相続が発生した後、しばらくして税務署から「相続税の申告についてのお知らせ」という通知が届くことがあります。
この通知が届くと、「自分も相続税の申告をしなければいけないのか?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、この通知が届いた場合の対応方法や、相続税申告の必要性の判断基準、申告までの流れについて、分かりやすく解説します。
「相続税の申告についてのお知らせ」とは?
税務署が送るお知らせの意味
「相続税の申告についてのお知らせ」は、税務署が相続人に対して送付する文書で、相続税の申告が必要となる可能性がある人に対して通知されます。
これはあくまで「お知らせ」であり、申告を強制する通知ではありません。しかし、税務署は死亡届や登記情報、預貯金口座の動きなどから、相続財産の規模をある程度把握していることが多いため、この通知が届いた場合は、相続税の申告義務がある可能性が高いといえます。
通知が届いたら最初に確認すべきこと
相続税の基礎控除額をチェック
相続税には「基礎控除額」があり、それを超える遺産がある場合に申告・納税が必要となります。
基礎控除額の計算式:
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者と子2人の計3人であれば、
→ 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
この4,800万円を超える財産があれば、原則として相続税の申告が必要です。

相続財産の総額をざっくりと把握する
通知が届いたら、まずは相続財産が基礎控除額を超えるかどうかを確認しましょう。財産には次のようなものが含まれます。
- 預貯金
- 不動産(自宅・土地など)
- 株式などの有価証券
- 生命保険金(みなし相続財産を含む)
- 車や貴金属などの動産
- 負債(借入金や未払金)は控除可能
一つひとつの財産を評価するのは難しいかもしれませんが、おおまかに「合計でいくらくらいになりそうか」を把握するだけでも、初動が変わってきます。
相続税申告が必要かどうかの判断方法
自分で判断するのは難しい?
基礎控除額を上回っていそうか判断する際、
- 不動産の評価や生命保険の扱い
- 非課税財産の判定
など、専門的な知識が必要になるケースもあります。
たとえば、自宅が小規模宅地等の特例に該当すれば、大きく評価額が下がることもあります。また、生命保険金のうち非課税枠が適用される場合もあります。
これらを考慮せずに「申告は不要」と判断してしまうと、後々の調査で追徴課税されるリスクがあります。不安がある場合は、必ず税理士などの専門家に相談しましょう。
申告が必要な場合の対応手順
申告が必要な場合の手順を4つの段階に分けて解説します。
1. 相続人全員の確認
申告作業は相続人全員が関わるため、まずは相続人を確定する必要があります。
戸籍謄本を集めて法定相続人を調査しましょう。
2. 財産の調査・評価
次に、相続財産を調査し、正しく評価します。不動産の路線価評価や、非上場株式の評価など、専門的な知識が必要な場合は、税理士に依頼することをおすすめします。

3. 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産の分け方について話し合い、遺産分割協議書を作成します。
この協議書がなければ、特例や控除が使えないことがあるため注意が必要です。
4. 相続税申告書の作成・提出
相続税の申告書は、相続開始(被相続人の死亡)から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。
また、納税も同じく10ヶ月以内に行う必要があります。
この書類は義務ではありませんが、提出しておくことで「適切に対応した」という証拠になります。
税理士に相談するメリット
相続税の申告は一生に何度も経験することではなく、多くの人にとって初めてのことです。そのため、専門家に相談することには大きなメリットがあります。
- 相続財産の正確な評価ができる
- 節税できる特例を漏れなく活用できる
- 書類の作成・提出をスムーズに進められる
- 税務調査のリスクを減らせる
また、相続人間のトラブルを防ぐうえでも、第三者である税理士の存在は有効です。
【まとめ】通知が届いたら「申告の準備を始める合図」と考えよう
税務署からの「相続税の申告についてのお知らせ」が届いたら、それは「申告の準備を始めましょう」という合図です。
- まずは基礎控除を確認し、相続財産の概算を出す
- 申告が必要そうであれば、速やかに専門家に相談する
- 不要だとしても、念のため届出書などで説明するのが安心
相続税の申告は時間との勝負です。早めの対応が、不要なリスクを回避し、相続人全員が安心できる手続きを進める第一歩になります。
相続税について不安がある方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
相続専門の税理士が、あなたの状況にあわせた最適なアドバイスをさせていただきます。
