「未登記の不動産」でも相続税はかかるの?
「親が住んでいた家が未登記だったけど、相続税申告は必要?」
「登記していないから税務署にはわからないのでは…?」
こうした疑問を抱えている方は少なくありません。
しかし、不動産が登記されていない=相続税がかからないというわけではないため、注意が必要です。
この記事では、未登記不動産がある場合の相続税申告の対応方法や、必要な資料、税務署からの指摘を受けないための注意点を、相続専門の税理士がわかりやすく解説します。
未登記の不動産とは? 登記がない不動産でも「相続財産」です
未登記の不動産とは、法務局に所有者として登録されていない不動産のことを指します。
代表的な未登記不動産の例
- 建物はあるが、登記されていない(いわゆる「未登記家屋」)
- 登記は祖父母名義のまま、名義変更されずに代々使用している
- 農地や山林など、登記上の住所や地番が古くて確認が難しい
たとえ登記されていなくても、実際に被相続人が所有していた事実があれば、それは「相続財産」として申告しなければなりません。
相続税法上、未登記でも「所有していた」と判断されるケース
税務署は、登記の有無だけで所有者を判断するわけではありません。次のような実態に基づいて判断されます。
所有していたと見なされる例
- 固定資産税の納税通知書が被相続人宛に届いていた
- 公共料金の支払者が被相続人だった
- 建物を建てた際の工事契約書や請負契約書がある
- 生活実態があり、現地調査で明らかに使用していたことがわかる
つまり、「法務局に登記されていないから相続税の対象外になる」という考えは通用せず、実際の利用状況や契約書類、課税証明書類などから所有者が特定されます。
未登記不動産がある場合の相続税申告の流れ
① 相続財産の把握(未登記不動産の調査)
まずは未登記の不動産について、以下のような方法で所有状況を確認します。
- 固定資産税課税台帳(市区町村役場で取得可能)
- 名寄台帳(固定資産の一覧)
- 土地や建物の現況調査(現地写真、地図、契約書)
- 家族の証言や近隣住民の情報
② 評価額の算出
未登記でも、相続税評価額を算出する必要があります。
- 土地は「路線価方式」または「倍率方式」で評価
- 建物は「固定資産税評価額」を参考に評価
- 必要に応じて不動産鑑定士に依頼することもあり
※建物の固定資産税評価額は、市役所で「固定資産評価証明書」を取得して確認します。

③ 相続税申告書への記載
通常の不動産と同様に、未登記の不動産も相続税申告書に記載して申告します。
書類には評価額の根拠や現況を示す資料(写真・証明書・図面など)を添付しておくと、税務署からの問い合わせを防ぐことができます。
登記がないまま放置するとどうなる?
遺産分割がスムーズに進まない
未登記不動産は法務局上の所有者が被相続人ではない場合、相続人間で所有権をどう分けるかが不明確になり、トラブルになりやすいです。
税務調査で指摘されるリスク
税務署は「未登記=把握できない」わけではなく、固定資産税情報などから実態を把握できます。加算税や延滞税などのペナルティが科される可能性があります。
よくある質問(Q&A)

Q1. 相続人の中に「未登記不動産はいらない」と言う人がいる場合は?
相続放棄が成立していない限り、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
未登記不動産についても、全員の合意で取得者を決めたうえで、必要があれば相続登記を行いましょう。
Q2. 未登記のまま売却することはできる?
基本的には登記名義が被相続人になっていなければ売却は困難です。
登記を完了させたうえで、不動産業者や司法書士に相談することをおすすめします。
Q3. 相続税申告後に登記することはできる?
はい、可能です。
相続税の申告と登記手続きは別物なので、先に相続税の申告を行い、後から相続登記を進めることもできます。
ただし、登記を後回しにすると不動産の共有状態が続き、将来的に相続トラブルが起きやすくなる点には注意しましょう。
専門家に相談すべきケースとは?
未登記不動産の扱いは、評価額の算定や所有者の判断、申告資料の整備など専門知識が必要です。
以下のような場合には、相続専門の税理士に早めの相談をおすすめします。
- 未登記不動産の評価方法がわからない
- 書類がそろわず、申告期限に間に合うか不安
- 遺産分割協議が難航している
- 土地の境界や用途が複雑で、評価に自信がない
【まとめ】未登記不動産でも申告は必須!適正な評価と対応がカギ
未登記不動産であっても、「実質的に所有していた」と判断されれば、相続税の対象となります。
登記がされていないからといって申告を怠ると、後々大きなトラブルや追徴課税につながる恐れがあります。
正確な評価と適切な資料整備、そして法的手続きの進め方に不安がある場合は、早めに相続専門の税理士へご相談ください。
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未登記不動産がある方は、まずは専門家にご相談ください。
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