相続が発生すると、「相続税の申告が必要なのかどうか」がまず気になるポイントではないでしょうか。
実は、相続があったすべての人が相続税の申告をしなければならないわけではありません。
相続税の申告が「必要な人」と「不要な人」には、明確な違いがあります。本コラムでは、相続税申告の必要・不要を判断するための基準や注意点をわかりやすく解説します。
そもそも「相続税申告」とは?
相続税申告とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続した際、その財産の価値に応じて税務署に申告し、必要に応じて相続税を納める手続きのことです。
この申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
相続税申告が「必要な人」とは?
相続税の申告が必要となるのは、相続した財産の総額が「基礎控除額」を超える場合です。
基礎控除額とは?
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人である場合、
3,000万円 +(600万円 × 3)=4,800万円
これが基礎控除額になります。
つまり、相続財産の合計額が4,800万円を超えている場合には、相続税の申告が必要になります。
相続税がかからない相続とは?

逆に、相続財産の総額が基礎控除額以内の場合は、当然ですが相続税はかかりません。
代表例をいくつかご紹介します。
1. 財産が少ないケース
たとえば、相続財産が現金500万円、自宅(土地建物)2,000万円、預貯金1,000万円といった場合、合計で3,500万円程度です。
法定相続人が2人であれば基礎控除額は4,200万円となり、この場合は申告自体が不要です。
2. 配偶者の税額軽減を使うケース

配偶者が相続する財産には、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかからないという特例があります。
この制度を活用すれば、財産が多い場合でも配偶者が多く相続することで、相続税はかからないことがあります。
ただし、この配偶者の税額軽減を適用する場合は、申告をする必要があります。
詳しくは次の項目で説明します。
「相続税がかからない=申告不要」ではない場合もある
「財産が多いけれど、配偶者が全部相続するから税金はかからないだろう」と安心してしまうケースは要注意です。
実は、相続税が0円でも申告が必要になる場合があります。
たとえば、以下のような場合です。
-
- 配偶者の税額軽減を受けるとき
- 小規模宅地等の特例を使うとき
(自宅や事業用地などの評価額を大幅に下げる特例)
これらの特例や控除を受けるには、税務署に対して正式に申告をしておく必要があるのです。
相続財産に含まれるものとは?
相続税の申告が必要かどうかを判断するには、「どこまでが相続財産か」を正しく把握することが重要です。
以下のようなものが相続財産として扱われます:
- 預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 有価証券(株式・投資信託など)
- 自動車
- 家財(高価な美術品など)
- 生命保険金(契約者が被相続人、受取人が相続人の場合)
- 生命保険契約(契約者が被相続人 被保険者が契約者以外の方の場合)
- 死亡退職金
- 借金(債務控除の対象になる)
一見、税金がかからなそうなものも含まれるため、見落としによる申告漏れに注意が必要です。
相続税申告が必要か迷ったらどうすればいい?
相続税の申告が必要かどうかの判断は、遺産総額の評価や特例の適用の有無など、専門的な知識が関係してきます。
そのため、次のような方は一度、相続専門の税理士に相談することをおすすめします:
- 不動産が複数ある
- 預貯金や証券が多い
- 生命保険が高額
- 配偶者や障害者が相続する
- 特例を使って申告を回避したい
【まとめ】申告の必要性は「財産の額」と「特例の有無」で決まる
相続税申告が必要か不要かは、
- 基礎控除額を超えているかどうか
- 特例や控除を使う必要があるかどうか
この2つが大きな判断ポイントです。
「税金がかからないから申告しなくていい」と思い込んでしまうと、後で追徴課税や延滞税の対象になる可能性もあります。
相続が発生したら、まずは全体像を整理し、必要であれば早めに専門家へ相談しましょう。
相続税申告でお困りの方は、当事務所にご相談ください
当事務所は相続税専門の税理士事務所として、数多くの相続税申告をサポートしてきました。
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