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約束手形/業務改善助成金(【2024年4月号】補助金・優遇税制パンフレット)

約束手形/業務改善助成金(【2024年4月号】補助金・優遇税制パンフレット)

発行元:株式会社CWM総合経営研究所(経営革新等支援機関)

テーマ1.「中小企業の資金繰りを改善すべく『約束手形』決済60日に短縮・廃止へ」
■ 約束手形とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
約束手形とは、期日までに決められた金額の支払いを約束する有価証券の1つです。
約束手形の代金を支払う側を「振出人」、代金を受け取る側を「受取人」と呼びます。
手形を発行することは「振り出し」といい、振出人が受取人に対して約束手形を
振り出すことで、現金での代金決済の代わりにすることが可能です。

■ メリット・デメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
現在の約束手形は、振出人のメリットの方が多く受取人にとっては
大きなリスクを伴うケースが多い!

<約束手形の代金を支払う側メリット◎>
 支払いを先延ばしできることで資金調達のための期間が猶予できる
 取引に利子がかからない
 会社が社会的信用を得られる

<約束手形の代金を受取る側デメリット△>
 入金が遅い
 郵送料の負担を求められるケースがある
 取立手数料を支払う必要がある

■ 改正①② ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<改正①>
2024年11月から適用予定
②~⑤にかかる日数を120日→60日に短縮

◎約束手形の仕組みイメージ◎
(例)A社大企業(振出人)がB社中小企業(受取人)から商品・製品を購入、仕入れた場合
① 商品・製品納入
B社:中小企業(受取人)からA社:大企業(振出人)へ納入
② 手形発行(交付日)
A社:大企業(振出人)からB社:中小企業(受取人)へ手形発行
③ 現金化依頼
B社:中小企業(受取人)からB社の銀行へ現金化依頼
④ 入金、引き落とし
A社:大企業(振出人)とA社の銀行でやりとり
⑤ 入金(満期日)
B社の銀行からB社:中小企業(受取人)へ入金

◆銀行間取引◆
B社の銀行⇔電子交換所⇔A社の銀行
※手形のイメージデータを送受信して確認

<改正②>
2026年までに約束手形が利用廃止される!
さらに2026年度末まで全面的な電子化の方針を示す

<電子化活用のメリット>
◎業務負担軽減
支払側:手形の発行や郵送作業などの事務負担軽減
受取側:WEB取引完結

◎現物管理不要リスク低減
支払側:ペーパーレス化により紛失・盗難、災害などの心配がない
受取側:入金期日に自動入金される

◎コスト削減
支払側:郵送料や手形帳代金不要
受取側:領収書不要

さらに、今後は電子記録債権やインターネットバンキングによる
振込に移行にしていく動きがあります!

■ 約束手形の廃止に伴う代替案「でんさい」とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
事業者の資金調達の円滑化などを図るべく創設された「株式会社全銀電子債権
ネットワーク」(通称:でんさいネット)が取り扱う電子記録債権です。
紙の手形の問題点を克服した金銭債権として多くの企業が活用しています。

<支払側>
 ペーパーレスだから手続きが楽!送付費用もゼロ
 印紙税は課税されません
 支払手段の一本化で効率的

<受取側>
 ペーパーレスだから保管も不要
 必要な分だけ分割して譲渡や割引ができる
 入金期日に自動入金されるので取引手続き不要
 債権を有効活用でき資金繰りに役立てれる

■ でんさい利用方法 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1. 取引金融機関に利用申込書を提出する
2. 取引金融機関の審査・利用契約を締結
3. 「利用者番号」(英数字9文字)が割り当て
※利用開始手続は、支払先となる取引先の「利用者番号」と口座情報が必要

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業にとって、安全な回収、短期サイトの実現、コスト削減に向けた対策は重要です。
2026年の約束手形廃止に向けて、今のうちに電子化を検討してみましょう!

⇒【2024年4月号①】約束手形.pdf

 

テーマ2.「中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援『業務改善助成金』活用しませんか?」
■ 業務改善助成金とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する
設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

<イメージ>
事業場内最低賃金の引き上げ計画・申請

設備投資等の計画・申請
機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など
⇒計画承認・実施
=最大600万円助成金が受け取れる!

※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、
交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、
設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

■ 助成上限額・助成率 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
<事業場内最低賃金引き上げ額>
引き上げる労働者数が10人以上※の場合、助成上限額(事業場規模30人未満の事業者)
・ 30円以上:助成上限額最大130万円
・ 45円以上:助成上限額最大180万円
・ 60円以上:助成上限額最大300万円
・ 90円以上:助成上限額最大600万円
※引き上げる労働者数によって助成上限額が変動します。
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が、
10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。

▼その他、上限額確認はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf

<最低賃金・助成率>
900円未満:9/10
900円以上950円未満:4/5(9/10)
950円以上:3/4(4/5)
※( )内は生産性要件を満たした事業場の場合

■ 対象となる設備投資 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
経費区分:機器・設備の導入
(対象経費の例)
・ POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・ リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

経費区分:経営コンサルティング
(対象経費の例)
国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

経費区分:その他
(対象経費の例)
顧客管理情報のシステム化

■ 特例事業者とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
 申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者
 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、
 申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ
 3%ポイント以上低下している事業者
⇒該当事業者は、助成対象経費拡充が受けられ、また一定の自動車の導入や
 パソコン等の新規導入が認められる場合がございます。

▼詳しくは、対象経費参考資料「生産性向上のヒント集」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000935033.pdf

■ 対象事業者・申請の単位 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
 中小企業・小規模事業者であること
 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

上記の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、
(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請いただきます。
■ 令和6年度からの主な変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
 コロナの影響を受けた事業者向けの生産量要件や関連する経費が終了しました。
 事業完了期限は、2025年1月31日までとなります。
※やむを得ない事由がある場合、理由書の提出により2025年3月31日とできる場合があります。
 令和6年度から同一事業場の申請は年1回までです。

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………
過去に助成金を活用した事業者も対象となりますので検討されている事業者様は
厚生労働省HPで詳細をご確認ください!

▼厚生労働省ホームページ「業務改善助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

⇒【2024年4月号②】業務改善助成金.pdf

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