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先端設備等導入計画/コロナ借換保証制度(【2023年2月号】補助金・優遇税制パンフレット)

先端設備等導入計画/コロナ借換保証制度(【2023年2月号】補助金・優遇税制パンフレット)

発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)

テーマ1.固定資産税の特例が延長されました!「先端設備等導入計画」
■ 先端設備等導入計画とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を
図るための計画です。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

■固定資産税特例の新制度の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
◆償却資産に係る固定資産税について、生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とした2年間の特例措置が創設

◆対象者:先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等
※認定経営革新等支援機関のサポートが必要です!

◆取得時期:令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間(延長されました!)

◆適用要件:年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された(NEW)設備に限定 
※認定経営革新等支援機関の確認が必要です!
 ・対象設備:機械装置(160万円以上/10年以内)
 ・測定⼯具及び検査⼯具(30万円以上/5年以内)
 ・器具備品(30万円以上/6年以内)
 ・建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

<旧制度からの変更点>
構築物(120万円以上)及び、事業用家屋(一定のもの)は対象外

◆減免割合:原則 3年間:1/2
一定の賃上げ要件を満たす場合、4年間又は5年間2/3

【重要】
現行制度は中小企業経営強化税制のA類型と同様に工業会の証明書が必要でしたが、
新制度は投資利益率要件となり、「B類型」に近い制度となっています。

■ 固定資産税特例措置を受けるにはどうしたらいい?━━━━━・・・・・‥‥‥………
1.対象かどうかまず確認を!
条件を満たしているかどうかまずは当事務所まで確認ください。

2.先端設備等導入計画の認定を受ける!
固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

【主な要件】
計画期間:3年間、4年間又は5年間
労働生産性:計画において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

【必要書類】
 ・先端設備等導入に係る認定申請書
 ・認定支援機関確認書

3.自治体によって違うので注意!
市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり対象となる設備も異なる場合があります。
また固定資産税の軽減ができる割合や申請時の必要書類(添付書類)も市区町村で異なりますのでご確認ください。

<申請までの流れ>
経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成
 ↓
市区町村へ計画書を提出

その他、詳細については変更になる場合もございます。各自治体のホームページなどでご確認ください。

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
機械や設備を導入する予定ができたら必ず、㈱CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)までご相談ください!

https://r3.jizokukahojokin.info/
⇒【2023年2月号①】先端設備等導入計画.pdf

 

テーマ2.1月10日に開始の新制度ご存知でしょうか?「コロナ借換保証制度」
■ コロナ借換保証とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新型コロナの影響で債務が増大した中小企業者の収益力改善などを支援するための借り換え需要に加え、
新たな資金需要にも対応する制度です。経済産業省は、一定の要件を満たした中小企業者が向けに
借入時の信用保証料を大幅に引き下げるコロナ借換保証を1月10日から開始しました。

■制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
コロナ禍で始まった伴走支援型特別保証制度を活用して創設されました!

 ・補助限度額:1億円
 ・保証期間:10年以内
 ・据置期間:5年以内
 ・金利:金融機関所定
 ・保証料(事業者負担):0.2%等(補助前は0.85%等)
 ・要件:売上または利益率が5%以上減少 など

~コロナ借換保証制度を活用する3つのメリット~
 1)コロナ融資の返済開始時期を遅らせられる!
 2)追加融資を受けられる枠ができる!
 3)保証料が下がり固定費が削減できる!

■ 手続きの流れまとめ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業、金融機関、市区町村、保証協会間で手続きを進めます
 ①中小企業が融資申込/経営行動計画書を作成する
 ②金融機関が与信審査・書類準備をする
 ③金融機関が区町村に、セーフティネット保証の認定申請する
 ④金融機関が保証協会に、保証審査の依頼・経営行動計画書を提出する
 ⑤金融機関が中小企業に融資する
 ⑥金融機関が継続的な伴走支援をする

<中小企業(事業者)が対応すること>
融資申込/経営行動計画書の作成
 •自社の現状認識、財務分析
 •具体的な資金使途、計画終了時点の将来目標、今後の具体的なアクションプラン
 •収支計画・返済計画(黒字化目標含む)など

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
コロナ融資(ゼロゼロ融資)の返済に困っている企業様は、㈱CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)まで一度ご相談ください!
制度の適用診断&申請書類(経営行動計画書)作成もいたします。

⇒【2023年2月号②】コロナ借換保証.pdf

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