相続が発生したとき、「誰が遺産を相続できるのか?」という疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
この「誰が相続人になるか」は、民法で定められた「相続順位」によって決まります。
配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の人については明確な順位があります。
これを理解しておくことで、遺産分割のトラブルを避け、正しく相続税の申告を行うことが可能になります。
この記事では、一般の方でもわかりやすいように相続順位の基本から、各相続人の相続分、注意すべきポイントまで丁寧に解説します
相続順位とは?民法に基づいた相続人のルール
相続順位とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する人の優先順位のことです。
誰が法定相続人になるかは、この順位に従って決まります。
配偶者は常に相続人
まず大前提として、配偶者(婚姻関係にある配偶者)は常に法定相続人になります。
つまり、配偶者がいれば、その人は必ず遺産を相続する権利があります。
次に、配偶者以外の相続順位は以下のように定められています。
相続順位の一覧|配偶者・子・親・兄弟姉妹の順番
| 順位 | 相続人の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 子が既に亡くなっている場合は孫などが代襲相続 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 子がいない場合のみ、親が相続人になる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も親もいない場合に限り相続人になる |
第1順位:子(直系卑属)
被相続人に子どもがいる場合、その子が最優先で相続人となります。
子どもが既に亡くなっている場合には、その子(=孫)が「代襲相続」します。
- 例:被相続人に子が2人いれば、子2人がそれぞれ相続人になります。
- 代襲相続:子の代わりに孫が相続する制度

第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
被相続人に子どもがいない場合、父母や祖父母などの直系尊属が相続人になります。
- 一般的には父母が優先されます。
- 父母がすでに亡くなっている場合は祖父母へと続きます。
第3順位:兄弟姉妹
子も直系尊属もいない場合にのみ、兄弟姉妹が相続人となります。
- 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥や姪)が「代襲相続」することもあります。
相続順位による相続分の違い|割合はどうなる?
相続順位によって、誰がどれくらい相続できるのか(=相続分)も異なります。
以下に主なパターンを紹介します。
パターン①:配偶者と子
- 配偶者:1/2
- 子:1/2(子が複数いる場合は均等に分割)
パターン②:配偶者と親
- 配偶者:2/3
- 親(直系尊属):1/3(2人いれば1/6ずつ)
パターン③:配偶者と兄弟姉妹
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(複数人なら均等に分ける)
※遺言がある場合はこの割合が変更されることがありますが、「遺留分」という最低限の取り分が保護されています。
相続順位と相続税申告の関係とは?
相続順位は、「誰が財産を受け取るか」を決めるだけでなく、相続税の計算や申告にも大きな影響を与えます。
相続税の基礎控除額に影響
相続税の基礎控除は以下のように計算されます。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
つまり、法定相続人の人数が多ければ多いほど、基礎控除額が増え、相続税の負担が軽くなるのです。
控除・特例の適用条件に関係
例えば、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、相続税の節税制度は法定相続人であることが条件となるケースが多いため、相続順位を正しく把握することが節税にもつながります。
相続順位に関するよくあるQ&A

Q1:内縁の妻(夫)は相続順位に入る?
内縁関係(事実婚)の配偶者は、法定相続人には含まれません。
ただし、遺言で相続させることは可能です。
Q2:子どもがいない場合、兄弟よりも親が優先されるのはなぜ?
民法では、直系の血族(親や祖父母)の方が兄弟よりも血縁が近いと考えられているためです。
Q3:養子は相続順位に含まれる?
養子縁組をしている場合、その養子は実子と同じく第1順位の相続人になります。
ただし、法定相続人の数としてカウントできる養子の数には制限があります(税務上は1人まで)。
【まとめ】相続順位を正しく理解し、円満な相続へ
相続は誰にとっても避けて通れない大切な問題です。
「誰が相続人になるのか」を正確に理解しておくことで、遺産分割での揉めごとを防ぎ、スムーズな相続税申告が可能になります。
| 相続順位 | 相続人 | 優先される条件 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(または孫) | 子がいれば他の順位は対象外 |
| 第2順位 | 親(または祖父母) | 子がいない場合のみ対象 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も親もいない場合に限って対象となる |
| 配偶者 | 常に対象 | 上記順位に関係なく常に相続人 |
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