相続が発生するとき、最初に必要なのが「相続人の確定」です。
「相続人」とは、亡くなった方(被相続人)の財産や負債を引き継ぐ立場の人をいいます。
しかし、誰が相続人になるのか、配偶者や子どもがいない場合はどうなるのか、また、相続税の申告に影響するのはどんなケースか相続人の仕組みや範囲は、一般の方にはやや複雑です。
このコラムでは、相続税申告を考えている方に向けて、相続人の基礎知識とその影響をわかりやすく解説します。
相続人とは?法律上の定義を簡単に説明
相続人=被相続人の財産を引き継ぐ人
民法では、相続人とは被相続人(亡くなった人)の財産上の地位を承継する者とされています。
つまり、預金や不動産などの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も相続する立場です。
法定相続人とは?基本の優先順位と範囲
相続人には、「法定相続人」と「指定相続人」があります。
- 法定相続人:法律で定められた相続人(相続順位がある)
- 指定相続人:遺言書などで指定された相続人(法定相続人以外も含まれる可能性あり)
ここではまず、法定相続人の範囲と優先順位を確認しましょう。
法定相続人の範囲と順位
民法では、以下のように法定相続人の優先順位が定められています。
【第1順位】子ども(直系卑属)
- 実子(婚内子・婚外子ともに平等)
- 養子(民法上の養子縁組が有効な場合)
- 子が先に亡くなっている場合は「孫」が代襲相続する
【第2順位】父母・祖父母(直系尊属)
- 子がいない場合に限る
- 原則として父母が優先。父母が他界していれば祖父母が相続
【第3順位】兄弟姉妹
- 子も直系尊属もいない場合に限る
- 兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、甥や姪が「代襲相続」する
配偶者は常に相続人
順位にかかわらず、配偶者は常に法定相続人になります
法定相続分とは?相続人ごとの取り分の基本ルール
法定相続分とは、法律で定められた相続人の取り分です。
具体的には以下のように定められています。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | その他相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子ども(第1順位) | 1/2 | 子ども全員で1/2を等分 |
| 配偶者と親(第2順位) | 2/3 | 親全体で1/3を等分 |
| 配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 3/4 | 兄弟姉妹全体で1/4を等分 |
| 配偶者のみ | 全額 | ー |
相続人がいない場合はどうなる?
被相続人に法定相続人がまったくいない場合、またはすべての相続人が相続放棄した場合、財産は最終的に国庫に帰属します(国のものになります)。

ただし、遺言書で友人や団体などに相続させる「遺贈(いぞう)」の指定がある場合は、相続人以外にも財産を承継できます。
相続放棄や限定承認で変わる「相続人の構成」
相続は、必ずしも引き受けなければならないものではありません。
- 借金が多い場合などには「相続放棄」
- プラスの財産の範囲でマイナスを引き継ぐ「限定承認」
これらの手続きを行った人は、相続人ではなくなるため、次の順位の人が相続人になります。
例:子が全員相続放棄 → 親が第2順位の相続人として登場
養子・非嫡出子・内縁の配偶者など、注意が必要なケース
養子
- 養子縁組が正式に成立していれば、実子と同様に法定相続人
※ 養子は相続税法上、法定相続人の数に含められる人数に制限あり(原則1人まで)
非嫡出子(婚外子)
- 2013年の民法改正により、婚外子も嫡出子と同等に扱われる
内縁の配偶者
- 法律上の婚姻関係がないため、原則として法定相続人にはなれません
ただし、生前贈与や遺言で対応することは可能です。
相続税申告における相続人の確認が重要な理由
相続人の確定は、相続税申告の基礎となる「遺産分割」「特例適用」「税額控除」などに直結する重要ポイントです。
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者控除
- 相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
- 生命保険、退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)
- 延納・物納の申請
など、すべて「正しい相続人の確定」が前提となります。
相続人の調査方法:戸籍謄本でたどる家族関係
正確な相続人を把握するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)を収集する必要があります。
- 本籍地ごとに請求
- 婚姻・転籍・養子縁組なども確認
- 複数の自治体にまたがることも多い
調査は煩雑なうえ、見落としがあるとトラブルの元にもなるため、税理士や司法書士など専門家のサポートが有効です。
よくある質問(Q&A)

Q1. 兄弟だけが相続人になるのはどんな場合?
被相続人に配偶者・子・父母(直系尊属)すべてがいない場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。
Q2. 相続放棄をした人は法定相続人の数に含まれますか?
相続税の計算上では、相続放棄しても「法定相続人の数」に含めることができます(基礎控除の計算など)
Q3. 相続人同士で揉めていて遺産分割が進まない場合は?
相続人全員が合意しない限り、正式な遺産分割はできません。
調停や審判による解決、または、とりあえずの申告(未分割申告)も選択肢です。
【まとめ】相続人の範囲を正しく理解することがトラブル回避と節税の第一歩
相続税申告を行ううえで、「誰が相続人なのか」を正確に把握することは非常に重要です。
法律上の優先順位や範囲、相続放棄などの影響も踏まえて、早期に確認・整理しておくことが、相続トラブルや申告ミスの回避につながります。
また、相続人の数は相続税の**基礎控除額や特例適用の条件にも影響するため、税務上の節税対策としても無視できません。
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