メール転送、クラウドストレージ連携(Googleドライブ、Dropbox等)

◎入力:運用に必要な項目の入力が徹底できるか?、入力の依頼も可能か?
 例)「入力の必須チェック」「オペレーターに検索項目の入力まで対応してもらいたい」

◎履歴:入力時や変更時など運用に必要な変更・確認の履歴が残せるか?
 例)「簡易的な確認者を設定した」「本格的なワークフローを設定したい」

◎検索:「検索機能の確保」の要件を満たせているか?

◎出力:他の運用方法、あるいは他のシステムへの移行に必要なデータが出力できるか? 
 ※出力できない場合、法的保存期間(7年~10年)の間、同じシステムを使い続ける必要がある

◎費用:システムの契約料や利用料がどれくらい掛かるか?
 ※他のシステムへ移行が難しい場合も維持費用が安ければ「過去年度分は旧システムをそのまま契約しておく」
  という選択肢がとれる

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
企業側の負担を減らすため、2年猶予については延長の可能性もあるようです。
国は年末の税制改正の取りまとめに向けた議論の中で検討予定のため今後の情報も見ていきましょう!

⇒【2022年12月号②】電帳法改正.pdf

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