「親が亡くなり、いざ相続手続きを始めようとしたら、相続人の一人(母など)が
認知症だった……」。
高齢化が進む現在、このようなケースは珍しくありません。
しかし、この状態を放置すると、銀行口座の解約も不動産の名義変更も一切できない
「資産凍結」の状態に陥ります。
今回は、認知症の家族がいる場合の対応の一つとなる「成年後見制度」について、その仕組みと注意点を徹底解説します。
1. なぜ「認知症」だと相続手続きができないのか?
相続が発生すると、遺言書がなければ、相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合う
遺産分割協議が必要になります。
しかし、認知症などで判断能力(意思能力)が
不十分な方は、法的に有効な合意形成ができないとみなされます。
たった一人でも合意できない人がいれば協議は成立しないため、実質的に
すべての相続手続きがストップしてしまいます。
放置するとどうなる?
不動産は売却も活用もできず、預貯金は引き出せないまま「塩漬け」になります。
これを解決する公的な手段が、家庭裁判所に
申し立ててサポート役を選任する
「成年後見制度(法定後見制度)」です。
2. 症状に合わせて決まる「3つのランク」
成年後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、以下の3つの種類(類型)に分かれています。
どの制度が適用されるかは、医師の診断書などを基に家庭裁判所が決定します。
【後見(こうけん)】…
判断能力が「欠けている」場合
最も症状が重いケースです。
「成年後見人」が選任され、預貯金管理から遺産分割協議、施設入所契約まで、包括的な代理権を持ちます。
また、本人が行ってしまった不利な契約を取り消す権限も持ちます。
【保佐(ほさ)】…
判断能力が「著しく不十分」な場合
日常の買い物はできても、重要な契約には不安があるケースです。
「保佐人」が選任され、借金や不動産売買、遺産分割などの「重要な法律行為」について同意権を持ちます(同意がない行為は取り消せます)。
【補助(ほじょ)】…
判断能力が「不十分」な場合
軽度の認知症などでサポートが必要なケースです。
「補助人」が選任され、家庭裁判所で認められた特定の行為(借金や不動産売却など)に限って、同意権や代理権を行使します。
3. 「家族が後見人になれない」まさかのケースとは?
「自分が親の後見人になって、遺産分割をまとめよう」と考える方も多いですが、相続の場面ではここに大きな落とし穴があります。
利益相反(りえきそうはん)の問題
例えば、父が亡くなり、「長男」と「認知症の母」が相続人である場合、長男が母の後見人になって
遺産分割協議を行うことはできません。
なぜなら、長男が自分の取り分を増やそうと思えば、母の取り分を減らすことができてしまう
(利益が対立する)からです。
この場合、裁判所は、母の権利を守るために弁護士や司法書士などの「専門職後見人」を選任するか、別途「監督人」などをつける判断をする可能性が高くなります。
親族が選ばれにくいその他の理由
相続以外でも、本人の財産が高額な場合や、親族間で意見の対立がある場合などは、親族ではなく専門家が後見人に選ばれる傾向があります。
まとめ:制度利用は「長期戦」を覚悟して
成年後見制度を利用すれば、凍結していた相続手続きを進めることができます。
ただし、一度後見人がつくと、原則として
本人が亡くなるまで続きます。
相続が終わったからといって、「もう用事は済んだのでやめます」ということはできません。
専門職後見人がついた場合、継続的に報酬が発生することも考慮し、長期的な視点で検討することが重要です。
もし親が元気なら……
まだ判断能力がある段階であれば、裁判所任せではなく、信頼できる家族をあらかじめ指名しておく「任意後見制度」や「家族信託」を利用することで、より柔軟な設計が可能になります。
