「法定相続人」と「遺言による指定相続人」この2つの違いをご存じでしょうか?
相続が発生すると、「誰がどれだけ財産を相続できるのか」という問題が出てきます。
その際に重要なのが、「法定相続人」と「遺言による指定相続人」の違いを正しく理解しておくことです。
この記事では、相続税の申告を必要とする方に向けて、法定相続人と指定相続人の違い、遺産分割における注意点、そして相続税申告での影響についてわかりやすく解説します。
法定相続人とは?民法で定められた相続の基本ルール
まず、「法定相続人」とは、民法により法律上、相続人として認められている人のことを指します。
法定相続人の順位と範囲
被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
それに加え、以下の順位で他の法定相続人が決まります。
| 順位 | 法定相続人の範囲 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 子が亡くなっている場合は孫 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母など) | 子がいない場合のみ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も直系尊属もいない場合のみ |
※配偶者以外は、上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の人は相続人にはなりません。
法定相続分とは?
民法では、各法定相続人がどのくらいの割合で相続するか(法定相続分)も定められています。
たとえば、配偶者と子が相続人の場合、それぞれの相続分は1/2ずつです。
遺言による指定相続人とは?被相続人の意思を尊重する仕組み
一方、遺言書によって財産を受け取る人は「指定相続人」や「受遺者」と呼ばれます。

遺言の効力とは?
被相続人が有効な遺言書を作成していた場合、その内容が法定相続より優先されます。
たとえば、子どもがいても「すべての財産を妻に相続させる」と明記されていれば、その内容が原則として尊重されます。
ただし、後述する「遺留分(いりゅうぶん)」という法的な制限もあるため、100%自由にできるわけではありません。
指定相続人と受遺者の違い
- 指定相続人:遺言で「相続させる」とされた相続人(配偶者や子など)
- 受遺者:遺言で「遺贈する」とされた法定相続人以外の人(例えば内縁の配偶者や友人など)
このように、指定相続人は法定相続人であるケースが多いですが、受遺者は法定相続人でなくても遺産を受け取ることが可能です。
法定相続と遺言指定、相続税の申告にはどう影響する?
相続税の申告では、「誰が法定相続人か」と「実際に誰が遺産を受け取ったか」の両方が重要になります。
相続税の基礎控除額に影響
相続税の基礎控除は、以下の計算式で求められます。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
この「法定相続人の数」が増えれば、相続税の基礎控除も増えるため、法定相続人の数は節税にも関わる要素です。
※遺言によって相続した指定相続人であっても、法定相続人でなければ基礎控除の人数には含まれません。
納税義務と申告手続き
- 法定相続人で実際に遺産を受け取った人:相続税の申告義務がある
- 受遺者(法定相続人以外の人):やはり申告義務があります
また、相続税には「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」などの特典がありますが、これらの適用には法定相続人であることが前提になるため、注意が必要です。
遺言があっても無視できない「遺留分」とは?
仮に遺言書で全財産を特定の人に相続させると記載してあっても、法定相続人には最低限の取り分である「遺留分」が法律で認められています。
遺留分の割合(2025年現在)
| 法定相続人の種類 | 遺留分の割合 |
|---|---|
| 配偶者、子、直系尊属 | 法定相続分の1/2 |
| 兄弟姉妹 | 遺留分なし |
たとえば、子どもが2人いる場合に「長男に全財産を相続させる」という遺言があっても、次男が遺留分侵害額請求をすれば、法的に一部の財産を取り戻せる可能性があります。
【まとめ】法定相続人と指定相続人の違いを知って、円滑な相続を
相続は一生に何度も経験することではありません。そのため、法定相続人と指定相続人の違い、そして相続税申告のポイントを事前に把握しておくことがとても大切です。
| 比較項目 | 法定相続人 | 遺言による指定相続人(受遺者含む) |
|---|---|---|
| 相続の対象者 | 民法で定められている | 遺言によって自由に指定可能 |
| 相続の順位 | 決まっている | 決まっていない(ただし遺留分あり) |
| 相続税の基礎控除対象 | 対象になる | 法定相続人以外は対象にならない |
| 特例の適用(配偶者控除など | 対象 | 受遺者は対象外になるケースが多い |
相続でお困りの方は、専門家に相談を
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当事務所では、相続税申告だけでなく、遺言の確認や相続人調査、節税対策までトータルでご支援いたします。
「相続税がかかるか不安」「遺言の通りに手続きすれば良いのか迷っている」といったお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
