相続税対策として、「配偶者に全財産を相続させる」という選択はしばしば行われますが、その結果、二次相続で子どもたちに大きな税負担が発生するケースは少なくありません。
今回は、一次相続と二次相続で税額に差が生じる理由と、財産の配分設計時に考慮すべき重要なポイントを解説します。
配偶者が全財産を相続すると二次相続の税負担はどうなる?
両親のどちらかが亡くなったときの相続を一次相続、残されたもう一人の親が亡くなったときの相続を二次相続と呼びます。
一次相続においては、「配偶者に対する税額軽減の優遇措置」が適用されます。
これにより、配偶者が相続した財産のうち、配偶者の法定相続分相当額、または1億6,000万円のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
この優遇措置があるため、一次相続で配偶者が全財産を相続しても「税額ゼロ」となる例が多くあります。
しかし、一次相続で配偶者が全財産を相続した場合、その後の二次相続で子どもが財産を相続する際に、相続税の負担が重くなる可能性があります。
その主な理由は以下の三点です。
基礎控除額の減少
一次相続時と比べ、二次相続では法定相続人の数が1人分減ります。
これにより、相続税の基礎控除額が600万円少なくなるため、課税対象額が増えやすくなります。
課税対象額の増加
配偶者自身の財産が相続財産に加算されるため、二次相続での課税対象となる総額が増加する可能性が高くなります。
特例適用の困難化
一次相続で、自宅を配偶者が相続した場合に受けられる「小規模宅地等の特例」の適用要件が、二次相続では厳しくなる可能性があります。
そのため、一次相続に比べて、課税対象財産額が増加することになります。
一次・二次をセットで考える対策のすすめ
相続税対策を行う上では、一次相続の「無税」に安心するのではなく、二次相続まで見据えた財産の配分設計が非常に重要です。
対策として有効なのは、一次相続時に財産の一部を子どもにも相続させることです。
相続財産を「分散」させることで、一次・二次を合わせた相続税の総額を抑えられる可能性が高まります。
特に、将来的に値上がりが予測される財産は、子どもに相続させる方が有利となることが多いです。
例えば、両親と子どもの3人家族で、父の死後に遺産1億円を母がすべて相続した場合、一次相続の税額はゼロですが、母の死後に子どもが全額を相続すると、二次相続で770万円の相続税が課されます。
一方、一次相続時に遺産のうち1,000万円を子どもに相続させていた場合、一次相続で77万円が課されますが、二次相続での相続税は620万円となり、一次・二次相続の相続税の総額を73万円抑えることができます。
その他の留意点と早めの準備
このように、相続税対策では、二次相続の負担まで含めて判断する必要があります。
また、税金対策以外にも、配偶者が全財産を相続すると、その財産の管理・処分の負担が大きくなるという問題もあります。
将来的に配偶者の認知症リスクや判断力の低下が生じた際、財産管理が問題となる可能性があるためです。
早めにできる準備としては、親世代の財産構成と名義を見直し、生前贈与を活用する方法が有効です。
また、一次・二次相続の試算をもとに専門家と財産の配分設計を検討することが推奨されます。
さらに、生命保険や暦年贈与、相続時精算課税制度の非課税枠を活用して、相続税の課税対象となる財産を減らす方法も有効です。
一次相続と二次相続が10年以内に開始した場合は、「相次相続控除」を適用できるケースがあり、一次相続で納めた相続税のうち一定額が二次相続の納税額から控除されます。
相続は一度で終わるものではなく、2回にわたる税務イベントと考えて対策する必要があります。
今のうちから、家族の将来を見越した準備と相談を進めておきましょう。
