048-779-8891
受付時間:平日 9:00〜17:30

インボイス関連補助金/時間外労働の割増賃金率(【2023年3月号】補助金・優遇税制パンフレット)

インボイス関連補助金/時間外労働の割増賃金率(【2023年3月号】補助金・優遇税制パンフレット)

発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)

テーマ1.「インボイス制度の対応進んでますか?ぜひ補助金活用を検討してみましょう!」
■インボイス関連の補助金とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
インボイス制度の導入促進に活用できる補助金は、
「小規模事業者持続化補助金」と「IT導入補助金」です。

2023年度からさらに補助内容が拡充されており、これらを上手く利用し、
デジタル化を推進しましょう!また、採択率の高い両方の補助金を活用いただけるので、
まずは会計事務所にご相談ください。

■小規模事業者持続化補助金 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
インボイス転換事業者となる事業者の販売促進にかかる経費を支援してくれます!

小規模事業者持続化補助金(令和4年度第2次補正)は「一律に50万円の補助上限が上乗せ」
(最大250万円)
▼インボイス転換事業者
 通常枠:100万円
 特別枠(賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠):250万円

<採択率が高い!>
 第9回 11,476件のうち7,344件が採択 → 採択率は 64%
 第10回 9,844件のうち6,248件が採択 → 採択率は 63%

■採択事例
カバンの製造下請け会社が補助金を活用し、カスタマイズバッグ製作(自分だけのカバン)を
メインとしたホームページリニューアルを行う。また、新商品を広く周知するために
イベント出展等にてワークショップを多く開催

■事業の効果
認知度アップ及び消費者のニーズ把握の機会となり、新商品開発、新規顧客獲得に繋がった。
(4月のクラウドファンディングにおいては新商品が50万円の目標金額に対して235万円と
大きく上回る結果を残した。) また、BtoBに対しても効果は絶大で売上額も前年比207%アップ

■IT導入補助金 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
インボイス対応のためのシステム導入にかかる経費を支援してくれます!
ただし、既存システムの改修は対象外となります。

インボイスに対応した受発注システムと会計システムを新規導入する場合、
デジタル化基盤導入枠で最大350万円が補助

■デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
<ITツール>会計ソフト、受発注システム、決済ソフト、ECソフト
 補助額:~50万円以下(下限を撤廃)、50万円超~350万円
 補助率:3/4以内、2/3以内
 対象経費:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)、
 ハードウェア購 入費、導入関連費(ソフトウェアの更新等保守サポート費含む)

<PC等 >
 補助額:~10万円
 補助率:1/2以内
 対象経費:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)、
 ハードウェア購 入費、導入関連費(ソフトウェアの更新等保守サポート費含む)

<レジ等>
 補助額:~20万円
 補助率:1/2以内
 対象経費:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)、
 ハードウェア購 入費、導入関連費(ソフトウェアの更新等保守サポート費含む)

■2022年採択率
 通常枠(A類型)
   申請数:18,678
   実績:10,391
   採択率:56%

 通常枠(B類型)
   申請数:546
   実績:260
   採択率:48%

<採択率が高い!>
 デジタル化基盤導入枠
   申請数:13,442
   実績:10,804
   採択率:80%

 セキュリティ対策
   申請数:90
   実績:87
   採択率:97%

■採択事例
和食料理店で会計に掛かる工数を削減しつつ経営状況をタイムリーに把握し、
請求書発行業務のデジタル化対応に取り組むために、IT導入補助金の活用により
会計システムの導入を実現。

■事業の効果
企業様の課題であった注文受付の電子化による正確性向上と、売上分析の効率化、
インボイス対応を会計システムの導入によって実現することが可能になりました。

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
インボイス制度の対応については、まだお済みでない企業様は経営革新等支援機関まで
一度ご相談ください!

https://r3.jizokukahojokin.info/
⇒【2023年3月号①】インボイス関連補助金.pdf

 

テーマ2.「2023年4月1日から開始!月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます!」
■ 法律改正のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%になります!

■制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
2023年3月31日まで
    月60時間超えの残業割増賃金率  大企業は50%・中小企業は25%
   ↓↓↓
2023年4月1日から
    月60時間超えの残業割増賃金率  大企業・中小企業ともに50%
                    ※中小企業の割増賃金率を引き上げ

▼中小企業に該当するか確認はこちら▼
※①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます
◎小売業
  ①資本金の額または出資の総額:5,000万円以下
  ②常時使用する労働者数:50人以下

◎サービス業
  ①資本金の額または出資の総額:5,000万円以下
  ②常時使用する労働者数:100人以下

◎卸売業
  ①資本金の額または出資の総額:1億円以下
  ②常時使用する労働者数:100人以下

◎上記以外のその他の業種
  ①資本金の額または出資の総額:3億円以下
  ②常時使用する労働者数:300人以下

■ 深夜・休日労働・代替休暇の取扱い ━━━━━・・・・・‥‥‥………
月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければなりません。

■深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%

■休日労働との関係
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、
それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
(※)法定休日労働の割増賃金率は、35%です。

■代替休暇
月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の
割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 )を付与することができます。

■ 働く環境をよくするための投資などに活用いただける助成金の紹介 ━━・・・・‥
<働き方改革推進支援助成金>
生産性を向上させ、労働時間の縮減等に取り組む中小企業事業主に対して、
その実施に要した費用の一部を助成

【活用事例】
労務管理の報告業務が非効率な状況で時間外労働時間が月60時間を超える労働者が複数名存在
•勤怠管理システムを導入し、各自の労働時間を把握し、業務を平準化
•就業規則に月60時間超の 割増賃金率の規定を改正
  ⇒勤怠管理システム導入費用と就業規則の改正費用に働き方改革推進支援助成金を活用
   助成率75%  ※一定の要件を満たした場合80%
   事業場内賃金の引き上げ等の一定の要件を満たした場合最大490万円

<業務改善助成金>
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定以上引き上げた場合に、
その設備投資などにかかった費用の一部を助成

【活用事例】
•POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
•リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
•顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
•専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上など、
 また機械設備やコンサルティングの他、人材育成・教育訓練も助成対象

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
企業をサポートしてくれる助成金は「働き方改革推進支援助成金」と「業務改善助成金」です。
まずは一度、経営革新等支援機関にご相談ください!

⇒【2023年3月号②】時間外労働割増賃金率.pdf

048-779-8891 平日 9:00~17:30
048-779-8891
平日 9:00~17:30
経営者勉強会
コロナ禍でも経営を伸ばすための
「経営者勉強会(セミナー)」 
詳しくはこちら
048-779-8891