相続税の申告や遺産分割を考える上で、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という言葉を耳にする方も多いかと思います。
特に、
「被相続人(亡くなった方)の子がすでに亡くなっている場合、孫が相続することになるのか?」といった疑問は、実際の相続の現場でよく見られる問題です。
この記事では、代襲相続の意味や仕組み、孫が相続人となる具体的なケース、注意すべきポイントなどについて、わかりやすく解説していきます。
相続に直面している方や、将来に備えたい方にとって有益な情報をお届けします。
そもそも代襲相続とは?
法律で定められた相続の仕組み
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を残された家族(相続人)が引き継ぐことをいいます。
しかし、相続人となるはずの人がすでに亡くなっていたり、相続権を失っている場合に、「代襲相続」が発生します。
代襲相続の定義
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が「死亡」「相続欠格」「相続廃除」によって相続できないときに、その人の直系卑属(子や孫など)が代わりに相続する制度です。
代襲相続が起こる典型例
孫が相続人になるケース
最も典型的な例が、「被相続人の子が先に亡くなっていた場合に、その子の子(つまり孫)が相続する」というケースです。
例
- 被相続人:祖父
- 被相続人の子:父(すでに死亡)
- 父の子(孫):健在
この場合、父に代わって孫が代襲相続人となります。法的には、父が本来相続すべきだった財産を、孫が引き継ぐことになります。
相続欠格・廃除による代襲
子が相続欠格(例:被相続人を殺害した、遺言書を偽造したなど)や、被相続人から相続廃除(家庭裁判所の手続きを経て、相続権を奪われること)されていた場合も、代襲相続が発生します。
代襲相続と再代襲相続
さらにその先にも相続は続く?
もし代襲相続人(たとえば孫)もすでに亡くなっている場合、そのまた子(被相続人から見ると曾孫)に相続が移ることがあります。これを「再代襲相続」といいます。
ただし、再代襲が認められるのは直系卑属に限られ、兄弟姉妹の場合は1回までです。たとえば、被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合でも、その子(甥・姪)までしか相続権は及びません。
代襲相続で気をつけるべきポイント
1. 戸籍の確認が重要
代襲相続が発生するかどうかを判断するには、被相続人と相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認する必要があります。
孫が代襲相続人となるためには、被相続人との間に正当な親子関係があることが証明されなければなりません。

2. 相続分は元の相続人の権利を引き継ぐ
代襲相続人の相続分は、本来の相続人(たとえば父)が受け取るはずだった割合をそのまま引き継ぐことになります。
たとえば、父が子2人を残していた場合は、孫2人がそれぞれ1/2ずつ相続します。
3. 相続放棄があると代襲相続は発生しない
本来の相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は起こりません。相続放棄は相続権自体が最初からなかったものとみなされるため、その子(孫)にも相続権は移りません。
代襲相続における孫の相続税の注意点
孫が相続する場合の税負担
孫が代襲相続人として相続する場合は、原則として通常の相続人として扱われ、相続税の基礎控除や税率は他の法定相続人と同様に適用されます。
代襲相続人が未成年の場合の注意
孫が未成年者で代襲相続人となる場合は、法定代理人(親など)が遺産分割協議に参加することができません。未成年者が代襲相続人となる場合は、家庭裁判所の「特別代理人選任」が必要になりますので、専門家に相談するのが安全です。
また、代襲相続ではなく「祖父母から孫への遺贈」などのケースでは、相続税に20%の加算が発生します。これを相続税の2割加算といいます。
※2割加算が発生する理由は・・・・
- 一親等の血族及び配偶者以外の人が相続財産を受け取るのは偶然性が高いこと
- 亡くなった人の孫が遺言により財産を取得すると、次世代である子の相続を一回免れることになること
代襲相続に関するよくある質問(FAQ)

Q1:代襲相続人は遺言書に書かれていなくても相続できますか?
遺言書の内容が法定相続人以外への遺贈などを優先している場合は、代襲相続が発生しないこともあります。ただし、遺留分が侵害されている場合は「遺留分侵害額請求」が可能です。
Q2:代襲相続人が複数いる場合はどう分けますか?
本来の相続人(たとえば被相続人の子)に複数の子(つまり孫)がいた場合は、その相続分を均等に分けるのが原則です。
Q3:代襲相続と養子縁組の関係は?
養子縁組された孫も、被相続人との間に法的な親子関係が成立していれば、代襲相続人となります。
逆に、縁組をしていない場合や他家に養子に行った場合には法的な親子関係が認められず、代襲相続人となることができませんので、注意が必要です。
【まとめ】代襲相続は専門的な知識が必要です
代襲相続は、亡くなった方の子どもがすでに亡くなっているなど、特定の状況で発生する相続の制度です。
孫が相続人になるケースは、法的にも税務的にも複雑な点が多いため、自己判断は禁物です。
特に以下の点は要注意です。
- 戸籍関係の書類をしっかり確認する
- 代襲相続人の相続分を正確に把握する
- 相続税の申告ミスがないようにする
当事務所では、代襲相続を含む相続税申告や遺産分割協議のサポートを専門的に行っております。ご不明点があればお気軽にご相談ください。
