相続人が未成年の場合の手続きと注意点

 

相続が発生したとき、相続人の中に未成年者が含まれている場合、通常の相続手続きとは異なる注意点や手続きが必要になります。

  • 「子どもが相続人になったけど、自分が代わりに手続きできるの?」
  • 「遺産分割協議ってどうやるの?」
  • 「相続税の申告は親がするの?」

 
こうした疑問を持つ方も少なくありません。

この記事では、相続人が未成年の場合に必要な手続きと注意点について、実務経験豊富な税理士がわかりやすく解説します。
初めて相続に関わる方でも安心して読み進められる内容です。

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未成年者が相続人になる
ケースとは?

代表的な例

以下のような状況で、未成年者が相続人になることがあります,

  • 父親が亡くなり、母親と未成年の子どもが相続人となった
  • 事故や病気などで親を早くに亡くした孫が相続人となった
  • 欠格・排除により、代襲相続で孫(未成年)が相続人になった

 
このように、未成年の相続人は決して珍しくありません。ですが、未成年者は法律上「契約行為ができない」ため、親などの法定代理人が代わって手続きを行う必要があります。
 

【重要】未成年者が単独で
相続手続きはできない

未成年者は、法律的には意思能力が不完全とされるため、自ら遺産分割協議相続放棄の手続きを行うことはできません。基本的には、親権者が代理人となって手続きを行うことになります。
 

親が代理できること

  • 相続税申告の準備・提出
  • 財産目録の確認
  • 相続税の納税

 

ただし、親が代理できない
場合がある

たとえば、親(法定代理人)と子が一緒に相続人になるケースでは、相続分に差が生じると「利益相反」となり、親が子どもの代理人になることができません。※分割協議など
 

利益相反とは?〜家庭裁判所への「特別代理人」申立てが必要

利益相反とは?

利益相反とは、親と子どもの利益が対立する状態を指します。

たとえば、親が多く財産を相続し、子どもは少ない、というような分け方は「親が自分に有利にしたのではないか?」という疑いを避けるため、親が代理することは禁止されています。
 

特別代理人の選任が必要な場合

このような場合には、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立てる必要があります。
特別代理人は、子ども(未成年者)の利益を守る立場で、親権者以外が選ばれます。

特別代理人が必要なケースの例

  • 遺産分割協議に親と未成年者の両方が参加する
  • 未成年者が相続放棄をする(親も同様の立場にある)

 

相続税申告における未成年者の扱い

相続税の申告義務はある?

未成年者であっても、相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告義務があります。

 
相続税の基礎控除の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、母と未成年の子ども2人が相続人であれば、
→3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円まで非課税

 
それを超えると、申告が必要になります。
 

親が代理して申告・納税できる

相続税の申告は、親権者が未成年者の代理人として行うことができます。 ただし、先述の「利益相反」に該当する場合は、特別代理人を立てた上で手続きを進めます。
 

未成年者の相続放棄も
注意が必要!

相続放棄の基本

相続放棄とは、相続人としての地位をすべて放棄する手続きで、家庭裁判所に申述する必要があります。

原則として、被相続人の死亡を知った日から3か月以内(熟慮期間)に行う必要があります。

相続放棄の基本

 

未成年者の相続放棄は
親が代理人として行う

未成年者が相続放棄をする場合も、原則として親が代理して申立てを行います。ただし、ここでも利益相反が生じる場合は、特別代理人を選任する必要があります。
 

相続人が未成年のときに
気をつけたい3つのポイント

①遺産分割協議の進行が
遅れる可能性

特別代理人の選任には時間がかかるため、相続の手続き全体が遅れるおそれがあります。スムーズな進行のためには、早めの準備が大切です。
 

②相続税の申告期限(10か月)を
意識する

相続税の申告期限は被相続人の死亡の翌日から10か月以内です。特別代理人の手続きや遺産分割協議が遅れると、期限に間に合わないリスクもあります。

期限内に未分割で申告を先に行い、後日修正申告を行うという対応も可能です
 

③将来の贈与や名義財産になる
リスク

未成年者が不動産や預金を相続した場合、名義人は未成年者になります。大人になるまで本人の意思で処分ができないため、将来的な管理や贈与対策も見越したプランニングが必要です。
 

よくある質問(FAQ)

Q1. 特別代理人は誰がなれますか?

親族や信頼できる第三者が候補になります。家庭裁判所が適任と判断すれば、税理士や弁護士などが選ばれることもあります。
 

Q2. 子どもが複数いる場合、
特別代理人はそれぞれ必要?

原則として、利益相反の対象になる子どもごとに特別代理人が必要です。
 

Q3. 遺産分割ができないまま
申告期限を過ぎたら?

このような場合は、法定相続分で一旦申告を行い、その後、分割が決まった段階で修正申告または更正の請求を行うことをおすすめします。
 

【まとめ】|未成年者の
相続には早めの準備と
専門家のサポートを

未成年者が相続人となるケースでは、特別代理人の選任や利益相反への対応など、通常の相続とは異なる配慮が求められます。

また、相続税の申告期限がある中で、早めに対処しないと期限に間に合わない可能性もあります。

「親が代理してできること」「代理できないこと(=特別代理人が必要な場面)」をしっかり把握し、適切な対応をとることが、トラブル防止や円滑な手続きに繋がります。
 

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