協力医療機関、常時往診体制確保は不要 《厚生労働省》

2025年 11月 27日

厚生労働省は9月5日、老健局高齢者支援課から各都道府県介護保険担当課(室)等に向け、「2024年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)」を事務連絡した。

 介護老人保健施設において、入所者の病状の急変等に対応するため、「当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保していること」「入所者の症状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診察を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること」と基準省令で規定されている点について、今回のQ&Aでは、入所者に対して常時往診を行う等の体制が整っていない場合であっても協力医療機関としての要件が満たされるか否かの解釈を提示した。

厚労省は、「当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保していること」の要件については

 介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において、常時外来も含めて診療が可能な体制を確保する必要があることを求めているものであり、必ずしも往診を行う体制を常時確保している必要はないと説明。また、「入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること」の要件については、必ずしも当該介護老人保健施設の入所者が入院するための専用の病床を確保する必要はなく、一般的に当該地域で在宅療養を行う者を受け入れる体制が確保されていればよいとの見解を示した。
 これらの考え方については、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護医療院及び養護老人ホームにおける協力医療機関についても同様の解釈で、かつ、「診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保していること」の要件の考え方については、2024年度介護報酬改定で協力医療機関を定めることを努力義務とした特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護及び軽費老人ホームについても同様であると言及した。
 事務連絡では、協力医療機関を定めておくことは、2027年4月1日より義務化(2027年3月31日まで努力義務)されるが、期限を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましいとし、管下市町村又は事業所等への周知徹底を依頼した。

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