「名義預金」は相続財産? 正しい対策で相続トラブルを回避

税務調査で指摘されやすい「名義預金」とは?

相続税の税務調査でしばしば指摘される申告漏れの財産の一つに、「名義預金」があります。

これは、口座の名義が配偶者や子ども、孫などになっていても
実質的なお金の持ち主がお亡くなりになった方(被相続人)の財産と税務署に判断される預貯金を指します。

たとえ名義が異なっていても、被相続人からの資金であり、その預金が被相続人の財産と認められる場合、相続財産として相続税の対象となります。

そのため、名義預金についても相続税の申告に含める必要があります。

名義預金と判断されるのはどんなケース?

名義預金と判断されるかどうかは、以下のポイントを総合的に考慮して判断されます。

 

  • 資金を拠出した人が誰か
  • 財産を管理および運用していた人が誰か
  • 財産から生じる利益を受け取っていた人が誰か
  • その名義を有することになった経緯

 

例えば、子供の口座の資金が被相続人から拠出されていた場合や、通帳や印鑑を被相続人が管理していた場合は、名義預金とみなされる可能性があります。

過去に、被相続人から正当な贈与によって取得したと認められる場合は別として、
形式的に他者名義になっているだけではだめなので、子供の方が雑徭税の申告をしている、
もしくは、もらった金銭を自分の意思で使っているなど、
実質的にもらった人自身の財産と認められる必要があります。

裁判例から学ぶ。 生前贈与と認められないケース

実際に、妻名義の預金が名義預金と認定された裁判例もあります。

このケースでは、夫が病弱な妻のために預金口座を妻名義にしていましたが、預金については贈与契約書が作成されておらず、贈与税の申告もなされていませんでした

裁判所は、夫婦間で夫の財産を妻が管理・運用することが不自然ではないとし、それだけで妻の所有とは言い切れないと判断しました。

他の財産(不動産)では生前贈与と贈与税申告がなされていたことと比較され、預金については生前贈与の成立が認められなかったのです。

相続時に名義預金とみなされないための4つの対策

相続で名義預金とみなされないようにするためには、次のような対策を講じることが重要です。

 

  • 名義人へ実質的な管理・運用の変更:名義人に通帳を渡し、登録印鑑を変更するなど、名義人が預金を自由に使える状況にする。
  • 贈与契約書の作成:贈与の事実を記録に残す。
  • 銀行振込の活用:現金の手渡しを避け、銀行振込で記録を残す。
  • 贈与税の申告:贈与の適法性を証明する。

 

まとめ

 家族が将来にわたって安心して生活できるよう、今のうちから相続対策を始めることが大切です。

まずは、ご自身の預金の名義や内容を確認し、気になる預金があれば、早めに専門家へ相談することをおすすめします。。

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